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インドネシアLNG(液化天然ガス)開発輸入に関する質問主意書

衆議院 第78回 第8号承知していない ×1

提出者
衆議院
提出日
1976年10月23日
内閣転送 1976年10月27日
答弁書受領日
1976年11月2日
提出から10日
答弁の項目数
5
質問 4,616字/答弁 2,198字

質問本文

衆議院議長 前尾繁三郎 殿

インドネシアLNG(液化天然ガス)開発輸入に関する質問主意書

インドネシアLNGの開発輸入問題は種々の疑惑を招いているので、次の事項について質問いたしたい。

第一 インドネシアLNGの開発輸入はナショナルプロジェクトであるから、合意議事録及び販売契約書は公表してしかるべきものと思料する。政府はいかなる理由により公表しないのか。

昭和五十一年九月二十一日本件に関し左記の資料要求を通産省にした。

一 両角良彦通産省顧問が政府特使としてインドネシアを訪問し、インドネシア政府のラディウス・プラウィロ商務大臣とLNG開発輸入について会談、合意した議事録の写し

二 両角特使、ラディウス商務大臣の合意に基づき、日本側ユーザー五社(関西電力、中部電力、九州電力、大阪瓦斯、新日本製鉄)の各代表とインドネシア側プルタミナのイブン・ストウ総裁との間に結んだ販売契約書の写し

三 日本インドネシア・エル・エヌ・ジー株式会社(略称ジルコ)の設立年月日、資本金、役員名、株主名、営業目的

四 インドネシアLNGプロジェクトへの融資について、政府の海外経済協力基金を通じての融資額、融資条件、ジルコを通じての融資額、融資条件及び日本輸出入銀行、市中銀行など各行別の融資額

五 河本敏夫通産大臣とラディウス・プラウィロ商務大臣との交渉合意により、昭和五十一年六月ジルコを通じてのプルタミナに対する追加融資額、融資条件、各銀行別の融資額、追加融資をする理由

六 昭和五十一年八月中旬から九月にかけて、インドネシアLNGの取引条件及び輸送問題についての交渉が東京で開かれ、契約の一部が改訂された更改契約書の写し

七 ブルネイ及びアラスカから輸入しているLNGの最近のCIF価格

以上、七項目の資料を要求したが、十月八日になつて、要求項目の一、二、六、七各項の提出を拒否してきた。また、提出された三、四、五の各項も資料として不十分なものである。提出拒否の理由として、一項についてはインドネシア側の了承を得ないことには提出できない、二項については私契約であるので提出できぬ、六項についても二項と同じ理由で提出できぬ、七項は民間取引の価格であるので提出できぬということである。

国民の納税が原資となる政府資金による対外経済協力の合意内容は原則として公表すべきであると思料する。日本側から十四億七千万ドルという巨額の融資をもつてするナショナルプロジェクトである。このうち海外経済協力基金から五百六十億円(二億ドル)、日本輸出入銀行から八億五千七百万ドル、国際協調融資五千万ドルと政府資金が合計十一億七百万ドルとなり、融資総額の七十五パーセントが政府ベースの資金である。ユーザーによる市中銀行からの民間ベースの資金は二十五パーセントに過ぎない。かかるナショナルプロジェクトの販売契約は私契約であつてよいものであろうか。政府資金、すなわち国民負担の資金によるナショナルプロジェクトの販売契約が、私企業の自由裁量によつて結ばれるのは問題であると思料する。内閣の見解を求めるものである。

第二 インドネシアLNGの輸入価格が高くなつた理由はなにか。

日本側ユーザーがプルタミナと結んだ昭和四十八年十二月三日の販売契約によると、LNG百万BTUのCIF価格一ドル二十九セント(FOB価格九十九セント、輸送費三十セント)で、LNGのFOB価格は年率三パーセントの値上げを下限とし、上限は原油価格の上昇にスライドする。LNGタンカー建造費の値上がりを輸送費コストに算入するといつた、日本側にとつて非常に不利な契約になつている。

