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石油製品の通関手続等に関する質問
参議院 第102回 第26号
質問本文
石油製品の通関手続等に関する質問主意書
一 昭和五十九年十二月二十七日、石油輸入業の届出を受理されたライオンズ石油(以下「業者」という)が、シンガポールから輸入し、通関手続をとるため、神戸港から市川及び堺の保税倉庫に陸揚げされたガソリン約三千キロリットルが、通産省の斡旋で石油連盟の会長会社である日本石油が窓口となつて、日本鉱業に転売されることになつたと伝えられるが、事実か。
二 前記一の品物の通関日時はいつか。
三 (1) 前記一の品物は、97 RON MOTOR GASOLINE として、インボイスや原産地証明書も発行されていたものであるが、わが国にはどのような名称・品目で、通関手続がとられたのか。
また、関税番号は、何番でなされたのか。統計細分を含めてたずねる。
(2) また、その品物の輸入にあたつては、関税暫定措置にもとづく、関税の減税・還付の手続は行われたのか。
四 前記一の品物の移送に関して、保税運送の許可は、とられたのか。
五 97 RON MOTOR GASOLINE とのインボイスや原産地証明書のある品物を石油化学製品の製造に使用するものとして、輸入することは、通関手続上及び関税法上、なんら問題はないのか。
六 (1) 自動車燃料用のものとして、ガソリンが輸入されるとして、その関税は、一キロリットル当たりいくらか。
(2) 用途別に、ガソリン・ナフサ・フェル等、各石油製品の輸入関税率及びその他の諸税はいくらであるか。
(3) 前記一の品物がガソリンとして取り扱われた場合の関税を含む諸税総額と、同上の品物が石化原料として取り扱われた場合の諸税総額が、各々いくらであるのか、明らかにされたい。
七 (1) 97 RON MOTOR GASOLINE とのインボイスや原産地証明書のある品物を石油化学製品の製造に使用するものなどの品目での通関を認めると、国内の流通段階で自動車燃料用ガソリンとして売られるおそれはないのか。
また、こういう転用を防ぐ十分な手だてを通産省はもつているのか。
(2) 事後に、自動車燃料用に相当する関税を支払えば、国内の流通段階での「石油化学製品の製造に使用するもの」から「自動車の燃料用のもの」への転用は可能なのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の業者からのあつせんの要請を受けて通商産業省から日本石油株式会社に対し、貨物の買取りに関するあつせんを行つたことは事実である。
なお、日本石油株式会社は、当該貨物を日本鉱業株式会社に売却したものと承知している。
二について
昭和六十年一月三十日である。
三について
(1) REFORMATE(97 RON MOTOR GASOLINE)という品名で通関手続がとられている。
関税定率法別表(関税率表)の適用上の所属は第二七・〇七号の二の(一)、統計細分は第二七・〇七号の二一〇である。
(2) 御指摘の品物については、関税暫定措置法の関税の減免及び還付の規定は適用されない。
四について
保税運送の承認は行われている。
五について
当該貨物が石油化学製品の製造に使用するものであることが明確であれば、通関手続上も関税法上も何ら問題はない。
六について
(1) 一キロリットル当たり二千百五十円である。
(2) ア 石油製品のうち、主要なものの一キロリットル当たりの関税率は次のとおりである。
(ア) 揮発油のうち
A 自動車用ガソリン 二千百五十円
B 航空機用ガソリン 三千三十三円
C 石油化学製品、アンモニア又はガスの製造に使用するもの 百二十五円
D 燃料用のもの 千七十五円
E その他のもの 二千百五十円
(イ) 灯油 千十円
(ウ) 軽油 千八百九十円
(エ) 重油及び粗油のうち
A 製油用のもの 六百四十円
B その他のもの
(A) 温度十五度における比重が〇・九〇三七以下のもの
a 関税割当数量以内のもの
(a) 農林漁業用のもの 無税
(b) その他のもの 千六百四十円
b その他のもの 三千九百三十円
(B) 温度十五度における比重が〇・九〇三七を超え、〇・九二七三以下のもの
a 関税割当数量以内のもの 千二百六十円
b その他のもの 三千九百三十円
(C)温度十五度における比重が〇・九二七三を超えるもの
a 関税割当数量以内のもの 千百四十円
b その他のもの 三千九百三十円
イ 輸入石油製品を保税地域から引き取る際には、アの関税のほか、次の内国消費税が課される。
(ア) 関税率表第二七・一〇号に掲げるガソリンやナフサ等の石油製品については、引取価格に油種に応じ所要の調整を加えた額に石油税四・七パーセントが課される。
なお、アの(ア)のCの揮発油(ガスの製造用を除く。)及びアの(エ)のBの(A)のaの(a)の重油及び粗油については免税となる。
(イ) そのほか、揮発油(揮発油税の課税の対象となる炭化水素油をいう。以下同じ。)には揮発油税(一キロリットル当たり四万五千六百円)及び地方道路税(一キロリットル当たり八千二百円)が課される。
なお、揮発油のうち、航空機燃料用やゴムの溶剤用等については免税措置が講じられている。
(3) 関税率表第二七・〇七号の二の(一)(実行税率 三・七パーセント、特恵税率 無税)に分類されるものについては、シンガポールから輸入された場合には関税は無税である。
なお、それが揮発油税の課税の対象となる炭化水素油であれば、揮発油税及び地方道路税については、前記六の(2)のイの(イ)によることとなるが、これを石油化学製品の製造用として保税地域から引き取る場合には、揮発油税法第十四条の二の適用を受けて未納税引取を行い、これが当該用途に消費されたときには、揮発油税及び地方道路税の免除を受けることができる。
七について
(1) 御指摘の品物は、石油化学原料として使用されたものであつて、自動車用燃料として用いられるおそれはない。
(2) 御指摘の品物については、自動車燃料用、石油化学製品の製造用のいずれにあつても関税定率法上の取扱いは同一であり、御指摘の転用につき関税法上の手続は不要である。
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