「インターネット検索サービス」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2015年4月16日〜2020年9月16日
答弁書あり
4件
提出者 3人(多い順: 大久保 勉、丸山 穂高、古賀 之士)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 2、承知していない 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
金融庁においては、いわゆる給与ファクタリング(個人(労働者)が使用者に対して有する賃金債権を買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて当該債権に係る資金の回収を行うものをいう。)を業として行うことが貸金業に該当することを令和二年三月六日に公表し、その後、インターネット検索サービスを扱う会社やSNSを提供する事業者等に対し、貸金業者としての登録を受けずにいわゆる給与ファクタリングを業として行う者の広告の削除や当該者のウェブサイトが検索の結果として表示されないようにすることなどについて一般的な要請を行っているところであるが、当該要請に応じて削除された情報の件数については、把握していない。
お尋ねについては、平成二十八年八月三十一日にサイバーセキュリティ戦略本部が決定した「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準(平成二十八年度版)」(以下「統一基準」という。)及び同日に内閣官房内閣サイバーセキュリティセンターが決定した「府省庁対策基準策定のためのガイドライン(平成二十八年度版)」において、政府職員によるインターネット検索サービスの利用における留意事項、当該サービスを含む約款による外部サービス(統一基準の一・三(用語定義)に規定する「約款による外部サービス」をいう。以下同じ。)の利用に係る各府省庁の規定の整備に際しリスクを踏まえた上で利用できるサービスを判断すること及び約款による外部サービスの利用における通信元の匿名化等の技術的対策について所要の改定を行ったところであり、これら統一基準等の適切な運用を通じ、インターネット検索サービスの利用が引き続き適切に行われるよう対応しているところである。
また、これに先立ち、平成二十七年五月二十一日に開催した「サイバーセキュリティ対策推進会議(第二回)」においても、インターネット検索サービスの利用における留意事項等について、各府省庁に周知を行っている。
インターネット検索サービス等を利用した場合、インターネット検索サービスを扱う会社等は、利用約款の内容にかかわらず、いわゆるクッキーに限らず利用者端末に関する様々な情報を収集することが可能である。すなわち、ご指摘の「検索語が蓄積されることで政策分野のおおまかな方向性が示唆される」という点については、利用約款の国内法の適用と直接的には関係がないものと考えられる。
政府としては、情報の適正管理の観点から政府機関の情報セキュリティを確保するための統一的な基準である「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一規範」(平成二十六年五月十九日情報セキュリティ政策会議決定)に基づく「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」(平成二十六年五月十九日情報セキュリティ政策会議決定)において、各府省庁は、インターネット検索サービスを含む「約款による外部サービスの利用に関する規定を整備すること。また、当該サービスの利用において要機密情報が取り扱われないよう規定すること」としている。さらに、サイバーセキュリティ戦略本部令(平成二十六年政令第四百号)第四条の規定に基づくサイバーセキュリティ対策推進会議等において、お尋ねのようなクッキーに対応する取扱いを含む職員がインターネット検索サービス等を利用する場合の留意事項等について、注意喚起を行っている。さらに、技術的には、必要に応じ、検索を行った職員や当該職員の所属部署が特定されない対策を講じている。今後とも、情報通信技術の進展やインターネット上で提供されるサービスの動向等を踏まえ、多角的な観点からの検討を継続していくことが必要と認識している。
政府としては、一から三までについてで述べたところの対応を行っているところであり、お尋ねの「インターネット検索サービスを扱う国内外の会社等と、同サービスの利用規約の在り方等に関して議論」は行っていない。
国の行政機関におけるインターネット検索サービスの利用において、お尋ねの「利用規約で国内法が適用されると定めるインターネット検索サービス」を優先する定めはない。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 事業者から売掛債権を買い取って現金化する金融サービスとして、ファクタリングがある。ファクタリング業にはいわゆる業法がないため、悪質な業者がファクタリング業を偽装して給与ファクタリングと称したサービスを個人向けに行っている…