LNG百万BTUの当時の国際相場は平均六十セントであるのに比べ、九十九セントは非常に高価格である。昭和五十一年九月一日に改訂された価格は、百万BTU当たりCIF価格二ドル三十三セントと報道されている。この価格は、本年一月より七月末までの間に輸入したブルネイ及びアラスカの平均価格一ドル八十六セントに比べ四十七セントも高い。インドネシアLNGの輸入計画量は年間七百五十万トンで昭和五十二年三月より向こう二十年間輸入することになつている。四十七セントの差額は年間にすると一億八千三百三十万ドル、二百九十円で換算すると五百三十一億五千七百万円となる。二十年間の合計では一兆六百三十一億四千万円という巨額なものになる。このことは電力・ガス料金のコストが割高となり公共料金の値上がりとなつて国民生活を圧迫する。

ブルネイ及びアラスカより輸入しているLNGは民間ベースのプロジェクトである。資金コストの高い民間ベースで開発輸入しているLNGが低価格で、資金コストの低いナショナルプロジェクトで開発輸入するインドネシアLNGが高価格であることは理解できぬ。内閣の明確な回答を求めるものである。

第三 追加融資に問題はないか。

昭和四十八年十二月二十七日総理官邸において、当時の田中総理、大平外務大臣、二階堂官房長官、鶴見外務審議官らが協議して、このプロジェクトに五百六十億円(二億ドル)の借款を決定した。四十九年一月十六日インドネシアにおいて田中・スハルト会談による共同声明の第九項にLNG開発協力が盛られ、二月二十八日融資の窓口会社ジルコが設立、三月十六日インドネシア政府を通じてプルタミナに五百六十億円の政府借款の交換公文が交わされ、ジルコを通じての融資は五月十七日八億九千八百万ドルの契約が結ばれた。この融資契約が結ぼれて一年もたたない五十年三月にプルタミナは財政危機により経営破たん状態になつた。このため、プルタミナは五十年五月頃からチャーター及び分割払い購入契約した船舶代金の支払を事実上ストップした。この契約代金は二十七億ドルといわれ、これによりプルタミナに債権を有する欧米の海運会社は、ニューヨーク、ロンドン、シンガポールなどで、それぞれ訴訟を提起した。すでにプルタミナのチャーター船プルミナ・サム・ドラ十二号が日本に向け原油(三十七万五千七百八十八バーレル)を積んで来る途中、グァム島で差し押えられ、この原油は本年九月二十二日公売されたといわれる。また、七月二十四日にはプルタミナの所有船舶二隻(サム・ドラ十四号、プルミナ一〇八号)がシンガポールで差し押えられるなどの事態が発生している。

プルタミナの負債総額は八十億ドルとも百億ドルともいわれているので、今後ますますかかる事態がひん発するものと予想され、五十二年三月よりプルタミナのLNGを日本に輸送する途次、プルタミナの債権者が差し押え公売するという懸念がある。高価格に加え供給の安定性にも欠けるのではないか。このことは融資の償還にも大きく影響する。

五十一年六月プルタミナのかかる状態を知りながら追加融資を決めたことは問題である。河本敏夫通産大臣は海運業界の出身である。通産大臣就任に際して三光汽船の社長を退任されたが、同社の実質上のオーナーであることは否定できぬ。プルタミナをめぐる訴訟は外航船を運航している海運会社ならよく知つている。河本通産大臣も三光汽船の関係からしてプルタミナのかかる状態はよく知つておられたに相違ない。

昭和五十年四月河本敏夫通産大臣はオーストラリア及びニュー・ジーランドを公式訪問された帰途、インドネシアのジャカルタに立寄られたが、同地に行かれた目的はなんであつたのか。その直後に、インドネシア側より追加融資の要請が公式に出てきた。オイルショックにより天然ガス液化設備の工事費が上昇したとのことであるが、一年もたたないうちに四億数千万ドルも上昇するとは考えられぬ。インドネシアの要請に対し、五十一年六月ジルコを通じて三億二千二百万ドル、国際協調融資五千万ドル合計三億七千二百万ドルの追加融資を決定した。

この融資はプルタミナの財政破たんを救済するために投じられたのではないか。プロジェクト以外の使途に使われていないか。追加融資を決定するに際して、第一次融資十億九千八百万ドルが目的どおり使われているかどうかチェックをしたか。内閣の明確な回答を求あるものである。

