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ガソリンスタンドの廃業に関する質問主意書
衆議院 第186回 第228号
質問本文
経済産業省 総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会 第五回石油・天然ガス小委員会(平成二十六年六月十日)配布資料二−一「石油流通における現状と課題について」(以下「本件資料」という。)十一頁によれば、ガソリンスタンド(サービス・ステーション 以下「SS」という。)の事業者数は、六万四百二十一業者(平成六年度末時点)をピークに、三万六千三百四十九業者(平成二十四年度末時点)へと約四割の減少が認められる。
そして、平成二十五年度における石油販売業者の廃業理由の最たるもの(四十六・五パーセント)として、粗利益率の減少が挙げられている(本件資料十三頁参照)。
これを裏付けるように、平成二十五年度のガソリン需要量は、平成十六年度と比較して約一割の減少が認められるうえ(本件資料五頁参照)、平成二十三年度における石油製品販売業者の営業利益率(〇・八)は小売業平均(二・四)の三分の一まで格差が広がっている(本件資料十五頁参照)。
しかし、SSは、公共交通が未整備な地域においては、給油を通じて移動手段(自動車・二輪車)を確保するというインフラの一翼を担う側面が認められる。また、特に寒冷地においては、灯油という生活必需品の供給というライフラインを担う側面も認められる。
そのため、SSの減少は、交通手段の喪失による地域の孤立化や生活必需品の不足による深刻な問題(凍死など)を引き起こす恐れがあり、単なる小売業者の廃業にとどまらない社会的影響が懸念される。
そこで、以下の通り質問する。
一 政府は、石油販売業者の粗利益率の減少について、その原因をどのように認識しているか。
二 政府は一で挙げた石油販売業者の粗利益率の減少の原因に対して、いかなる対策を講じているか。また、その対策はいかなる効果を上げているか。
三 政府は、石油製品販売業者の営業利益率の低下について、その原因をどのように認識しているか。
四 政府は、三で挙げた石油製品販売業者の営業利益率の低下の原因に対して、いかなる対策を講じているか。また、その対策はいかなる効果を上げているか。
五 内閣衆質一七七第四三五号において、「同省(経済産業省)においては…SSの数が少ない地域において、揮発油販売業者、地方公共団体及び地域住民が連携した石油製品の安定供給体制の構築のための取組を支援しているところである」とあるが、経済産業省は、現在、石油製品の安定供給体制の構築のため、いかなる具体的な支援を行っているのか。
右質問する。
政府答弁書
一から四までについて
ガソリン車の低燃費化等に伴い石油製品の需要が減少している中で、競争が激化する等により、揮発油販売業者の売上高に占める営業利益及び粗利益の割合(以下「利益率」という。)は、小売業者全体における利益率と比較して低水準で推移しており、利益率の低さが全国の揮発油販売業者の数の減少の一因となっていると承知している。
このため、経済産業省においては、地域における石油製品の安定供給を確保する観点から、地域の揮発油販売業者が事業を継続できるよう地下タンクの入替えに対する補助(以下「入替補助」という。)を行っているほか、揮発油販売業者が危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)に基づき、地下タンクの腐食を防止するための措置等を講ずることに対する補助を行っているところであるが、こうした支援措置は、揮発油販売業者の廃業を抑制する効果を上げているものと考えている。
五について
経済産業省においては、過疎地における石油製品の安定供給体制を構築するため、平成二十三年度から平成二十五年度にかけて、揮発油販売業者、地方公共団体及び地域住民が連携して各地域の実情に応じた供給体制を構築するための実証事業を実施したところであり、これを踏まえ、平成二十六年度からは、従来から行っている入替補助について、過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)に基づく過疎地域自立促進市町村計画において、給油所の整備・維持が盛り込まれる等、揮発油販売業者と地方公共団体とが連携したと認められる場合に、補助率を引き上げるとともに、地方公共団体が、自ら所有する給油所に係る地下タンクの入替え等を行う場合も補助の対象とする等の見直しを行ったところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。