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「コロナ下における燃料油価格激変緩和対策事業」の調査費用の目的妥当性に関する質問主意書

参議院 第208回 第46号お答えすることは困難 ×1

提出者
参議院
提出日
2022年5月11日
内閣転送 2022年5月16日
答弁書受領日
2022年5月20日
提出から9日
答弁の項目数
6
質問 1,077字/答弁 1,216字

質問本文

「コロナ下における燃料油価格激変緩和対策事業」(以下「本事業」という。)に関しては、約二十五億円にて株式会社博報堂(以下「同社」という。)がその事務局事業を受託している。

同社は、その事務局選定公募において、全国約二万九千のガソリンスタンド事業者等の全数調査等(以下「全数調査」という。)を提案し、高い評価を得て事業者に選定されている。

一方、通常、全国のガソリン価格として公表され、かつ、国の政策の目安となっている一般財団法人日本エネルギー経済研究所石油情報センター(以下「石油情報センター」という。)が行う石油の一般小売価格調査は全数調査ではなく標本調査を用いている。

一 全数調査を行うために必要な経費について同社が見積もった金額を示されたい。

二 同社の提案では、令和四年三月三十一日までに全数調査を何回行う予定であったか示されたい。

三 令和四年三月三十一日までに、実際に全数調査を行った回数及び実施日を示されたい。また、提案段階の調査数と実際に行った調査数に乖離がある場合はその理由も示されたい。

四 各全数調査実施の結果得られた全国平均ガソリン価格と、その直近において石油情報センターが行った調査の全国平均ガソリン価格との間において、どの程度の差異が生じたか、その結果を示されたい。

五 全数調査は膨大な費用と人的コストがかかるため、一般的には偏りがないように調査対象を選定して行う標本調査を用いることが多い。本事業は、原油価格高騰が、コロナ下からの経済回復の重荷になる事態を防ぐため及び国際情勢の緊迫化による国民生活や経済活動への影響を最小化するための激変緩和措置として、燃料油の卸売価格の抑制のための手当てを行うものである。そのため、その経費は必要最小限に留めるべきではないかと考えるが、本事業において、標本調査ではなく全数調査を行う必要性についての政府の見解を示されたい。

六 令和三年度「コロナ下における燃料油価格激変緩和対策事業」に係る事務局募集要領に「ガソリン、重油(A、C)、軽油、灯油の小売価格の現場調査」とあるが、これは全数調査が必須であるのか、それとも標本調査で足りるのか。標本調査で足りるのであれば、事務局募集要領からガソリンの小売価格の現場調査を省いて、委託金額を削減すべきではなかったか。政府の見解如何。

なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「同社が見積もった金額」については、これを公にすることにより、株式会社博報堂(以下「博報堂」という。)の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから、当該金額の情報は行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条第二号イに該当すると考えられることを踏まえ、お答えすることは差し控えたい。

二について

お尋ねの「同社の提案」では、令和三年十二月九日から令和四年三月三十一日までに、全国約二万九千店のガソリンスタンドを対象とする石油製品価格に関する電話による調査(以下「モニタリング」という。)を合計十六回行う予定だった。

三について

博報堂が実際にモニタリングを行った回数は九回であり、実施日をそれぞれお示しすると、第一回にあっては令和四年一月三十一日及び二月一日、第二回にあっては同月七日及び八日、第三回にあっては同月十四日及び十五日、第四回にあっては同月二十一日及び二十二日、第五回にあっては同月二十八日及び同年三月一日、第六回にあっては同月七日及び八日、第七回にあっては同月十四日及び十五日、第八回にあっては同月二十二日及び二十三日、第九回にあっては同月二十八日及び二十九日である。

また、「提案段階の調査数と実際に行った調査数に乖離」が生じたのは、政府として、経費の効率化を図るために、令和三年度コロナ下における燃料油価格激変緩和対策事業(同月四日に事業名を「コロナ感染症及び国際情勢の緊迫化に伴う燃料油価格激変緩和対策事業」に変更。以下「対策事業」という。)に基づく補助金の支給を実際に開始した令和四年一月二十七日以降にモニタリングを実施することとしたためである。

四について

モニタリングは、対策事業の効果的な実施を図ることを目的として行うものであり、お尋ねの「全国平均ガソリン価格」を算出して公表することを目的として、モニタリングによって取得した情報を取り扱うことについて調査対象者の同意を得ているものではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

五について

対策事業の効果的な実施を図るためには、卸価格の上昇以上に大幅に小売価格の引上げをしている小売事業者をモニタリングを通じて特定し、当該小売事業者に対して更なる調査を行っていくことを方針としているため、モニタリングの実施に当たっては、全国約二万九千店のガソリンスタンドを対象にすることが必要と考えている。

六について

お尋ねの「現場調査」は、卸価格の上昇以上に大幅に小売価格の引上げをしている小売事業者に対して個別に実施するものであるため、お尋ねのように「全数調査が必須である」とは考えていない。また、お尋ねの「現場調査」は、価格設定の実情を詳しく把握するとともに対策事業の趣旨目的を小売事業者に詳しく説明する重要な機会であるため、お尋ねのように「現場調査を省」くべきとは考えていない。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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