KurageKurage 質問主意書アシスト

「電波法第七十六条第一項」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
2016年2月18日〜2016年3月30日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 逢坂 誠二)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

「答弁は、放送事業者に委縮効果を与える包括的な事前検閲として働くのではないか」及び「どのようにして政治的公平性を判断する制度が担保されているのか」とのお尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であり、また、個々の学説についての見解を述べることは差し控えたいが、御指摘の平成二十八年二月八日の衆議院予算委員会における高市総務大臣の答弁は、電波法第七十六条第一項及び放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第四条第一項の規定に関する従来からの見解に沿ってお答えしたものである。

2. 答えていない型が返った質問(2件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2016年3月30日 逢坂 誠二(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年4月8日
衆議院 第190回 第229号お答えすることは困難 ×1
質問: 電波法第七十六条第一項では、「総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、…
答弁: 一について 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七十六条第一項における御指摘の「放送法」に係る部分については、昭和二十五年四月七日の衆議院電気通信委員会において議員から提出された修正案が両議院で可決されたことにより追…
提出 2016年2月18日 逢坂 誠二(民主・維新・無所属クラブ) 答弁 2016年2月26日
衆議院 第190回 第133号お答えすることは困難 ×2
質問: 高市総務大臣は、平成二十八年二月八日の衆議院予算委員会の奥野総一郎議員の質問に対し、「法律というものは、やはり法秩序というものをしっかりと守る、違反した場合には罰則規定も用意されていることによって実効性を担保すると考えて…
答弁: …摘の平成二十八年二月八日の衆議院予算委員会における高市総務大臣の答弁は、電波法第七十六条第一項及び放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第四条第一項の規定に関する従来からの見解に沿ってお答えしたものである。…

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2016年3月30日 逢坂 誠二(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年4月8日
衆議院 第190回 第229号お答えすることは困難 ×1
質問: 電波法第七十六条第一項では、「総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、…
答弁: 一について 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七十六条第一項における御指摘の「放送法」に係る部分については、昭和二十五年四月七日の衆議院電気通信委員会において議員から提出された修正案が両議院で可決されたことにより追…
提出 2016年2月18日 逢坂 誠二(民主・維新・無所属クラブ) 答弁 2016年2月26日
衆議院 第190回 第133号お答えすることは困難 ×2
質問: 高市総務大臣は、平成二十八年二月八日の衆議院予算委員会の奥野総一郎議員の質問に対し、「法律というものは、やはり法秩序というものをしっかりと守る、違反した場合には罰則規定も用意されていることによって実効性を担保すると考えて…
答弁: …摘の平成二十八年二月八日の衆議院予算委員会における高市総務大臣の答弁は、電波法第七十六条第一項及び放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第四条第一項の規定に関する従来からの見解に沿ってお答えしたものである。…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「電波法第七十六条第一項」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「電波法第七十六条第一項に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2010年5月28日 橘 慶一郎(自由民主党・無所属の会) 答弁 2010年6月8日
衆議院 第174回 第515号お答えすることは困難 ×1
「安倍政権における放送法第四条第一項に関する諸問題に関する質…」に近い
提出 2016年2月10日 大串 博志(民主・維新・無所属クラブ) 答弁 2016年2月19日
「安倍政権における放送法第四条第一項に関する諸問題に関する質…」に近い
提出 2016年3月15日 逢坂 誠二(民主・維新・無所属クラブ) 答弁 2016年3月29日
衆議院 第190回 第195号
「安倍政権における放送法第四条第一項に関する諸問題に関する質…」に近い
提出 2018年3月26日 初鹿 明博(立憲民主党・市民クラブ) 答弁 2018年4月3日
「安倍政権における放送法第四条第一項に関する諸問題に関する質…」に近い
提出 2018年5月1日 小西 洋之 答弁 2018年5月11日
「安倍政権における放送法第四条第一項に関する諸問題に関する質…」に近い
提出 2017年3月7日 逢坂 誠二(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年3月17日
衆議院 第193回 第111号
「電波法第七十六条第一項に関する質問主意書」に近い
提出 2025年6月19日 浜田 聡 答弁 2025年7月1日
「電波法第七十六条第一項に関する質問主意書」に近い
提出 2010年3月5日 柿澤 未途(みんなの党) 答弁 2010年3月16日
衆議院 第174回 第213号
「安倍政権における放送法第四条第一項に関する諸問題に関する質…」に近い
提出 2020年3月16日 黒岩 宇洋(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2020年3月27日
衆議院 第201回 第122号
「電波法第七十六条第一項に関する質問主意書」に近い
提出 1955年1月11日 土井直作 答弁 1955年1月21日
衆議院 第21回 第2号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。