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日本国憲法第九十条と特定秘密の保護に関する法律第十条第一項の文言上の齟齬に関する再質問主意書
衆議院 第190回 第205号
質問本文
先般提出した「日本国憲法第九十条と特定秘密の保護に関する法律第十条第一項の文言上の齟齬に関する質問主意書」(第一九〇回国会質問第一八四号)に対する答弁書(内閣衆質一九〇第一八四号。以下「答弁書」という。)の内容に疑義があるため、改めて以下のとおり質問する。
一 答弁書では、「そもそも特定秘密の保護に関する法律第十条第一項の規定は」「特定秘密であることを理由として、会計検査上の必要があるとして求められた資料の提出を拒むことも実務上およそ考えられず」と示されているが、どのような根拠をもって、「実務上およそ考えられず」と考えているのか。政府の見解を示されたい。
二 答弁書でいう「会計検査上の必要があるとして求められた資料の提出を拒むことも実務上およそ考えられず」という判断を担保するための具体的な手段はどのようなものなのか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
会計検査院に対しては、その憲法上の役割の重要性を十分に認識し、従来から、検査の目的に照らして必要かつ十分な範囲のものとなるよう実務上の調整を行った上で資料を提供してきたと認識しており、特定秘密の提供に際しても、その実務上の調整の過程で我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないことを確認できるため、前回の答弁書(平成二十八年三月二十二日内閣衆質一九〇第一八四号)二から四までについてにおいて「特定秘密であることを理由として、会計検査上の必要があるとして求められた資料の提出を拒むことも実務上およそ考えられ」ないとしたものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。