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特定秘密の保護に関する法律第十条第一項の解釈に関する質問主意書
衆議院 第190回 第206号お答えすることは困難 ×1
質問本文
特定秘密の保護に関する法律第十条第一項の解釈について、疑義があるので、以下質問する。
一 特定秘密の保護に関する法律第十条第一項の規定によれば、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれのある特定秘密は、公益上の必要があったとしても、提供できないものがあると解してよいか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれのある特定秘密」の意味するところが明らかでなく、お答えすることは困難である。
なお、特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第十条第一項第一号に掲げる場合における特定秘密の提供は、その提供を受ける者が公益上特に必要があると認められる一定の業務等において当該特定秘密を利用する場合であって、これを利用し、又は知る者がその保護のために必要な措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるときに限り行われる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。