Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第77回

東亜燃料工業株式会社清水工場の増設計画に関する質問主意書

衆議院 第77回 第10号

提出者
衆議院
提出日
1976年5月14日
内閣転送 1976年5月15日
答弁書受領日
1976年5月21日
提出から7日
答弁の項目数
4
質問 1,236字/答弁 713字

質問本文

衆議院議長 前尾繁三郎 殿

東亜燃料工業株式会社清水工場の増設計画に関する質問主意書

東亜燃料工業株式会社清水工場(静岡県清水市袖師町)は、現有原油処理能力の三・六倍強の増設計画をたて、石油審議会も四十八年十一月「許可をしてもいい」との答申を出している。

この件につき私は、昨年二月二十四日、二十六日と予算委員会第四分科会で次の諸点を中心に質問した。

�@ この付近は、地震予知連絡会議により「観測強化地域」に指定され、遠州灘沖地震が発生した際にはマグニチュード8以上の大地震になると指摘されている。

�A 東燃清水工場は埋立地という極めて軟弱な地盤に立地しており、現に不等沈下も起きている。

�B 工場と市街地との距離は四百数十メートル、国鉄清水駅との距離は百数十メートルと、火災や爆発等の事故の際には直接市民に被害を及ぼす恐れがある。

�C 東燃清水工場の過密度は全国の石油基地の中でワースト五に入つている。

�D 事前の安全審査体制もなく、東燃で出している「安全対策」も科学的検証に耐えうるものではない。

等、地震や津波、また火災などの事故が起きた場合清水市民に重大な被害を及ばさざるをえない。

�E 大気汚染によつて公害患者が増大している。

�F 東燃のシーバースは運輸省通達に違反している疑いがあり、海上事故にもつながる。

以上のことから通産大臣は、この増設計画の許可をすべきでないと指摘した。河本通産大臣は「問題点がいろいろあるようだから十分その問題点を調査し、納得いく形で処理したい。」と答弁した。

以上のことをふまえ次の事項について質問したい。

一 昨年の質問以後、どのような調査を行い検討したのか。経過と内容を詳細に報告されたい。

二 本年二月に静岡県は「静岡、清水地域公害防止計画」を策定SOx、NOx、浮遊粒子状物質等の大気汚染濃度を四十八年度の濃度の二分の一から四分の一(目標五十三年〜五十四年度)に下げることとしている。この目標値だけみても三・六倍の増設計画が無理であると考えるがどうか。

三 東燃のシーバースについて運輸省通達に違反していると指摘した際、運輸省は「改造は四十六年に行われており四十九年通達の対象となつていない」と答えた。だがその後の私の調査により、四十五年八月十七日にも四十九年通達と同趣旨の「港長業務実施要領の一部改正について」を出していることが判明した。この通達は改築のシーバースも対象としている。こうした通達が出されていながら通達に違反しているシーバースの「新設」をなぜ認めたのか。またこの事実が判明したことによりどのように対処するのか明らかにされたい。

四 防災面から、公害防止の点から、また清水港の安全輸送の面から東燃増設計画は許可すべきでないと考える。また、清水市の有権者の五分の二に当たる六万名が増設反対の署名を行つている。この際、通産大臣も「石油業法に基づく許可はしない」と言明すべきだが、どうか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

東亜燃料工業株式会社清水工場の増設については、昭和四十八年十一月の石油審議会において増設の許可をしてもよいとの答申を得ているが、その後、昭和五十年九月二十六日に開催された同審議会は、同工場に係る特定設備の設置を当面一年程度見合せたいとの通商産業省の方針を了承した。

このため、通商産業大臣は、同工場の増設について現在直ちに石油業法に基づく許可を与えることは考えていない。

なお、本件の増設許可に当たつては慎重な検討を行い対処することとしたい。

二について

増設が行われることとなつた場合には、大気汚染等公害防止対策について所要の措置が講ぜられねばならないと考えている。

三について

御指摘の昭和四十五年八月十七日付け通達(海上保安庁通達)が対象としたシーバースとは、同通達で明らかにされているように陸岸から離れた地点に設置されるけい留施設をいうものであるが、東亜燃料工業株式会社清水工場の原油受入れバースは、昭和四十七年八月、同工場の東側護岸前面に陸岸に接続して設けられた大型タンカー用バースであつて、同通達が対象とするシーバースには該当していない。

なお、前記通達に代えて定められた昭和四十九年三月二十日付け通達は、一般には前記のシーバースを含めて大型タンカー用バースを対象としているが、建造位置に関する距離等の基準については、旧通達が対象としたものと同じシーバースのみを対象としているので、前記東亜燃料工業株式会社清水工場のバースは対象とならない。

四について

当該増設について前述のとおり今日まで石油業法に基づく許可を行つていないが、今後も本件許可については、厳正かつ慎重に取り扱う方針である。

右答弁する。

衆議院の原文

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 1950年11月29日 木村榮 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第84号
提出 1981年10月16日 喜屋武 眞榮 答弁 1981年10月23日
参議院 第95回 第5号
提出 1964年5月18日 石田宥全 答弁 1964年5月26日
衆議院 第46回 第7号
提出 1983年11月28日 栗田翠 答弁 —
衆議院 第100回 第32号答弁書なし(質問受理)
提出 1956年2月13日 阿部五郎 答弁 1956年2月21日
衆議院 第24回 第3号
提出 1983年10月21日 藤田スミ 答弁 1983年11月8日
衆議院 第100回 第8号

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる