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サイバー攻撃を武力攻撃事態と認定するための要件に関する第三回質問主意書

参議院 第189回 第262号

提出者
参議院
提出日
2015年8月27日
内閣転送 2015年8月31日
答弁書受領日
2015年9月4日
提出から8日
答弁の項目数
1
質問 439字/答弁 402字

質問本文

私が提出した「サイバー攻撃を武力攻撃事態と認定するための要件に関する再質問主意書」(第百八十九回国会質問第二三六号)に対する答弁書(内閣参質一八九第二三六号。以下「答弁書」という。)の内容に疑義があるため、再度以下のように質問する。

一 答弁書一から三までについてでは、「いわゆるサイバー攻撃について、いかなる場合に武力攻撃の一環として行われたと認定するのか、また、そうでない場合にどのように対処するのかについては、個別の状況に応じて判断すべきもの」としているが、武力攻撃への対応には緊急性を伴う。認定に関する一般原則がない場合、個別状況に応じた判断のみでは対応が遅れかねないため、何らかの一般原則を事前に定めておくことが必要と考えるが、政府の見解を示されたい。

二 前記一に関して、一般原則を事前に定めておかないまま迅速な対応を行う場合、いわゆる「現場」の判断が優先されることでチェックが行き届かず、文民統制の観点から不十分とならないか、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第九条第二項第一号の武力攻撃事態であることの認定は、個別の状況に応じて判断すべきものであり、一般原則を定めておくべきものとは考えていないが、政府としては、平素より、様々な事態を想定し、関係機関が連携して各種のシミュレーションや訓練を行うことにより、迅速かつ的確にその認定を行うことが可能であると考えている。

また、同号の武力攻撃事態であることの認定は、その旨を記載した対処基本方針について、同条及び国家安全保障会議設置法(昭和六十一年法律第七十一号)の定めるところにより、国家安全保障会議に諮った上で、閣議において決定することにより行われ、さらに、当該対処基本方針については、直ちに国会の承認を求めることとされていることから、「文民統制の観点から不十分」との御指摘は当たらない。

参議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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