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インターネット検索サービスに関する質問主意書
参議院 第189回 第110号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1
質問本文
安倍首相は、本年三月二十七日の参議院予算委員会で、インターネット検索サービスの国の行政機関による利用について、「要機密情報に当たらない検索ワードやアクセス先等を大量に収集し分析することにより、政府組織の傾向が推定される可能性があることが指摘されていることは承知をしております。情報通信技術が急速に進展している中、情報の適正管理の在り方について不断の見直しを行うことは極めて重要であると認識をしています」と答弁している。この点に関し、以下質問する。
一 インターネットブラウザー及びインターネット検索サービスの利用について、閲覧履歴データの削除等、いわゆる「クッキー」(COOKIE)に対応する取扱規則を、国として作成しているか。もし作成している場合には、その内容の要旨を示されたい。
二 ヤフージャパン及びグーグル等のインターネット検索サービスの利用に際しては、それぞれの利用規約に従うことになる。個人情報や機密情報を保護する観点からすれば、それらの利用規約上、適用される法律が国内法であるか、それとも米国カリフォルニア州法等、国外の法律であるかが大きな違いとなることも予想される。国の行政機関がインターネット検索サービスを利用する場合、利用規約で国内法が適用されると定めるインターネット検索サービスが優先されるのか明らかにされたい。
三 インターネット検索サービスについて、特定会社の市場占有力が極めて高く、事実上一方的な利用規約を受諾せざるを得ない状況について、独占禁止法における優越的地位の濫用と認定されることがあり得るか。例えば、利用規約で個人情報保護が不十分な条件を強要される場合はどうか。あるいは、インターネット検索サービスとしての支配的な立場を利用して、ショッピングサイト、動画共有サービス又はソーシャルネットワーキングサービス等、自社が取り扱う他のサービスを検索結果において優先的に表示する等の不当な行為が行われた場合はどうか、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねのようなことに対応する取扱規則は作成していない。
二について
国の行政機関におけるインターネット検索サービスの利用において、お尋ねの「利用規約で国内法が適用されると定めるインターネット検索サービス」を優先する定めはない。
三について
お尋ねのような行為が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第九項第五号に規定する優越的地位の濫用に該当するか否かは、個別具体的な事情により判断されることとなり、一概にお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。