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ガソリンの自主輸入等に関する質問

参議院 第102回 第3号承知していない ×1

提出者
参議院
提出日
1984年12月11日
内閣転送 1984年12月15日
答弁書受領日
1984年12月21日
提出から10日
答弁の項目数
7
質問 1,325字/答弁 960字

質問本文

ガソリンの自主輸入等に関する質問主意書

一 本年四月六日の参議院商工委員会において、ガソリン自主輸入に関する私の質疑に対して、政府委員(資源エネルギー庁長官)豊島格君は、「さわらび石油が、ガソリン自主輸入について通産省に相談し、その結果さわらび石油から、届出が出てこなかつた」旨の答弁をしている。

その「相談」というのは、どんな内容で、どういう結論が出されたのか。またその際、元売業者が、自主輸入の阻止をはかるため通産省に働きかけた事実はなかつたか。

また、通産省の側が、元売業者に働きかけて、石油の自主輸入阻止の動きをさせようとした事実はなかつたか。

二 本年十二月七日付の朝刊各紙によると、神奈川県相模原市の石油販売業者ライオンズ石油が、ガソリン自主輸入にふみきつたとあるが、今回も通産省への相談がもたれたのか。またその際、元売業者が、あるいは通産省が、ガソリン自主輸入の阻止に動いた事実はないか。

三 本年四月六日の参議院商工委員会において、石油業界の国際化に関する私の質疑に対して、豊島資源エネルギー庁長官は、「我々もその方向で進めたい。石審の小委員会の検討結果に基づいて進めてゆきたい。」旨の答弁をしている。

本年六月二十七日付「日本経済新聞」によると「石審の六月四日の石油部会で、石油製品輸入を段階的に自由化する方針をうちだした」とある。

にもかかわらず、今回ライオンズ石油がシンガポール産ガソリンの輸入を発表した際、本年十二月七日付「朝日新聞」によると、「通産省は、自粛を指導する構え」とある。

これは、前記商工委員会での答弁と矛盾していないか。もし、まだ段階的に自由化する方針の途上というのなら、いつごろまでに自由化がなされるのか、大体の期日を示していただきたい。

四 前回のさわらび石油、今回のライオンズ石油の例をみるまでもなく、ガソリン輸入が自由になつているとは、到底思えない。にもかかわらず、本年四月六日の参議院商工委員会において、豊島資源エネルギー庁長官は、「ガソリン輸入は、原則自由だ」と答弁している。なぜ自由でないものを、原則自由などと表現するのか。「今はまだ自由ではないが、今後自由化をめざして努力する。」という答弁の方が、自然ではないか。だめならだめと、なぜその旨をはつきり答弁しないのか。

五 法的には、ガソリンは輸入を自由化されていながら、実質的には行政指導で輸入させないのは、ガットの協定に抵触するのではないか。

六 石油元売業界の再編成などの関係上、現段階でガソリンの輸入が流通の混乱をきたす等の問題があれば、むしろはつきりと「許可制」などの法的措置を講ずべきではないか。表面措置(輸入自由化)と実態(輸入阻止)が食いちがうことは、国民に政治不信をもたらせることになると考えるが、どうか。

七 通産省のガソリン輸入に対する消極的な姿勢は、石油業界の保護ばかりを考え、消費者の利益をなおざりにしているとしか思えない。

消費者は、一円でも安いガソリンを求めている。この事実をふまえて、今後、ガソリン自主輸入の届出が出された場合は、スムーズに受理されることを望むが、政府、通産省の誠意ある見解を求める。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

さわらび石油とは、輸入ガソリンの供給安定性、規格等について意見の交換を行つたものである。

なお、御指摘の事実はない。

二について

ライオンズ石油からは、ガソリン輸入に関する相談はなかつた。

御指摘の元売企業に係る事実は、承知していない。また、通商産業省としては、今回のガソリン輸入に関し、これまでのところ何らの措置も執つていない。

三について

石油製品輸入については、昭和五十九年六月四日の石油審議会石油部会小委員会報告にも示されているとおり、連産品たる各種石油製品の長期安定供給、国際管理の進展に沿つた秩序ある輸入の確保を図るため、今後とも消費地精製方式を基本としつつ、中長期的には、必要な条件整備を図るとともに、漸進的に国際化の方向を目指していくことが必要であると考えているが、当面は、世界の石油製品貿易の動向からみた供給安定性及び需要産業の状況からみた国民経済上の要請という二つの視点から適切と認められるものについて、漸進的に輸入の拡大を図るべきであると考えている。

このため、昭和五十九年-六十三年度石油供給計画において昭和六十年度以降重油の輸入数量の拡大を計画しているところであるが、同計画においては、ガソリン輸入については、見込んでいない。

四について

御指摘の答弁は、答弁時において、ガソリン輸入に関し、輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)等による輸入制限を行つていない旨を述べたものである。

五について

いわゆるガット協定に違反しないものと考える。

六について

昭和五十九年六月四日の石油審議会石油部会小委員会報告において、消費地精製方式の国際化に当たつては「適切な輸入管理体制を構築すること」について各般のコンセンサスを形成していくことが必要である旨指摘されており、ガソリン輸入が流通の混乱を来す等御指摘の問題をも考慮しつつ、適切な輸入管理体制について検討を進めていく考えである。

七について

通商産業省は、石油業法(昭和三十七年法律第百二十八号)第一条に規定する「国民経済の発展と国民生活の向上に資すること」を目的として石油行政を推進しており、消費者の利益をなおざりにしていることはない。

石油業法第十二条の届出については、同法の規定に基づき適切な対応を図つてまいる所存である。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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