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石油貯蔵タンク増設許可に関する質問主意書
衆議院 第9回 第84号
質問本文
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
石油貯蔵タンク増設許可に関する質問主意書
一
所在地
松山市大可賀町
二
所有者
大栄倉庫株式会社
三
許可申請者
大栄油槽株式会社
四
許可年月日
昭和二十五年八月十五日
五
許可された施設能力
六
所要面積
約二万五千坪
七
関係面積
約十一町歩
八 所要敷地の現状
畑を終戰後附近の住民(主として元の農地所有農家)が前記所有会社より農耕用に借り受け開墾したもの。
九
関係農耕者
約九十名
十 大栄倉庫株式会社は、昭和二十三年十二月二日附をもつて、愛媛県農地委員会より、前記農地について自作農創設特別措置法第六條第五号の承認を得、管轄地区農地委員会より同法同條同号の指定を受けたが、昭和二十五年一月二十七日更に前記農地の使用目的変更承認並びに指定を県農地委員会並びに地区農地委員会より得た。
十一 しかしながら右農地を耕作している八十五名の耕作者は、県農地委員会に対し、右会社は新たな企業を行う資力も意思もないにもかかわらず、所有農地を農地法により買收されるのをのがれんがため、種々口実を設けて農地の買收を妨害しているのであるから、農地法を適用して買收するよう陳情を続けたが、県委員会は農耕者の陳情を採用せず、前記会社の申請を承認した後も農耕者と会社間に耕作権をめぐつて紛争を続け、目下会社は土地明渡しの訴訟を継続中である。
十二 しかるに、通産省の所管課(資源庁鉱山局配油課)は、前記のごとき紛争については、農耕者等の陳情等により充分承知しながら、前記会社より提出された石油貯蔵タンク増設許可申請を本年八月十五日附をもつて許可したが、これはいかなる理由で許可したのであるか。政府の見解如何。
十三 しかも、同社の申請書中には必要記載事項である
一 工事請負人住所氏名
二 タンク使用者住所氏名
三 施設の使用目的
四 建設費及びその調査方法
等について何ら明確な記載が行われず、すなわち完備した形式を備えていないにかかわらず、許可した理由如何。
十四 同社は現地において、まだ何ら建設に必要なる具体的準備を行つていないが、万一同社の計画が農地買收をのがれるための手段に過ぎず、所定の期日までに工事を完了しないときは、政府は許可を取り消す用意があるか、否か。
十五 同社の許可申請が前記のごとき考えのもとに発足したものであり、結局許可事業の建設を行わないことが判明した場合、政府は、このような事情について充分な調査を行わずして許可し、その結果農耕者に物質的にも精神的にも損害を與えたことに対しいかなる責任をとる考えであるか。
右質問する。
政府答弁書
一 増設許可は左の事情を考慮して行つたものである。
1 朝鮮動乱ぼつ発に伴い、輸送のと絶等非常事態に備えるため、わが国経済の原動力である石油製品並びに原油の相当量の貯蔵を必要とする状況に立ち至つた。
2 左の事態に対して、太平洋岸の各製油工場に対する原油貯蔵用としては、主として瀬戸内海地区に存在する旧軍用施設の一時使用を考慮し、製品貯蔵タンクとしては現有全施設を活用するほか、基地の強化を考慮しても、四国地区においては石油製品の輸入並びに配給基地施設として見るべきものがない情況である。
3 問題の場所は、丸善石油株式会社松山製油所の隣接地域であり、一万トン級タンカー繋留可能の岸ぺき、さん橋に充分なる施設を有するので、原油、製品兼用の石油貯蔵タンク施設を建設するには最も適している。
4 又懸案の土地問題についても、愛媛県農地委員会会長よりの昭和二十五年五月七日附申し越しにより一応問題ないものと思料し、許可したものである。
二 別途書類を提出せしめ完備したものである。
三 現在農地に属する以外の敷地において、諸附属施設建設に着工しているので、許可取消の意思はない。
四 充分調査の上、許可したものである。
右答弁する。
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