ことばで探す › 衆議院 第190回
会計検査院の業務遂行と特定秘密の保護に関する法律の整合性に関する質問主意書
衆議院 第190回 第216号
質問本文
日本国憲法第九十条では、「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない」と規定される。
他方、特定秘密の保護に関する法律(「本法」という。)の第七章には罰則規定があり、例えば、本法第二十三条では、「特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する」と規定されているが、会計検査院の業務の遂行上、日本国憲法と本法との整合性に問題が生じる懸念がある。
このような観点から、以下質問する。
一 会計検査院が、日本国憲法第九十条の要請する検査を行う場合、本法の規定によって提供を受けた特定秘密を日本国憲法の要請する検査報告書に記載した場合、本法第七章で規定する罰則の対象となるのか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
会計検査院が特定秘密の提供を受けて検査した事項に関する検査報告の記述は、特定秘密に該当する情報を明示しない方法により情報を整理するなどして、特定秘密の漏えいとならないように行われるものと考えており、お尋ねの「本法第七章で規定する罰則の対象となる」ことは想定されない。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。