第四 インドネシアLNGの日本向け輸送契約に疑惑はないか。

日本向けLNG輸送のLNGタンカーの用船権はプルタミナにあり、プルタミナは四十八年九月二十三日ブリティッシュ・バーマ・オイル社の孫会社である米国法人バーマスト・イースト・シッピング社と輸送契約を結んだ。この会社はインドネシアLNGの日本向け輸送の独占利権より生じる利益を関係者に配分するトンネル会社であることが指摘され、五十一年七月に閉鎖、八月新たにバーマ・ガス・トランスポート社が設立され、プルタミナと輸送契約を結んだ。また、プルタミナとバーマ・オイル・グループ及びLNGタンカーを建造しているゼネラル・ダイナミックス社との関係に種々の黒い疑惑があると報道されているが、政府は真相を調査しているか。輸送費が高いのは、かかる疑惑が事実だからではないのか。回答を求めるものである。

第五 河本敏夫通産大臣に地位利用の疑惑はないか。

本年八月中旬より東京でインドネシアLNGの取引条件及び輸送問題についての協議が、プルタミナ、バーマ・オイル・グループ、ゼネラル・ダイナミックス、ジルコの四者でもたれ、九月一日LNGのCIF価格二ドル三十三セントという非常に高い価格が決められたという。

このうち三十三セントが輸送費である、高い輸送費である。この輸送問題の協議で、バーマ・オイル・グループはライバルであるリベリアのゴタス・ラーセン社とノルウェーのライフ・ヘイグ社に各一隻のLNGタンカーのスポット用船契約を決めたといわれる。スポット用船契約ではあるが将来長期用船されることが特約されているといわれている。ゴタス・ラーセン社は四十八年五月川崎重工業株式会社にLNGタンカー二隻の建造を発注したが、本年二月二十七日付きの「電気新聞」に「IU子会社ゴタス・ラーセンのLNGタンカーは、二十年間液化天然ガスを日本に運び続けます」というLNGタンカーの写真入りの広告が掲載された。用船契約が決まつたのは九月一日といわれる。その六ケ月前にこのような広告が掲載されたことに疑惑を抱かざるを得ない。ゴタス・ラーセン社と三光汽船の関係は深いものがあるといわれている。ゴタス・ラーセン社の船を三光汽船は用船しており、その船名に、GOLAR TOKOなりGOLAR  SANKOという船名がある。GOLARはゴタス・ラーセン社(GOTAAS・LARSEN・INC)の頭文字GOとLARを結びつないだものであり、TOKOは河本敏夫通産大臣の子息で三光汽船の取締役河本東光氏の名前である。SANKOは三光汽船の三光である。この船名によつても、ゴタス・ラーセン社と河本敏夫通産大臣がオーナーである三光汽船の間柄がうかがえる。

ゴタス・ラーセン社のインドネシアから日本に運航するLNGタンカーは、三光汽船がオペレーターになるだろうと海運業界ではいわれているが、もしこれが事実であるとすると、河本敏夫通産大臣は地位利用して、インドネシアLNG輸送の利権に介入したとして批判されてしかるべきであろう。この疑惑についての回答を求めるものである。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

第一について

(一) 昭和四十八年十一月三十日付け両角、ラディウス間の討議記録は、インドネシアとの交渉途中で作成された文書であり、公表には、相手方の同意が必要である。ラディウス大臣としても、右文書はその当時双方の意図を交渉当事者としていわば非公式に記録にとどめたものであり、公表は適当でないとの立場を表明している。したがつて、その内容については公表することはできない。

(二) 御指摘のプルタミナとユーザーとの売買契約(現在改訂中のものを含む。)は、私契約であり、企業の秘密に属するものもあるので、政府としては、一般に公表することは適当でないと考える。

