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石油製品の輸入問題に関する質問
参議院 第102回 第27号お答えすることは困難 ×1
質問本文
石油製品の輸入問題に関する質問主意書
一 「昭和五十九年-六十三年度石油供給計画において昭和六十年度以降重油の輸入数量の拡大を計画しているところであるが、同計画においては、ガソリン輸入については、見込んでいない」(内閣参質一〇二第三号)ということであるが、石油供給計画にガソリン輸入が見込まれていなければ、ガソリン輸入が自由であるにもかかわらず、通産省は、一切のガソリン輸入を認めないという姿勢なのか。
二 通産省がガソリン輸入を認めるためには、昭和五十九年-六十三年度石油供給計画の変更が必要であるのか。
三 ナフサが、わが国に本格的に輸入されるようになつた時期はいつか。
その際、当該年度の石油供給計画は、事前ないし事後に変更されたのか。
四 ガソリン輸入が法的に自由であり、その意味で経済活動の自由が保障されているが、それをあえて否定し、ガソリンを輸入させない根拠に使われる「石油供給計画」とは、どういう性格のものか。
五 (1) ガソリン輸入を認めると、民生用の灯油価格に影響するとの意見があり、これに対して、灯油についても低廉な価格での輸入が可能であるとの反論があるが、この点について、通産省はどのような認識をもつているか。
(2) また、通産省には、ガソリン輸入に関して、各種石油製品の価格が変動するということを試算したものはあるか。
(3) 仮に、ガソリン輸入が民生用灯油価格に影響があるとの意見を入れたとしても、灯油価格に影響の出ない春先から夏場にかけては、ガソリン輸入を認めていいのではないか。
六 恒常的な対日貿易不均衡に対する国際的批判が高まつており、わが国の非関税障壁に対する改善が求められている。
そういう中で、経済界の中にも、「石油の輸入事業に関わる届け出制度を許可的に運用すべきでない。諸外国の誤解を避けるためにも、法治国家として、届け出制度はあくまで届け出制度として運用すべきである」との意見があるが、この点について、政府の見解はどうか。
また、国内的にも、ガソリン輸入に対する表面措置(輸入自由)と実態(事実上の輸入禁止)が異なることは、国民に政治不信をもたらすことになると思うが、重ねて見解を伺いたい。
七 ガソリンを輸入貿易管理令による輸入割当品目に指定することにより、法的にもガソリンの輸入を阻止する方針が通産省・資源エネルギー庁にある(昭和六十年一月八日付「サンケイ新聞」)と報道されるが、自由貿易体制維持の観点から、また、対日貿易不均衡に対する国際的批判、とりわけ東南アジア諸国の不満を考えるとき、この問題に対し、関税と貿易に関する一般協定(ガット)との関係をふまえて、政府全体としては、どのように考えるか。
八 (1) 通産省は、行政指導により、事実上禁止しているガソリン輸入を年内にも解禁する方針を固め、石油審議会にガソリン輸入を認める場合の条件などについて諮問することになつた(昭和六十年一月二十三日付「日本経済新聞」)と報道されるが、このような方針変更があつたのか。
(2) その際、ガソリンを輸入貿易管理令による輸入割当品目に指定し、通商産業大臣の輸入承認が必要とする考えか。
(3) また、石油製品の輸入業者について、一定の資格要件を認めるなどの条件付解禁とも伝えられるが、資格要件として考えられる項目は、具体的にはどういうものか。
(4) ガソリンの輸入に対し、もし輸入を認めるなら石油の元売り業者にのみ輸入割当てを認めよという声を聞くが、ガソリン輸入を認めるに際し、大手業界過保護の石油行政を改め、国内の販売業者又は販売業者の組合に輸入をゆだねる等、公平に対処すべきであると考えるがどうか。
また、その際、ガソリン輸入の問題に対し、パイオニア的役割をした自主輸入のグループにこそ、まず輸入実績をつけるべきであると考えるがどうか。
右質問する。
政府答弁書
一について
現在の情勢下において、ガソリンの輸入が行われた場合には、灯油等揮発油以外の油種の価格の高騰等連産品たる各種石油製品の供給上様々な問題を招き、石油の安定的かつ低廉な供給の確保を図るべく策定された石油供給計画の実施に重大な支障を生ずるおそれがあると認められる。
このため、通商産業省としては、ガソリンの輸入については、極めて慎重に取り扱うことが必要であると考えている。
二について
通商産業省としては、石油の安定的かつ低廉な供給の確保を図るため、毎年度、石油供給計画の策定を行つているところであるが、石油の需給事情その他の経済事情の変動によりガソリンの輸入が必要と認められる場合には、その輸入数量等を石油供給計画に定めることとなる。
三について
石油化学原料用ナフサの輸入は、昭和三十九年度から行われており、当該年度において石油供給計画の変更が行われている。
四について
石油供給計画は、石油の安定的かつ低廉な供給の確保を図るため、通商産業大臣が、石油業法(昭和三十七年法律第百二十八号)第三条に基づき、毎年度、石油製品の生産数量等の石油の供給に関する重要事項を定めるものである。
五について
(1) 現在の我が国の石油製品価格体系の下では、ガソリンによつて全体コストの多くを回収しており、こうした中でガソリンの輸入が行われたとした場合、ガソリンが負担していたコストを灯油等他の油種によつて回収せざるを得なくなると考えている。
なお、灯油については、我が国の需要条件に適合したものを輸入することは困難である。
(2) 公式な試算はない。
(3) 各年度上期においては、冬場の需要に備えた灯油の在庫の積み増しが行われるが、ガソリンによつて回収していたコストの一部を灯油が負担することとなる場合には、灯油の価格に影響が及ぶことに変わりはない。
六について
ガソリンの輸入については、現在、外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)による規制は行われていない。他方、石油業法においては、通商産業大臣が石油輸入計画の変更を勧告することができる旨規定されており、通商産業省としては、同法の規定に基づく措置をとつたものである。
七について
政府としては、石油の安定供給の確保、自由貿易体制の維持を図ることが重要であり、関税及び貿易に関する一般協定等国際法上の義務については誠実に遵守することが必要であると考えている。
八について
石油製品輸入については、昭和五十九年六月四日の石油審議会石油部会小委員会報告においても示されているとおり、今後とも消費地精製方式を基本としつつも、中長期的には、必要な条件の整備を図りつつ、漸進的に国際化の方向を目指していくことが必要である。
このため、昭和六十年二月十二日の参議院予算委員会において明らかにしたとおり、早ければ年度内にも石油審議会石油部会に小委員会を設け、所要の検討を開始する予定であり、御指摘の方針変更の事実はない。
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