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政府施設におけるESCOの導入促進策に関する質問主意書
参議院 第169回 第149号お答えすることは困難 ×1
質問本文
平成十九年三月三十日に「政府実行計画における庁舎ESCO(Energy Service Company エスコ)促進のための簡易ESCO診断実施基準」が地球温暖化対策推進本部幹事会申合せとして策定された。
これを踏まえて、以下質問する。
一 「政府実行計画における庁舎ESCO促進のための簡易ESCO診断実施基準」をもとにした簡易ESCOの診断の実施状況は如何。
また、実施が進んでいないとするとその理由を明示されたい。
二 国土交通省官庁営繕部が関与している庁舎については、相当部分で既にグリーン診断が実施されているが、グリーン診断はハード面の改修項目の洗い出しに限定されているため、改めて簡易ESCO診断を実施する(ESCO事業は、ハード・ソフト両面の洗い出しを行うため、ハード的に有効な改修項目が見当たらない庁舎であっても、ソフト面の設備運用方法で費用対効果の高い対策項目が見つかることは十分考えられる。)とされているが、営繕部が関与している庁舎の診断はどの程度進んでいるのか。特に職員一人ひとりの省エネ・CO2排出削減への意識や知識の育成というソフト面での取り組みが重要だと考えるが、政府の見解を示されたい。
また、今後の診断の推進計画はどうなっているか、政府の見解を示されたい。
三 アメリカでは政府施設へのESCOの普及が進んでいるが、わが国政府に比べ、ESCO実施への支援体制の整備、削減経費の自己還元と再投資といった制度の整備、民間資金の活用システムの構築などが進んでいると考えるが、わが国もより一層の推進策を行うことを検討しているのか。特に、職員への省エネ教育の実施や省エネを推進した組織に削減分の一部を予算として回すなど、職員に対する省エネへのインセンティブを提供すべきだと考えるがどうか、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「政府実行計画における庁舎ESCO促進のための簡易ESCO診断実施基準」(平成十九年三月三十日地球温暖化対策推進本部幹事会申合せ)を基にした簡易ESCOの診断の実施状況の把握には、関係府省の地方支分局等も含めた、建物単位の網羅的な調査が必要であり、その整理にも膨大な作業を必要とすること等から、現時点で、政府としてお示しすることは困難である。
二について
国土交通省大臣官房官庁営繕部が関与している庁舎について、同部が「政府実行計画における庁舎ESCO促進のための簡易ESCO診断実施基準」に基づき、関係府省へ技術的な協力として行っている診断は、現在二百棟を対象としており、そのうち百十九棟については、同診断を完了した。残りの建物についても今年度内に完了する予定である。御指摘の取組については、政府としても重要と認識している。
三について
公共の施設におけるESCO事業の普及については、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成十九年法律第五十六号)に基づき、国等における契約を推進しているところであり、引き続き、同法に基づく措置を講ずることにより、一層の普及を促進してまいりたい。
職員に対しては、「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画」(平成十九年三月三十日閣議決定)に基づき、地球温暖化対策に関する研修の機会及び情報を提供するとともに、地球温暖化対策に関する活動への積極的な参加を奨励している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。