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燃料油価格激変緩和補助金に関する質問主意書
衆議院 第212回 第10号承知していない ×1
質問本文
原油価格高騰が、コロナ下からの経済回復の重荷になる事態を防ぐため及び国際情勢の緊迫化による国民生活や経済活動への影響を最小化するための激変緩和措置として、燃料油の卸売価格の抑制のための手当てを行う「燃料油価格激変緩和対策事業」においては、燃料油元売りに支給された補助金の総額と、実際に抑制された小売額の総額との乖離が大きいと言われており、財務省関東財務局が調査した令和四年三月から同年七月までの四か月間では、補助金額と抑制額との乖離額が、推計で百十億四千七百万円に達していた。そこで、以下質問する。
一 燃料油価格激変緩和対策事業が発動してから可能な限り直近までの補助金の総額、及び補助金総額と抑制額との乖離額の総額は如何。
二 資源エネルギー庁の説明によると、経済産業省としては、乖離額の調査は行っていないとのことであるが、なぜか。
また、補助金支給の結果は実際の小売価格を見ればわかるが、税財源投入の費用対効果は、抑制額との乖離額を確認しなければ評価できないと考えられる。実際に財務省は「令和四年度予算執行調査」の中で、この乖離額を推計しているわけであるし、令和五年三月十日の衆議院経済産業委員会における質疑でも、資源エネルギー庁資源・燃料部長が、この推計に関して、「補助金額が毎週変動してございますし、各ガソリンスタンドの在庫状況によりまして小売価格への反映にも時間差が生じますことから、正確な効果を測定するには、もう少し、より精緻な分析が必要というふうに認識してございます。」と答弁しており、さらに精緻な分析が行われて然るべきと考えるが、政府の所見を問う。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の「燃料油価格激変緩和対策事業」において、令和四年一月から令和五年八月までの期間におけるお尋ねの「補助金の総額」は、約三・六兆円である。
また、御指摘の「乖離額」については、ガソリンの小売事業における予想される小売価格と実際の平均小売価格の差を計算することで得られる数値であると考えられるが、これについては、同事業による補助金の額が週ごとに変動する中で、各ガソリンスタンドにおける在庫状況によって補助金の小売価格に対する効果の発揮に時間差が生ずること等が反映されないことから、同事業に関する御指摘の「費用対効果」を把握するためには必ずしも効果的な指標であるとは考えておらず、経済産業省において、御指摘の「乖離額」を算出しておらず、同期間におけるお尋ねの「補助金総額と抑制額との乖離額の総額」は把握していない。
このため、同省において、ガソリンスタンドを対象としたガソリン価格等に関する全数調査を実施することを通じて同事業の趣旨を踏まえた価格設定がなされているかを確認することなどを行っているところであり、引き続き、これらの取組を通じて、様々な観点から精緻な分析を行い、政策効果を把握しながら、同事業を適切に実施してまいりたい。