答弁: …として行うことが貸金業に該当することを令和二年三月六日に公表し、その後、インターネット検索サービスを扱う会社やSNSを提供する事業者等に対し、貸金業者としての登録を受けずにいわゆる給与ファクタリングを業として行う者の広告…
質問: インターネット検索サービスに関する質問主意書(第百八十九回国会質問第一一〇号)に対する答弁書(内閣参質一八九第一一〇号。以下「答弁書」という。)の内容に疑義があるので、再度質問する。 一 答弁書一についてでは、クッキーに…
答弁: 一から三までについて インターネット検索サービス等を利用した場合、インターネット検索サービスを扱う会社等は、利用約款の内容にかかわらず、いわゆるクッキーに限らず利用者端末に関する様々な情報を収集することが可能である。すな…
質問: 安倍首相は、本年三月二十七日の参議院予算委員会で、インターネット検索サービスの国の行政機関による利用について、「要機密情報に当たらない検索ワードやアクセス先等を大量に収集し分析することにより、政府組織の傾向が推定される可…
答弁: …とに対応する取扱規則は作成していない。 二について 国の行政機関におけるインターネット検索サービスの利用において、お尋ねの「利用規約で国内法が適用されると定めるインターネット検索サービス」を優先する定めはない。 三につい…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: 事業者から売掛債権を買い取って現金化する金融サービスとして、ファクタリングがある。ファクタリング業にはいわゆる業法がないため、悪質な業者がファクタリング業を偽装して給与ファクタリングと称したサービスを個人向けに行っている…
答弁: …として行うことが貸金業に該当することを令和二年三月六日に公表し、その後、インターネット検索サービスを扱う会社やSNSを提供する事業者等に対し、貸金業者としての登録を受けずにいわゆる給与ファクタリングを業として行う者の広告…
質問: 政府職員が業務遂行に当たり政府のネットワークシステムを通じて利用する検索エンジンについて、平成二十七年三月二十七日の参議院予算委員会において、菅義偉国務大臣は、「検索利用サービスによって政府組織の傾向、そういうものが推測…
答弁: …準策定のためのガイドライン(平成二十八年度版)」において、政府職員によるインターネット検索サービスの利用における留意事項、当該サービスを含む約款による外部サービス(統一基準の一・三(用語定義)に規定する「約款による外部サ…
質問: インターネット検索サービスに関する質問主意書(第百八十九回国会質問第一一〇号)に対する答弁書(内閣参質一八九第一一〇号。以下「答弁書」という。)の内容に疑義があるので、再度質問する。 一 答弁書一についてでは、クッキーに…
答弁: 一から三までについて インターネット検索サービス等を利用した場合、インターネット検索サービスを扱う会社等は、利用約款の内容にかかわらず、いわゆるクッキーに限らず利用者端末に関する様々な情報を収集することが可能である。すな…
質問: 安倍首相は、本年三月二十七日の参議院予算委員会で、インターネット検索サービスの国の行政機関による利用について、「要機密情報に当たらない検索ワードやアクセス先等を大量に収集し分析することにより、政府組織の傾向が推定される可…
答弁: …とに対応する取扱規則は作成していない。 二について 国の行政機関におけるインターネット検索サービスの利用において、お尋ねの「利用規約で国内法が適用されると定めるインターネット検索サービス」を優先する定めはない。 三につい…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「インターネット検索サービス」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「インターネット検索サービスに関する再質問主意書」ほか1件に近い
「政府の利用する検索エンジンに関する質問主意書」ほか1件に近い
「政府の利用する検索エンジンに関する質問主意書」ほか1件に近い
「ファクタリングの法規制に関する質問主意書」に近い
「インターネット検索サービスに関する再質問主意書」に近い
「ファクタリングの法規制に関する質問主意書」に近い
「インターネット検索サービスに関する再質問主意書」に近い
「ファクタリングの法規制に関する質問主意書」に近い
「インターネット検索サービスに関する再質問主意書」に近い
「インターネット検索サービスに関する再質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。