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公害防止と人権擁護に関する質問主意書
衆議院 第46回 第7号
質問本文
衆議院議長 ※(注)田 中 殿
公害防止と人権擁護に関する質問主意書
国道七号線舗装工事のため、昨三十八年新潟県岩船郡荒川町松山地内に東亜道路株式会社が、プラント施設を設置し、舗装作業を行なつたのであるが、周囲の民家において次のごとき被害をこうむつた事実がある。
一 A宅では、病床にある者がいるために真夏昼夜を問わずかやをつり、ばい煙、砂じんを防止しようとしたのであるが、効果なく、病人に対しぬれタオルを口にあてさせ、苦しいながらも過ごしていた。今年も病床にある。
二 B宅では、東側一面がガラス戸である。戸をあけておくとばい煙、砂じんが部屋の中に入り込み、一日に数センチも積もるため、家の中での生活が不可能な状態であつた。戸をしめても余り効果はない。
三 プラント施設個所から、三十メートル以内に居住するC氏は、ばい煙、砂じん及び激しい臭気と刺激のためにのどを冒され、加療のやむなきに至つている。このことは医師が証明しているところである。
四 この地域一帯は、通称荒川東風という強い風が吹くところで有名であり、他の民家に及ぼす被害も多大である。
五 (注)他に施設を設置する場所は、いくらでもある。
このため作業の中止、施設の移転について、強く抗議を続けたため、一時作業を中止していたのであるが、本年に入り松山地内の別の個所に施設を移転し作業を再開しようとしている。
移転した場所は、前年の個所と大差なく、作業が開始されれば前年のような事態が起るであろうことは想像に難くない。
このようなことは、公害防止上許さるべきでないと思うがどうか。
また、人権侵害もはなはだしいといわなければならないと考えるがどうか。かかる事業所に対しては、監督官庁はいかなる指導、監督をしているのか。当然きびしい警告を発し、町民の生活に不安なからしむるように施設を撤去するか、無害な場所に移転する等、適切な措置を講じなければならないと思うがどうか。
右質問する。
政府答弁書
道路工事の人身に対する危険防止については、道路管理者、起業者及び建設業者に常に注意を喚起し、特に、建設施設については設置箇所を報告させ、地元と協議して事故等の防止につとめるよう行政指導してきた。
昭和三十八年、新潟県荒川町地内の一級国道七号線の舗装工事においては、住宅地附近にある舗装用プラントのため、附近住民に迷惑を及ぼしたので、業者は地元と協議を重ねた結果、昭和三十九年四月設備を改良し、設置箇所を移転すること等により、今後の工事については、このような迷惑を及ぼさないよう措置した。
今後アスファルトプラントの設置については、周囲にできるだけ害を及ぼさないような箇所に設置するよう指導監督を強化し、また、既設のプラントを使用する場合も関係建設業者に十分の注意を払うよう指導したい。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。