(三) なお、LNG開発に関する円借款供与の交換公文(昭和四十九年三月十六日)は、既に公表されている。

第二について

(一) インドネシアのLNGの輸入価格は、FOB部分と輸送部分とから構成される。このうち、FOB部分は、熱量で比較して、石油危機直後の当時の低硫黄原油と同等の価格をベースとし、それに九割をインドネシア産原油の価格上昇にスライドし、残りを年率三%でスライドする内容となつており、建設コストをLNG価格のベースとする考え方には立つていない。また、輸送部分は、実費主義により調整されることとなつているが、調整の対象となる項目は限定し、LNG船の建造費がそのまま輸送費に反映することはないようにしている。

(二) 現在我が国の輸入しているLNGはアラスカ及びプルネイからのものであるが、これらは石油危機以前の契約であり、LNGに対する需要が世界的に少なかつた時代のものであるため、インドネシアのLNGに比較して相対的に価格が低くなつている。しかしながら、これらについても石油危機後の原油等のエネルギー価格の上昇に伴いその後急速に調整が行われつつある。

第三について

(一) 日本のユーザーがプルタミナから購入するLNGは、CIF契約になつており、その輸送は、プルタミナとの輸送契約に基づきバーマ石油会社系の輸送会社が行うことになつている。他方、御指摘のオイル・タンカーの差押えは、プルタミナが直接に用船又は所有している船舶に係るものである。したがつて、本件の場合には、あてはまらない。なお、本件のLNGの輸送費は、ユーザーが支払うCIF代金の中から自動的に輸送会社に支払われることとなつているため、プルタミナが本件LNG輸送に係る輸送費の不払い問題を起こし、その結果として、LNG船が差し押さえられるような事態は考えられない。

(二) 昭和五十年四月末から五月初めにかけて河本通商産業大臣は、タイ、インドネシア及びオーストラリアを訪問したが、インドネシアには四月二十九日夜に到着、翌三十日に大統領、工業大臣、国家開発企画庁長官、商業大臣、鉱業大臣、プルタミナ総裁等のインドネシア政府要人と会見をし、同日の夜にオーストラリアに向けジャカルタを出発した。その際には、経済協力関係、貿易促進等両国の経済関係に係る一般問題について話合いを行つている。

(三) 昭和五十年春頃から追加融資の話が出されていたが、同年六月に設計の見積り直し、資材の高騰等により所要資金が増加したため、プルタミナからジルコあてに正式に約五億ドルの追加融資要請があつた。その後、追加必要金額の厳重な審査と一年にわたる交渉の結果、ジルコを通じて三億二千二百万ドルの追加融資が行われることとなつた。この追加融資は、本プロジェクトの円滑な遂行のために決定されたものであり、プルタミナ救済のために行われたものではない。また、プロジェクト以外の使途に使われることのないよう貸し手であるジルコによつて送金の都度厳重に審査が行われている。なお、日本からの融資は、日本側ユーザーが支払うLNG代金の中から自動的に返済されるので、融資の償還は確実に行われることになつている。

第四について

(一) プルタミナと日本側との売買契約はCIF契約であり、輸送の責任はプルタミナが持つこととなつており、輸送契約等をめぐる疑惑の有無について、我が国としては関知していない。

なお、輸送契約の主体がバーマスト社からバーマ・ガス・トランスポート社に移されたと聞いているが、これは、アメリカの船舶助成制度に関するものと聞いている。

(二) また、LNG売買は特殊な取引であり、輸送に関する国際市場は存在していないが、昭和五十一年五月からの輸送費改定交渉の際に他の船主がユーザーに示した価格に比較しても、本年九月一日に決定した輸送費は高いものではないと聞いており、前述のようにLNG船の建造費をそのまま輸送費に反映させることはしないことともあわせて、国際的に合理的な輸送費となるよう措置している。

第五について

LNGの輸送問題に関しては、プルタミナとバーマ石油系の輸送会社との間の輸送契約に基づきアメリカでLNG船七隻が建造されることとなつているが、その一部について竣工予定が遅れているため、その竣工までのつなぎとして、他船主のLNG船をバーマ石油系の輸送会社が短期用船することとしたものと聞いている。

なお、輸送については、プルタミナが判断、決定する問題であるので、ゴタス・ラーセン社と通商産業省とは、一切関係はない。また御指摘のように三光汽船がオペレーターになるとは承知していない。

右答弁する。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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