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浄化槽の維持管理に関する再質問主意書
参議院 第186回 第40号お答えすることは困難 ×2承知していない ×2
質問本文
二月二十六日付けで提出した「浄化槽の維持管理に関する質問主意書」(第百八十六回国会質問第三三号。以下「質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質一八六第三三号。以下「答弁書」という。)に対し、以下再質問する。
一 質問主意書の質問二に対して、答弁書では、通常の使用状態でない場合は、「別荘に設置されている場合等、浄化槽が長期間使用されない状態」とあるが、それ以外の場合はないのか、別荘等の「等」について、具体的に示されたい。
二 浄化槽の清掃について、浄化槽法施行規則第十一条の浄化槽清掃業の許可の技術上の基準で定められた器具を使用し、清掃に先立って点検を行い経時的に管理をするよう廃掃法の解説(第五版昭和五十九年六月一日)で義務付けられている旨記載のあることを、承知しているのか。
三 平成七年六月二十日付け厚生省生活衛生局水道環境部長通知で、法定検査の目的は、「浄化槽が適正に設置されているか否か、保守点検及び清掃が適正に実施されているか否かについて判断するために行うものとすること」とあるが、指定採水員制度はこの要件を満たしているのか、政府の見解を明らかにされたい。
四 質問主意書の質問六について、答弁書では「調査に時間を要するため、お答えすることは困難である」とあるが、平成二十五年七月二十四日環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課浄化槽推進室開催の全国浄化槽行政担当係長会議において、各県の取組が示され、福岡県では全検査実施年が五年に一回であることが明らかにされている。同質問につき、現時点までに、明らかになっていることについて、誠実に答弁されたい。また、調査中であるために、答弁ができない場合には、いつまでに調査結果を明らかにするのか示されたい。
五 前記四に関して、答弁書の内容からは、現在の環境省が浄化槽法で規定されている定期検査を毎年実施していない都道府県を指導するレベルにないと考えざるを得ないがいかがか、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
「通常の使用状態」とは、先の答弁書(平成二十六年三月七日内閣参質一八六第三三号)一及び二についてでお答えしたとおり、浄化槽が常時使用されている状態を指し、例えば、住人の遠隔地への転勤により、その住居に設置されている浄化槽が長期間使用されない状態にあるときは、これに当たらない。
二について
御指摘の記載については承知していない。
三について
御指摘の「指定採水員制度」については、これを採用する際には、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第五十七条第一項の規定に基づき都道府県知事が指定した指定検査機関による監督が確実に行い得る体制を構築するなど、同法第十一条に基づく定期検査の信頼性を損なうことがないよう万全の措置を講ずることとしており、「浄化槽法第七条及び第十一条に基づく浄化槽の水質に関する検査の項目、方法その他必要な事項について」(平成七年六月二十日付け衛浄第三十三号厚生省生活衛生局水道環境部長通知)に規定する「浄化槽の水質に関する検査は、当該浄化槽が適正に設置されているか否か、保守点検及び清掃が適正に実施されているか否かについて判断するために行うものとすること。」に適合しているものと考えている。
四について
各都道府県の状況を把握するための調査の実施に当たっては、都道府県等の協力が必要であるため、調査結果を明らかにする時期を現段階でお示しすることは困難である。
五について
お尋ねについては、各都道府県の状況を把握していない現時点においてお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。