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簡易専用水道に関する質問主意書
衆議院 第87回 第12号お答えすることは困難 ×1
質問本文
衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿
簡易専用水道に関する質問主意書
ビルやマンションの受水槽や高架水槽の汚染問題に端を発し、さきの国会で水道法の改正が行われ、簡易専用水道もその管理が設置者に義務づけられることとなつた。
この水道法の施行に当たつて、名古屋水道労働組合が団地、マンションの住民を中心に実施した簡易専用水道に関するアンケートによると、住民の水道の水質に対する関心は強く、すべての簡易専用水道を規制の対象にすべきだという意見が六七パーセントを占め、検査や清掃には役所の立合いや役所の実施を望む声が八四パーセントを占めている。
ところが、この法改正に伴う指導監督と検査体制整備のための国の予算措置がとられていないため、地方自治体は新たに負担を強いられるとともに、検査を厚生大臣の指定する民間検査業者に任せざるを得ないなど、住民要求にこたえられないのが実態である。
建築物の高層化が進むなかで、国民の健康を守るために簡易専用水道の在り方、維持管理を一層改善すべきだと思うので、次の質問をする。
一 簡易専用水道のうち、二十立方メートル以下の貯水槽をもつものは規制からはずされているが、小規模貯水槽ほど管理が悪いといわれている。すべての簡易専用水道を規制するつもりはないか。
二 国は、地方自治体に必要な財政援助を行い、水質検査を公的機関が中心に行えるようにするとともに、十分な行政指導ができるようにすべきではないか。
三 水質検査項目として臭気、味、色及び濁りと残留塩素の有無についての検査のみになつているが、水素イオン濃度、一般細菌、大腸菌群、鉄、亜鉛等の検査をすべきではないか。
四 人が一時的に集中する学校、会館などは、貯水されていた古い水を飲むことが多い。一般用水と飲料水を区分し、飲料水は直圧とするよう行政指導すべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
簡易専用水道の範囲を拡大して、二十立方メートル以下の貯水槽を持つ施設を水道法による規制の対象とすることは考えていない。
二について
地方公共団体の機関が水道法第三十四条の二第二項の検査を行う場合においては、検査に要する実費の額を考慮した適正な額の検査手数料を徴収するよう指導しているところであり、検査に要する費用について財政援助を行う考えはない。
三について
水質検査は、現場で直ちに水質の良否の判断ができる色、濁り等五項目について実施するものとしている。
なお、右の検査の結果により、望ましいと認められる場合には、更に他の項目についても検査を実施することにつき考慮するよう検査機関を指導しているところである。
四について
水道事業者が高層の建築物等に対して貯水槽を経由しないで直接給水するためには、配水管内の水圧を相当高くする必要があるが、この場合、配水管の破損、漏水等の障害が発生するおそれがあり、いわゆる直圧とすることは困難である。
なお、学校等一時的に水の使用が中断することのある建築物については、施設の適切な管理を行うよう設置者に対し注意を喚起してまいりたい。
右答弁する。
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