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会計検査院法第三十条の二の規定に基づく報告書「各府省庁の災害関連情報システムに係る整備、運用等の状況について」に関する再質問主意書
衆議院 第196回 第471号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
会計検査院法第三十条の二の規定に基づく報告書「各府省庁の災害関連情報システムに係る整備、運用等の状況について」に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一九六第四三三号)に疑義があるので、以下質問する。
一 質問第四三三号の一においては、会計検査院によって、「後継となる新たな災害関連情報システムを整備したのに、既存の災害関連情報システムに係る契約を見直さないまま継続して経費を支払っていた事態」について指摘された事実に関し、当該の事態が発生した具体的な原因について問うているにも拘わらず、政府の答弁は、当該既存のシステムは「後継となる新たな災害関連情報システム」の予備のシステムとして運用を継続していたとの、状況説明しか行っていない。そこで、改めて、答弁書に示されたような運用を行っていた具体的な理由を問う。
二 質問第四三三号の二においては、災害関連情報システムを整備、運用等していた十二府省庁六十七システムの用途に関して、保健衛生・防疫・遺体対策に関する活動、社会秩序の維持・物価の安定等に関する活動、応急の教育に関する活動及び自発的支援の受入れに使用するものは整備されていなかった、と会計検査院に指摘された事実について、そのような状況になっていた理由を問うたにも拘わらず、政府の答弁は、「関係機関において効果及び費用の面も勘案しつつ、適切な整備を行うものと考えている」と述べるに止まり、質問された「理由」について答弁していない。そこで、会計検査院に指摘された当該事実に関し、そのような状況となっていた原因について、再度問う。
三 内閣衆質一九六第四三三号においては、質問第四三三号の七について、「「これだけ巨額の予算が使われていたにも拘わらず、ずさんな運用を会計検査院に指摘されたこと」の意味するところが明らかではない」という理由で、答弁が困難であるとされている。そこで改めて問うが、平成二十四年度から平成二十九年九月三十日までの間に、災害関連情報システム整備経費及び運用等経費として支払われた九六二億九三一〇万余円という金額について、政府は「巨額」であるとの認識を有しているか。また、質問第四三三号の八に関しては、「災害応急対策により資するシステムとなるよう、改善してまいりたい」として、当該システムの運用等における問題の存在を認めているが、本報告書において、会計検査院より指摘された事実について、「ずさんな運用」だったという認識を有しているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「既存の災害関連情報システム」については、災害応急対策に支障が生じることのないよう、御指摘の「後継となる新たな災害関連情報システム」の予備のシステムとして運用を継続する必要性があると考えていたためである。
二について
お尋ねについては、先の答弁書(平成三十年七月十七日内閣衆質一九六第四三三号。以下「前回答弁書」という。)二についてでお答えしたとおりである。なお、御指摘の「事実」について、平成三十年四月十三日の会計検査院の報告書である「各府省庁の災害関連情報システムに係る整備、運用等の状況について」(以下「報告書」という。)においては、「必ずしも災害関連情報システムを利用した業務遂行になじまない活動が含まれていると考えられ、災害関連情報システムは整備されていない。」と記載されているところである。
三について
お尋ねについては、前回答弁書七についてでお答えしたとおりである。なお、内閣府において、昨年度から総合防災情報システムの更改に係る設計を行っているところであり、報告書の内容や現行システムの課題を踏まえ、災害応急対策により資するシステムとなるよう、改善してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。