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インターネット検索サービスに関する再質問主意書
参議院 第189回 第131号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
インターネット検索サービスに関する質問主意書(第百八十九回国会質問第一一〇号)に対する答弁書(内閣参質一八九第一一〇号。以下「答弁書」という。)の内容に疑義があるので、再度質問する。
一 答弁書一についてでは、クッキーに対応する取扱規則は作成していないとしているが、作成の必要性について政府の見解を示されたい。作成の必要があれば、作成時期の目途を示されたい。作成の必要がなければ、その理由を示すとともに、取扱規則の作成以外の手段を検討しているかどうか、併せて示されたい。
二 答弁書二についてでは、国の行政機関について、「「利用規約で国内法が適用されると定めるインターネット検索サービス」を優先する定めはない」としている。インターネット検索サービスにおいては、政府職員による検索語が蓄積されることで政策分野のおおまかな方向性が示唆されることも考えられる。同サービスの利用規約に国内法が適用されない可能性がある場合、特に防衛情報若しくは外交情報等の機密保持に支障を来すとの意見もあるが、これに対する政府の見解を示されたい。
三 前記質問二に関して、インターネット検索サービスにおいて国内法が適用されない可能性がある場合、同サービスの国内の利用者に対して、法令で保護規定を設けるべきとの意見もあるが、これに対する政府の見解を示されたい。また、法令以外に手段があれば、併せて示されたい。
四 政府は、インターネット検索サービスを扱う国内外の会社等と、同サービスの利用規約の在り方等に関して議論を行っているのか、示されたい。行っているのであれば、その状況を併せて示されたい。なお、前記質問一、二及び三等の観点を踏まえた議論を行っているのであれば、その議論の状況も加えて示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
インターネット検索サービス等を利用した場合、インターネット検索サービスを扱う会社等は、利用約款の内容にかかわらず、いわゆるクッキーに限らず利用者端末に関する様々な情報を収集することが可能である。すなわち、ご指摘の「検索語が蓄積されることで政策分野のおおまかな方向性が示唆される」という点については、利用約款の国内法の適用と直接的には関係がないものと考えられる。
政府としては、情報の適正管理の観点から政府機関の情報セキュリティを確保するための統一的な基準である「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一規範」(平成二十六年五月十九日情報セキュリティ政策会議決定)に基づく「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」(平成二十六年五月十九日情報セキュリティ政策会議決定)において、各府省庁は、インターネット検索サービスを含む「約款による外部サービスの利用に関する規定を整備すること。また、当該サービスの利用において要機密情報が取り扱われないよう規定すること」としている。さらに、サイバーセキュリティ戦略本部令(平成二十六年政令第四百号)第四条の規定に基づくサイバーセキュリティ対策推進会議等において、お尋ねのようなクッキーに対応する取扱いを含む職員がインターネット検索サービス等を利用する場合の留意事項等について、注意喚起を行っている。さらに、技術的には、必要に応じ、検索を行った職員や当該職員の所属部署が特定されない対策を講じている。今後とも、情報通信技術の進展やインターネット上で提供されるサービスの動向等を踏まえ、多角的な観点からの検討を継続していくことが必要と認識している。
また、お尋ねの「法令で保護規定を設けるべきとの意見」の意味するところが必ずしも明らかではないため、これに対する政府の見解について、一概にお答えすることは困難である。
四について
政府としては、一から三までについてで述べたところの対応を行っているところであり、お尋ねの「インターネット検索サービスを扱う国内外の会社等と、同サービスの利用規約の在り方等に関して議論」は行っていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。