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エコ・ステーションの定期自主検査に関する質問主意書

参議院 第169回 第64号

提出者
参議院
提出日
2008年3月6日
内閣転送 2008年3月10日
答弁書受領日
2008年3月14日
提出から8日
答弁の項目数
1
質問 632字/答弁 399字

質問本文

エコ・ステーション(天然ガス自動車用充填設備)には「高圧ガス保安法」に基づいて定期自主検査と法定保安検査を受ける義務がある。これらについて質問する。

一 定期自主検査は事実上、法定保安検査を受ける前提条件とされるが、指定検査機関が検査を拒否した場合に行政庁は検査を強制することはできない。したがって、指定検査機関が定期自主検査の実施を拒否した場合、エコ・ステーションは法定保安検査を受けることができず、エコ・ステーションの運営を断念せざるを得ない。このような制度にした理由を明らかにされたい。

二 先述の通り、指定検査機関が定期自主検査の実施を拒否した場合、結果的にエコ・ステーションの運営を続けることができない。これは法の不備と考えるが、今後、指定検査機関に対してエコ・ステーションの定期自主検査の実施を義務づけるよう法改正を行う意思があるかどうか明らかにされたい。

三 指定検査機関が定期自主検査の実施を拒否しているのは、エコ・ステーションの事業者の瑕疵ではないにもかかわらず、結果として事業者が運営を続けることができないのは不合理だと考えるが、政府の見解を示されたい。

四 補助金で建設されたエコ・ステーションが運営を続けられない場合、事業者は補助金の返還を求められる場合もある。また、事業を続けられないことによる経済的な損失も発生する。法の不備を放置し続ける場合、政府にかかる損害を補償する義務が生じる可能性もあるが、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一から四までについて

高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第三十五条の保安検査は、都道府県知事のほか高圧ガス保安協会や指定保安検査機関が実施することとされており、また、同法第三十五条の二の定期自主検査は、事業者が実施することとされている。定期自主検査は、指定保安検査機関に依頼して実施することが義務付けられているものではなく、指定保安検査機関以外の民間事業者等に依頼して実施することもできる。

したがって、指定保安検査機関が定期自主検査の実施を拒否した場合にエコ・ステーションは保安検査を受けることができないとの御指摘は当たらず、「法の不備」及び「不合理」はないものと認識しており、現時点で、御指摘のような法改正についての検討は行っていない。

なお、事業者から問い合わせがあった場合には、指定保安検査機関等定期自主検査の実施に係る依頼を受ける能力を有する機関についての情報提供を行っている。

参議院の原文

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