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麻生太郎内閣総理大臣の自宅を見に行こうとしたデモ隊の逮捕勾留に関する再質問主意書
衆議院 第170回 第254号
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一七〇第一七六号)を踏まえ、再質問する。
一 本年十月二十六日午後四時前後、「麻生邸拝見リアリティツアー」と称する、麻生太郎内閣総理大臣の自宅を見に行こうとする集団(以下、「ツアー隊」という。)が、渋谷駅付近を歩いていたところ、そのうちの三名が、突如渋谷警察署の警察官に現行犯逮捕される事件(以下、「事件」という。)が発生した。現行犯逮捕の瞬間等、「事件」の動画が動画サイト ユーチューブ等において掲載されているが、警察庁として、これら動画を確認しているか。
二 麻生太郎内閣総理大臣は、一で挙げた「事件」の動画を観たことはあるか。
三 警察庁または警視庁として、自ら「事件」の様子を撮影し、その動画を有しているか。
四 「前回答弁書」では、「警視庁によると、御指摘の事案については、条例第二条に規定する許可の申請はなされていなかったとのことである。」と、「ツアー隊」により、一般にデモ行為と言われる、東京都条例において規定がなされている集団行動(以下、「デモ」という。)を行うための許可の申請はなされていなかったとの答弁がなされている。動画サイト ユーチューブや、「ツアー隊」自らが撮影した映像(例えばhttp://asoudetekoiq.blog8.fc2.com/blog‐entry‐6.htmlの動画)には、実際に「デモ」を始める前に、渋谷警察署の警察官と思しき人物が、「ツアー隊」が「デモ」の許可を取っていない以上、車道ではなく歩道を歩き、「デモ」行為に該当する行動をとらない様に、更に、麻生邸を見に行くのなら、五、六名の人数で行くように等、「ツアー隊」のうちの一名と話し合いがなされている様子が見えるが、右動画を直接確認し、「ツアー隊」の人物と話をしている警察官の官職氏名を明らかにされたい。
五 四の警察官は、「ツアー隊」に対して「デモ」行為の許可を与えた訳ではないにせよ、「デモ」行為に該当しない範囲で集団行動を行うことについては理解を示し、許可したものと理解して良いか。確認を求める。
六 「前回答弁書」では、「ツアー隊」のうち三名が逮捕されたことについて「警視庁によると、御指摘の三名のうち、一名については条例第一条違反により、他の二名については、公務執行妨害罪により、それぞれ逮捕されたとのことである。」との答弁がなされているが、刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十五条第一項に規定のある、公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行または脅迫を加えることと定義されている公務執行妨害に該当する行為を、右の「ツアー隊」の二名(以下、「二名」という。)が働いたとする根拠を示されたい。警察庁として、「二名」が具体的にどの様な行為を働き、それが公務執行妨害に該当するとして逮捕したのか説明されたい。
七 警察庁として、「二名」が公務執行妨害に該当する行為を働いた瞬間を、一で挙げた動画または警察庁か警視庁自らが撮影した映像等により、直接確認しているか。
八 「事件」発生当時、その現場に居合わせ、「二名」を公務執行妨害で直接逮捕した警察官(以下、「警察官」という。)の官職氏名を明らかにされたい。
九 本年十一月十四日の衆議院法務委員会で、河村たかし衆議院議員の質問に対し、政府参考人として出席した池田克彦警察庁警備局長は「被害を受けた者がそのように確かに受けたというふうに証言しておりますし、これは間違いないものというふうに承知しております。」と、「二名」の逮捕について「警察官」の証言を聞いたと述べているが、右の証言はいつ、どこでなされ、誰がその証言を聞いたのか詳細に説明されたい。
十 「二名」の逮捕につき、「警察官」より警視庁に報告がなされたか。なされたのなら、報告を行った人物並びに報告を受けた人物のそれぞれの官職氏名、報告がなされた日にち、場所並びに報告に関する文書の有無等、詳細に説明されたい。
十一 「警察官」は具体的に「二名」によるどの様な行為を公務執行妨害に該当すると判断し、「二名」を逮捕するに至ったのか、「警察官」本人に確認した上で答弁されたい。
十二 九の池田局長の答弁は、一で挙げた動画または警察庁か警視庁自らが撮影した映像等を確認した上でのものか。それとも、「警察官」の証言のみを基になされたものか。
十三 十二において、一で挙げた動画または警察庁か警視庁自らが撮影した映像等は一切確認せず、「警察官」の証言のみを基になされたものならば、それは著しく客観性に欠ける答弁であると考えるが、警察庁の見解如何。
十四 「警察官」による「二名」の逮捕は、九の委員会において森英介法務大臣が「警察官が自分から体当たりしておいて、公務執行妨害で相手を逮捕する事態を指す言葉として使われている」と定義している当たり公妨に該当する、不当逮捕ではないのか。
十五 警察庁が「警察官」による「二名」の逮捕は当たり公妨ではなく、「二名」が公務執行妨害に該当する行為を働いたと主張するのなら、少なくとも一で挙げた動画または警察庁か警視庁自らが撮影した映像等の客観的資料により、それを証明する必要があると考えるところ、警察庁が「警察官」による「二名」の逮捕は当たり公妨ではなく、「二名」は公務執行妨害に該当する行為を働いており、「二名」の逮捕は正当であるとするならば、その客観的な証拠を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
警察庁としては、いわゆる動画サイトにおいて、御指摘の事件に係る複数の種類の映像が閲覧可能であると承知しており、そのうちの幾つかについては確認している。
二について
麻生内閣総理大臣は、御指摘の「動画」を現在まで見ていないものと承知している。
三、四、八、九及び十五について
お尋ねは、いずれも警察の捜査の具体的な内容等に関するものであり、今後の警察活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えは差し控えたい。
五について
警視庁によると、御指摘の警察官は、御指摘の「ツアー隊」参加者が、東京都の集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和二十五年東京都条例第四十四号。以下「都条例」という。)第一条に規定する集団示威運動又は集団行進に該当するような形態で行動しないよう指導したものであるとのことである。
六、十一及び十四について
警視庁によると、御指摘の二名については、都条例第一条違反により逮捕された他の一名を奪還するため、警察官に体当たりする暴行を行ったものであり、不当逮捕との御指摘は当たらないとのことである。
七について
お尋ねは、警察の捜査の具体的な内容に関するものであり、今後の警察活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えは差し控えたい。
なお、警察庁として、いわゆる動画サイトで閲覧可能な御指摘の事件に係る映像を確認したことについては、一についてで述べたとおりである。
十について
警視庁によると、御指摘の逮捕については、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第百三十六条に規定する逮捕手続書が作成されたとのことであるが、その詳細な内容については、今後の警察活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えは差し控えたい。
十二及び十三について
御指摘の答弁については、警視庁による捜査の結果に基づいて行われたものであり、著しく客観性に欠ける答弁であるとの御指摘は当たらないと考える。
なお、警察庁として、いわゆる動画サイトで閲覧可能な御指摘の事件に係る映像を確認したことについては、一についてで述べたとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。