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ガソリンスタンドの日曜日等の休業法制化に関する質問主意書
衆議院 第88回 第3号お答えすることは困難 ×1
質問本文
衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿
ガソリンスタンドの日曜日等の休業法制化に関する質問主意書
石油節約のためガソリンスタンドはほとんど日曜日には休業になつております。ところが日曜日に開業し、多くの客を吸引し且つ、平日よりも高値でガソリンを売つているガソリンスタンドもあります。ついては次の事項について回答を願いたい。
一 日曜日にガソリンスタンドを業界全般の方針にもかかわらず、休業しないガソリンスタンド経営者に対して、強制的に休業させる方法は無いのか。
二 強制的に休業させ得ないとすれば、新しく法律を作つて日曜日の休業をすべてのガソリンスタンド業者に義務づける考えはないのか。(但し、緊急に日曜日にガソリンを必要とする人のために、業界の申合わせにより輪番制で十軒のガソリンスタンドのうち一つは日曜日でも開業する等、社会の実情に応じた運用はできるようにしておく。)
三 日曜日を休業という制度にすれば、日曜出勤のための人件費も軽減され、ガソリンスタンド経営者の経費負担を軽くさせるという利点もあるのではないか。
四 業界全般が足並を揃え、省エネルギーという国家目的のために日曜日の休業をしているのにもかかわらず、日曜日にガソリンスタンドを開き、平日よりも高値にガソリンを売るのは、極めて悪質な商法と思うが、現行法ではこのような悪質な商法を取り締まることができないのか。
五 日曜日にガソリンスタンドを休業することによつて、どの程度省エネルギーの効果が挙がつているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
現在推進している給油所の日曜・祝日の休業は、関係者の協力を得て実施しているものであり、非協力店に対し休業を強制することはできないが、できる限り早急に協力が得られるよう要請してまいりたい。
二について
通商産業大臣は、石油需給適正化法第四条第一項の規定による告示が行われたときは、同法第九条の規定に基づき、自動車に直接給油する事業を行う石油販売業者に対し、営業時間の短縮その他必要と認める販売方法の制限を実施すべきことを指示できることとなつている。しかしながら、現在のところ石油需給適正化法を発動すべき事態には至つていない。
三について
日曜・祝日の休業の実施が給油所の人件費等の諸経費に与える影響については、各々の給油所の経営条件、雇用条件等に左右されるため、一概には言えない。
四について
御指摘のような販売を行つている給油所に対しては、日曜・祝日の休業に協力するよう強く要請してまいりたい。
五について
給油所の日曜・祝日の休業による揮発油の消費節減効果を、マイカーの使用自粛、経済速度の励行等による節減効果と区別しては握することは困難であるが、全体としての消費節減効果は確実に出てきているものと考えられる。ちなみに、給油所の日曜・祝日の休業の徹底された今年六月以降の全国の揮発油販売量は対前年同月比でみて六月一〇四・五パーセント、七月九九・三パーセントとなつており、今年一〜五月の平均が一〇九パーセント程度であつたのと比較してかなりの落ち着きを見せている。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。