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特定秘密の保護に関する法律における安全保障への著しい支障に関する質問主意書
衆議院 第190回 第214号
質問本文
特定秘密の保護に関する法律(「本法」という。)の第三条では、「行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するもの」と規定されている。
この「安全保障への著しい支障」の解釈について、疑義があるので、以下質問する。
一 本法でいう「安全保障への著しい支障」の有無は、どのような基準で判断するのか。政府の見解を示されたい。
二 本法でいう「安全保障への著しい支障」の基準は、時代や社会情勢の変化に応じて変わりうるのか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの「時代や社会情勢の変化」の意味するところが必ずしも明らかでないが、特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第三条第一項の規定による特定秘密の指定を行う場合における情報の漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるとの判断については、当該情報の内容をはじめ、当該情報の入手先、当該情報を用いて我が国が実施する取組及びその背景にある国際的な安全保障情勢等の具体的な状況に照らして、当該情報の漏えいにより対抗措置が講じられるなどして我が国に対する外国の武力攻撃が容易となり、又は外国の政府等との交渉が困難となるなどの支障が生じるか否かについて行政機関の長が行うものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。