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ガス器具給排気設備改善の促進に関する質問主意書

衆議院 第109回 第3号

提出者
衆議院
提出日
1987年7月13日
内閣転送 1987年7月15日
答弁書受領日
1987年7月31日
提出から18日
答弁の項目数
4
質問 918字/答弁 1,002字

質問本文

衆議院議長 原 健三郎 殿

ガス器具給排気設備改善の促進に関する質問主意書

ガス機器給排気設備の不備によつて不完全燃焼の危険のあるものが、東京ガス管内だけで、十一万件も残つていることが、私が東京ガスから得た資料によつて明らかになつた。全国の都市ガス、プロパンガスの設備を含めると、給排気設備の不備は数十万件に及ぶことが予想され、人命の尊重のうえで、一日も早くこれらの改善を進めることが求められている。

「特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律」が施行された一九七九年十一月以降、給排気設備の未改善が原因となつた中毒事故は、東京ガス管内だけで十三件発生し、うち十件が死亡事故である。全国でも一年に二〜三件の事故が発生している。改善のテンポが、ここ数年落ちていることも問題である(東京ガス管内で、八二年の七万一千件に対し、八六年は一万四千件)。

また、数十万円もの多額な費用が障害となつて改善が進まない現状もあり、その負担の軽減策が求められている。

以下、ガス機器給排気設備改善の促進に関して質問する。

一 給排気設備の不適合件数について、ガス事業者別、器具別の件数を明らかにされたい。

二 ガス機器の給排気設備について、調査の間隔や調査内容の基準を強化し、不完全燃焼の危険のあるものをすべて発見できるよう措置を講じるべきと考えるがどうか。また、ガス事業法の関連規則等、安全基準そのものの強化の必要性はないか。

三 防災を目的にした現行の公的融資には低金利(年三%以下)のものが存在するが、改善工事費用の負担緩和を図るため、希望者全員に、これに準じた低金利の公的融資制度の利用を可能にすべきではないか。

四 ガス事業者が公益企業として調査や改善勧告等で、公的責任を果たすよう指導を強化するとともに、調査の結果に基づいて行う改善工事の勧誘・受注については、中小企業に公平に受注の機会を与えること。そのためにも、利用者が工事方法・費用についても納得のうえで進められるよう、ガス事業者が特定業者への受注を誘導することのないよう、有資格業者を関係自治体を通じるなどして広く利用者に紹介するなどの指導措置をすべきと考えるがどうか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。以下「法」という。)第四十条の二第二項に基づく調査(以下「消費機器に関する調査」という。)の結果、同項の通商産業省令で定める技術上の基準(以下「技術基準」という。)のうち排気筒又は給排気部等に係るものに適合しないものとみなされた消費機器の台数は、東京瓦斯株式会社、大阪瓦斯株式会社及び東邦瓦斯株式会社の供給区域内において、ガス湯沸器及びガスふろがまについてみると、同法第四十六条第一項の報告を基に昭和六十一年度末において集計したところによれば、おおむね以下のとおりである。

東京瓦斯株式会社の供給区域内

ガス湯沸器

七万九千台

ガスふろがま

七万八千台

大阪瓦斯株式会社の供給区域内

ガス湯沸器

二万五千台

ガスふろがま

一万六千台

東邦瓦斯株式会社の供給区域内

ガス湯沸器

六千台

ガスふろがま

一万六千台

二について

ガス消費機器の不完全燃焼による危険の発生の防止については、ガス事業者に対し、法第四十条の二に基づき調査及び通知を義務付けているほか、これに加え可能な限り詳細な調査を実施するとともに適宜所要の措置を講ずるよう指導しているところであり、また、技術基準等についても、実態を踏まえ、適宜所要の見直しが行われてきているところから、御指摘の点については、現時点において十分な対応が行われているものと考える。

三について

消費機器の変更の工事は、排気筒を改造する等それほど費用を要せずに技術基準に適合することとなるような軽微なものが多く、また、集合住宅等建物の改造工事を行うことが必要となり多額の費用を要することとなるようなものについては、そのほとんどの場合、消費機器の不完全燃焼の状態又は不完全燃焼による排ガスを検知して当該消費機器へのガスの供給を自動的に遮断する機能を有すると認められる装置を設置することによることも認められているところから、現状においても、十分に対応可能なものと考える。

四について

ガス事業者において、消費機器に関する調査等を行うこととしており、これらは適切に実施されているものと承知している。

また、消費機器の変更の工事に関する工事施工業者の選択等については、当該消費機器の所有者又は占有者の自主的な判断にゆだねられるべきものであるが、御指摘の点をも踏まえつつ、今後とも適宜所要の措置を講じてまいりたい。

右答弁する。

衆議院の原文

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