「拉致問題に取り組む警察庁「特別指導班」」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2017年1月20日〜2021年1月18日
答弁書あり
3件
提出者 1人(多い順: 有田 芳生)
答えていない型が出た答弁
1件
趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …ではありませんか。 六 私が、第百九十三回国会(常会)において提出した「拉致問題に取り組む警察庁「特別指導班」に関する質問主意書」(第百九十三回国会質問第三号)に対する答弁(内閣参質一九三第三号)の中で、政府は、「特別指…
答弁: 一について 警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項においては、国家公安委員会が警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項の規定による警察庁の管理に係る事務等を行うために必要な手続その他の事項に…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
参議院 第204回 第3号
質問: …排除できない行方不明者を探してきました。私が第百九十三回国会に提出した「拉致問題に取り組む警察庁「特別指導班」に関する質問主意書」(第百九十三回国会質問第三号)に対する答弁(内閣参質一九三第三号。以下「答弁第三号」とする…
答弁: 一について 高敬美氏及び高剛氏に係るお尋ねについては、先の答弁書(平成二十九年一月三十一日内閣参質一九三第六号)二についてで述べたとおり、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号…
質問: …ではありませんか。 六 私が、第百九十三回国会(常会)において提出した「拉致問題に取り組む警察庁「特別指導班」に関する質問主意書」(第百九十三回国会質問第三号)に対する答弁(内閣参質一九三第三号)の中で、政府は、「特別指…
答弁: 一について 警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項においては、国家公安委員会が警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項の規定による警察庁の管理に係る事務等を行うために必要な手続その他の事項に…
参議院 第193回 第3号
質問: 平成二十五年三月八日、古屋圭司国家公安委員会委員長(当時)は北朝鮮に拉致された疑いを排除できない「未認定者」に関して、警察庁に「特別指導班」を設置することを明らかにしました。この組織について質問します。 一 政府は「特別…
答弁: 一について 北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案(以下「事案」という。)に係る取組を強化するため、平成二十五年三月八日、警察庁警備局外事情報部外事課に警察庁長官官房参事官(拉致問題対策担当)を班長とする十名程度の体…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「拉致問題に取り組む警察庁「特別指導班」」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「政府認定拉致被害者と拉致の可能性を排除できない行方不明者に…」ほか1件に近い
「犯罪捜査規範に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第180回 第318号
「政府認定拉致被害者と拉致の可能性を排除できない行方不明者に…」に近い
「犯罪捜査規範に関する質問主意書」に近い
参議院 第202回 第3号
「政府認定拉致被害者と拉致の可能性を排除できない行方不明者に…」に近い
「政府認定拉致被害者と拉致の可能性を排除できない行方不明者に…」に近い
参議院 第192回 第13号
「政府認定拉致被害者と拉致の可能性を排除できない行方不明者に…」に近い
参議院 第202回 第2号
「政府認定拉致被害者と拉致の可能性を排除できない行方不明者に…」に近い
参議院 第196回 第80号
「政府認定拉致被害者と拉致の可能性を排除できない行方不明者に…」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。