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ガソリンの輸入計画中止等に関する質問
参議院 第102回 第23号
質問本文
ガソリンの輸入計画中止等に関する質問主意書
シンガポールからのガソリン輸入計画が中止された経緯等に関して、以下質問する。
一 (1) 昨年十二月二十七日、石油輸入業の届出を受理されたライオンズ石油(以下「業者」という。)のシンガポールからのガソリン輸入計画に対し、同日、通商産業大臣の中止勧告が出されたが、業者はこの勧告を受け入れたと認められるか。
(2) 前記大臣勧告を業者が受け入れたとするなら、その形式はどのようなものであつたのか。
(3) 昭和六十年一月八日付で、資源エネルギー庁石油部計画課長宛に、「通産大臣勧告の受諾について」なる文書が業者から提出されたと言われるが、事実か。
事実とすれば、この文書は、その後、資源エネルギー庁ないし通産省内でどのような法的扱いがなされているのか。それとも、法的扱いではなく事実上のものとして保管されているのか。
(4) 前記(3)の文書に「今回の輸入は中止致します。今後共、輸入は行ないません。」とあるのは、事実か。
「今後共、輸入は行ないません。」とすることは、今後、業者からのガソリン輸入計画の届出に対して、いかなる拘束をもつと考えるか。
二 石油業法第十二条に基づいて提出され、昭和五十九年十二月二十七日、通商産業大臣において受理された業者からの石油輸入業の届出は、今後とも有効であると考えるが、どうか。
三 石油業法第十二条に基づく石油輸入業の届出を受理された業者が、今後、灯油などの石油製品を輸入することは、その計画を通商産業大臣に届け出ることにより法的に可能であると考えるがどうか。
四 昨年暮れに石油輸入業の届出を受理されたばかりの業者が、海外から石油製品を輸入するための交渉等諸準備を進めている以上、石油輸入の事業を廃止したとは言えず、石油業法第十四条に基づいて通商産業大臣に事業の廃止届を出す必要はないと考えるがどうか。
右質問する。
政府答弁書
一について
(1) 御指摘の業者は、御指摘の勧告を受諾したものと考えている。
(2) 御指摘の業者から、文書により、御指摘の勧告を受け入れる旨の意思表示が行われている。
(3) 御指摘の文書が提出されたことは事実である。当該文書は、現在、通商産業省において保管している。
(4) 御指摘の文書の記載内容は、事実である。
当該記載内容は、御指摘の業者が石油業法(昭和三十七年法律第百二十八号)第十二条の規定に基づき届け出た石油輸入業の届出等に係る石油の輸入を行わない旨の意思を表示したものであると認められる。
二について
石油業法第十二条第一項の規定に基づく石油輸入業の届出を受理したことは事実であるが、御指摘の業者は、今後輸入を行わない旨の意思表示を行つている。
三について
石油業法第十二条第一項前段の規定に基づき届け出た事項を変更しようとするときに当たると考えられるので、同項後段の規定に基づく届出も必要であると考えられる。
四について
御指摘の業者は、通商産業省に対し、今後輸入を行わない旨の意思表示を行うとともに、所要のあつせんを要請したものである。当該あつせんは御指摘の業者が今後輸入を行わないことを前提として行われたものであり、したがつて、当該業者は、遅滞なく、石油業法第十四条に基づく事業の廃止の届出等を行うべきものと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。