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浄化槽の維持管理に関する第三回質問主意書

参議院 第186回 第52号

提出者
参議院
提出日
2014年3月26日
内閣転送 2014年3月31日
答弁書受領日
2014年4月4日
提出から9日
答弁の項目数
5
質問 1,160字/答弁 634字

質問本文

三月十日付けで提出した「浄化槽の維持管理に関する再質問主意書」に対する答弁書(内閣参質一八六第四〇号。以下「答弁書」という。)に対し、以下再質問する。

一 先の質問主意書(第百八十六回国会質問第三三号)で、環境省関係浄化槽法施行規則第六条によれば、保守点検回数は、「通常の使用状態において、次の表に掲げる期間ごとに一回以上とする。」とあるが、通常の使用状態とはどのような状態を指すのか。通常の使用状態でない場合はどのような状態を指すのか尋ねたところ、通常の使用状態とは、先の答弁書(内閣参質一八六第三三号)では、「別荘に設置されている場合等、浄化槽が長期間使用されない状態にあるときは、これに当たらない。」との答弁がされた。また、答弁書では、「住人の遠隔地への転勤により、その住居に設置されている浄化槽が長期間使用されない状態にあるときは、これに当たらない。」との答弁がされている。この答弁によると、通常の使用状態でない場合の保守点検回数は環境省関係浄化槽法施行規則第六条の表に掲げる期間ごとに一回以上とならなくてもよいということか。

二 平成二十五年六月十一日の参議院環境委員会において、梶原成元環境大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長が「保守点検回数の規定については、複雑な規定を設けるのではなく、標準的な回数を規定するとともに、様々な場合を網羅的に規定することは極めて困難である」と答弁しているが、この様々な場合とは、どのような場合か、具体的に示されたい。

三 廃掃法の解説(第五版昭和五十九年六月一日)で廃掃法施行規則第七条第九号について、「第九号でいう点検は、保守点検業者の行う点検ではなく清掃業者が清掃に先立って行う点検をいうものであるが、これらの記録の作成は、し尿浄化槽を一時的、単発的にみて清掃行為を行うのではなく、経時的に管理する必要性から義務づけられているものである。」と記載されていることは承知しているか。

四 保守点検業者が指定採水員になることは認めているのか。

また、保守点検業者が指定採水員の場合、指定採水員が外観検査、書類検査をすることは、保守点検業者が自ら管理している浄化槽を検査することとなるとの理解でよいのか。

五 指定採水員となった保守点検業者が、自ら管理している浄化槽を検査することは、法定検査の信頼性を損なうことがないよう万全の措置を講じていると言えるのか、政府の見解を明らかにされたい。

六 答弁書で「各都道府県の状況を把握していない現時点においてお答えすることは困難である。」とのことだが、平成二十五年七月二十四日に環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課浄化槽推進室開催の全国浄化槽行政担当係長会議で示された資料は、都道府県の状況の資料ではないのか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の通常の使用状態でない場合については、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)第十条第一項の規定に基づき定められた環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第六条に規定する保守点検の回数の特例は適用されず、同項の規定により毎年一回保守点検をしなければならない。

二について

お尋ねについては、例えば、来客の多い住居に設置されている場合等、浄化槽への流入水が著しく多い場合が考えられる。

三について

御指摘の記載については承知している。

四及び五について

先の答弁書(平成二十六年三月七日内閣参質一八六第三三号)五についてでお答えしたとおり、指定採水員制度については、法第十一条の規定に基づく定期検査(以下「定期検査」という。)の検査効率化等のため、検査員を補助する者が生物化学的酸素要求量に関する検査における検体の採水等を行うことを可能とするために導入された制度であり、浄化槽の保守点検を業とする者が指定採水員となることも許容されていると考えており、法第五十七条第一項の規定に基づき都道府県知事が指定した指定検査機関の行う定期検査として、当該機関による監督が確実に行い得る体制を構築するなど、定期検査の信頼性を損なうことがないよう万全の措置を講ずることとしている。

六について

御指摘の資料については、各都道府県における定期検査の状況に関するものではなく、定期検査を効率化した特定の府県の検査内容に関する資料である。

参議院の原文

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