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合併浄化槽の設置に関する質問主意書
衆議院 第107回 第12号検討してまいりたい ×2
質問本文
衆議院議長 原 健三郎 殿
合併浄化槽の設置に関する質問主意書
私は、生活排水による河川、湖沼、海の汚れが深刻化し自然の破壊が進むことを憂い、昭和五十九年七月衆議院の環境委員会において浄化槽の構造基準、維持管理の徹底を図るため問題点を指摘した。
その後、水洗化人口は、年率五パーセント台で増加し(水洗化率は約五四パーセント)、便所の水洗化に対する国民の要望はますます大きなものになつている。
下水道の未完成地区における、水洗化は、浄化槽によることになるが、現在その数は、全国約五百三十万基といわれ、全水洗化人口の約半数に及んでいる(無届を含めると推定八百万基)。しかし、現在の浄化槽構造には、数多くの問題点がある。また、家庭の台所・風呂場からの排水は、下水道、合併処理浄化槽等の利用家庭以外はそのまま排出され周辺生活環境の悪化及び公共用水域の水質汚濁をもたらしている。それには、水質汚濁防止効果の高い合併浄化槽の設置を推進することが必要であるが、利用者の負担は増大する。公共下水道利用者との負担格差をなくすためにも国の助成措置が早急に望まれるところである。
合併浄化槽の設置を促進し、浄化槽の適正管理の徹底を求める立場から次の質問をする。
一 浄化槽の設置基数の推移及びそのうち合併浄化槽の占める割合の推移をどのように把握しているか具体的に説明されたい。
二 昭和五十六年六月一日から浄化槽の構造について新しい基準(以下「新基準」という。)が適用されることになつたが、これにより従来の基準(以下「旧基準」という。)で認められていた全曝気処理方式が廃止されたが、その理由は何か、明らかにされたい。
三 旧基準及び新基準適用の浄化槽それぞれの設置基数の割合はどうなつているのか明らかにされたい。
四 旧基準適用の浄化槽の中には、放流水の水質に問題のあるものもあると聞くが、これら旧基準適用の浄化槽に対して附加装置等を取り付けるなど何らかの対策を講じるべきと思うが明らかにされたい。
五 公共用水域の水質の汚濁の主要な原因の一つに、生活雑排水(未処理排水)がある。その解決のためには、下水道の整備が基本であるがそれが完備できない現状では、合併浄化槽の設置の推進を図るべきであると考えるが、それには、国の助成が必要である。当局の具体的な対応を求めるものである。また、家庭用小型合併浄化槽の構造基準がいまだ定められていない現状であるが、この基準を早急に制定すべきであると考えるがどうか。
右質問する。
政府答弁書
一について
厚生省の調査によれば、昭和五十年度以降の浄化槽の設置基数及びそのうち合併処理浄化槽の占める割合の推移は次のとおりである。
二について
全ばつ気方式のし尿浄化槽については、流入水量及び水質の変動、汚泥管理状況等により十分な処理機能を発揮できない場合があるために廃止したものである。
三について
厚生省の調査によれば、昭和五十九年度末において、旧基準適用の浄化槽は四百一万五千七百九十九基(七十六・三パーセント)、新基準適用の浄化槽は百二十四万六千二十四基(二十三・七パーセント)である。
四について
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の制定により、浄化槽の保守点検及び清掃についてそれぞれ技術上の基準が定められ、また浄化槽の保守点検の業務に従事する者の資格制度が設けられる等、浄化槽の維持管理に係る制度の整備が行われた。これにより旧基準適用の浄化槽についても適正な維持管理の徹底を図つているところであるが、浄化槽の放流水により生活環境の保全又は公衆衛生上支障が生じないよう、引き続き各種方策について検討してまいりたい。
五について
合併処理浄化槽の設置に係る国の助成その他の措置については、今後検討してまいりたい。
また、小規模な合併処理方式のし尿浄化槽の構造基準については、その策定を検討することとしている。
右答弁する。
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