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EU一般データ保護規則の適用範囲に関する再質問主意書
参議院 第196回 第223号お答えすることは困難 ×1
質問本文
私が提出した質問主意書に対する答弁書(内閣参質一九六第一七二号)の内容に疑義があるため、以下質問する。
一 内閣参質一九六第一七二号では、「お尋ねの「域外適用されること」の意味するところが明らかではない」と答弁している。しかし、個人情報保護委員会のウェブサイトでは、EU一般データ保護規則について、「EU域外適用に関する影響」という項目が設けられ、「GDPRはEU域外の事業者へも適用されます。各組織・企業等の業務について、あらかじめ備えておく必要があります。」と注意喚起がなされている。「意味するところが明らかではない」とする用語を個人情報保護委員会がウェブサイトで用いていることについて、政府の見解を示されたい。
二 前記注意喚起における「EU域外の事業者」に、我が国の政府機関、政府機関の所管する法人(独立行政法人、特殊法人、認可法人、特別の法律により設立される法人等)及び地方公共団体が該当することがあるか、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
先の質問主意書(平成三十年七月九日提出質問第一七二号)におけるお尋ねの「域外適用されること」の意味するところが、個人情報保護委員会のウェブサイトにおける「EU域外適用に関する影響」に関する記載のうち、「EU域外の事業者へも適用されます」との記述と同旨であるか明らかではないところであり、同ウェブサイトにおける表記が、先の答弁書(平成三十年七月十七日内閣参質一九六第一七二号)との関係で問題があるとは考えていない。
二について
個人情報保護委員会のウェブサイトにおける「EU域外適用に関する影響」に関する記載は、事業者に対し、いわゆる一般データ保護規則についての情報を提供することを目的としたものであり、具体的にどの主体にいわゆる一般データ保護規則が適用されるか否かについて、我が国政府としてはいわゆる一般データ保護規則を解釈する権限を有していないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。