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燃料油価格激変緩和補助金に関する再質問主意書

衆議院 第212回 第75号

提出者
立憲民主党・無所属
提出日
2023年11月24日
内閣転送 2023年11月29日
答弁書受領日
2023年12月5日
提出から11日
答弁の項目数
3
質問 1,435字/答弁 1,090字

質問本文

令和五年十一月二日「衆議院議員馬場雄基君提出燃料油価格激変緩和補助金に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質二一二第一〇号)において、「御指摘の『乖離額』については、(中略)同事業に関する御指摘の『費用対効果』を把握するためには必ずしも効果的な指標であるとは考えておらず、経済産業省において、御指摘の『乖離額』を算出しておらず、同期間におけるお尋ねの『補助金総額と抑制額との乖離額の総額』は把握していない。」との答弁があった。然るに、令和五年十一月七日に公表された会計検査院「令和四年度決算検査報告」でも、燃料油価格激変緩和対策事業(以下、「本件事業」という。)について、昨年の財務省による予算執行調査と同様の算定方法により、令和四年二月から令和五年三月までの十四か月間に交付された基金補助金の交付額と実際の抑制額とを比較した上で、ガソリンについては、「基金補助金の交付額と実際の抑制額との開差額は百一億円」となっていたとの指摘があった。これを踏まえ、改めて燃料油価格激変緩和補助金について、質問する。

一 令和五年三月十日の衆議院経済産業委員会における答弁で、政府参考人が「補助金額が毎週変動してございますし、各ガソリンスタンドの在庫状況によりまして小売価格への反映にも時間差が生じますことから、正確な効果を測定するには、もう少し、より精緻な分析が必要というふうに認識して」いるとして、財務省による乖離額の推計は適当ではないとの見解を示した。さらに、同年十一月八日の衆議院経済産業委員会においては、西村康稔経済産業大臣が、「(財務省と)お互い共通の認識、共有の認識をしてきているものというふうに思います。(元売に出している補助金は)一円も無駄には使っておりません。」と答弁している。それにもかかわらず、その後に会計検査院も、「基金補助金の交付額と実際の抑制額との開差額」を財務省と同様の方法で算定・指摘していることについて、政府の所見を問う。

二 会計検査院の「令和四年度決算検査報告」によると、本件事業に係る事務局業務を受託した株式会社博報堂は、「価格モニタリングに係る業務」を、株式会社ヴァリアス・ディメンションズ(以下「VD社」という。)に再委託している。VD社は、「価格モニタリングに係る業務」の外、ホームページ作成業務、事務局運営業務、審査業務を受託しており、これらすべての再委託費の上限額は、令和五年三月末現在で、百億六千六百万円となっているが、この内、「価格モニタリングに係る業務」に係る再委託費の上限額はいくらか。政府として、把握しているところを明らかにされたい。

三 資源エネルギー庁は、本件事業による価格モニタリングが開始される前から、一般財団法人日本エネルギー経済研究所に委託して石油製品小売市況調査(いわゆる「本庁調査」。)を実施しており、その委託費は、卸売市況調査と合わせて年額八千二百万円であるが、会計検査院の指摘によれば、「全国の小売価格の推移を把握するのであれば、本庁調査の結果を活用することにより十分対応可能であると考えられる。」とのことである。一方で、資源エネルギー庁が、「小売価格の上昇が適切に抑制されていたのかなどについて」、本件事業における価格モニタリングの結果に基づく分析を行っていなかったことも指摘されている。そうだとすれば、本件事業における価格モニタリング業務は不要であったと考えられるが、政府の所見を問う。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「昨年の財務省による予算執行調査」における「乖離額」については、先の答弁書(令和五年十一月二日内閣衆質二一二第一〇号)一及び二についてで述べたとおり、「同事業による補助金の額が週ごとに変動する中で、各ガソリンスタンドにおける在庫状況によって補助金の小売価格に対する効果の発揮に時間差が生ずること等が反映されないことから、同事業に関する御指摘の「費用対効果」を把握するためには必ずしも効果的な指標であるとは考えておらず」、また、会計検査院の令和四年度決算検査報告における御指摘の「基金補助金の交付額と実際の抑制額との開差額」については、同報告において「小売事業者の在庫状況等によって小売価格への反映に時間差が生ずるものであるため、これらを単純に比較することはできない」と記載されているところである。

このため、当該答弁書並びにこれと同様の認識に基づく御指摘の政府参考人及び西村経済産業大臣による答弁並びに同報告は、共通の認識に基づいてなされたものと考えている。

二について

お尋ねについては、株式会社博報堂が株式会社ヴァリアス・ディメンションズとの間で設定した御指摘の「価格モニタリングに係る業務」に係る「再委託費の上限額」は、令和五年三月末時点で約六十二億円であると承知している。

三について

御指摘の「石油製品小売市況調査」については、燃料油の小売価格の推移を統計的に分析し、及び公表するために、御指摘の「燃料油価格激変緩和対策事業」の開始前から継続的に、全国二千箇所程度のガソリンスタンドを抽出して行っているものである。一方、御指摘の「価格モニタリング業務」(以下「モニタリング業務」という。)については、ガソリンスタンドを対象としたガソリン価格等に関する全数調査を実施した上で、同事業による燃料油価格の抑制効果をガソリンの小売価格に反映するために行っているものであり、例えば、価格抑制が不十分と考えられるガソリンスタンドを運営する事業者に対しては、個別訪問を行い、当該ガソリンスタンドにおける価格設定の背景等を聴取するとともに、同事業の制度の趣旨の周知及び小売価格への反映の徹底を図っている。モニタリング業務を通じてガソリンの小売価格が抑制されてきていると考えているが、今回の会計検査院の指摘を踏まえ、経済産業省において、モニタリング業務がより効率的で実効的なものとなるよう実施方法の改善を進めているところであり、引き続き、更なる改善策の検討を行いながら、各ガソリンスタンドにおいて同事業の趣旨を踏まえた小売価格の設定がなされるよう取り組んでまいりたい。

衆議院の原文

件名の語が重なる質問主意書

提出 2023年10月23日 馬場 雄基(立憲民主党・無所属) 答弁 2023年11月2日
衆議院 第212回 第10号承知していない ×1

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