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会計検査院法第三十条の三の規定に基づく報告書に対する政府の責務に関する質問主意書
衆議院 第195回 第58号
質問本文
会計検査院法第三十条の三は、「会計検査院は、各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会から国会法第百五条の規定による要請があつたときは、当該要請に係る特定の事項について検査を実施してその検査の結果を報告することができる」と規定している。
平成二十七年六月二十二日の参議院決算委員会で、安倍総理は、「政府としては、会計検査院の機能の重要性については十分認識をしております。検査活動が円滑かつ厳正に行われ、その機能が十分発揮できるように、検査体制等の充実強化については今後も引き続き配慮していきたいと考えています。検査報告の指摘事項については、委員御指摘のとおり、着実に改善策を講じ、その後の予算や会計事務などにしっかりと反映させていくことが重要である」と述べている。
会計検査院法第三十条の三の規定に基づく報告書に対する政府の責務について確認したいので、以下質問する。
一 会計検査院法第三十条の三の規定に基づく報告書は、政府に対して、指摘があった当該の事業について、是正、見直し、撤回などの何らかの法的義務を生じさせるものなのか。
二 安倍総理のいうところの、「検査報告の指摘事項については、委員御指摘のとおり、着実に改善策を講じ、その後の予算や会計事務などにしっかりと反映させていくことが重要である」という発言は、会計検査報告がなされた後の予算編成や新たな事業の実施に関して報告書の事項を踏まえるに止まり、遡及的に報告された事案の是正、見直し、撤回などには遡及しないということか。
三 安倍総理は、平成二十九年二月二十八日の参議院予算委員会で、「真相究明においては、まず、この取引が正しい取引だったか、つまり、瑕疵があったことによって減額をしているということがこれは正しい評価だったかということにつきましては、まさにこれは会計検査院が行うということではないかと、このように思います」と発言している。平成二十九年十一月に会計検査院が報告した「学校法人森友学園に対する国有地の売却等に関する会計検査の結果について」(以下、「森友学園会計検査報告」という。)で、多くの点で当該国有地の売却が適切なものではなかったと指摘されているが、安倍総理は「この取引が正しい取引」ではなかったと認めるべきではないか。見解を示されたい。
四 安倍総理は、平成二十九年二月二十四日の衆議院予算委員会で、「会計検査院は政府から独立した権限を持って調査をするわけでありますから、会計検査院がしっかりとその役割を果たしていかれるもの、このように認識をしております」と答弁しているが、政府は、「森友学園会計検査報告」で多くの点で当該国有地の売却が適切なものではなかったと指摘されていることを受け、どのような是正措置を取るのか。見解を示されたい。
五 安倍総理は、平成二十九年三月八日の参議院本会議で、「今回の国有地の売却については、財務省や国土交通省から、法令等に基づき適正に手続が行われ、また価格について適切な算定がなされた旨、既に説明しているところであります」、「国有地の価格が適正であったかどうかについては、独立した機関である会計検査院がしっかりと検査を行うと聞いています」と答弁しているが、「森友学園会計検査報告」で、多くの点で当該国有地の売却が適切なものではなかったと指摘されていることを受け、安倍総理のいうところの「法令等に基づき適正に手続が行われ、また価格について適切な算定がなされた」との答弁は誤りであり、訂正されるべき義務が生じているのではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第三十条の三の規定に基づく報告書は、各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会から会計検査院に対して国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百五条(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による要請があったときに、会計検査院が当該要請に係る特定の事項について検査を実施してその検査の結果を報告するものであり、政府に対して、何らかの法的義務を生じさせるものではないと承知している。
二について
お尋ねについては、次年度以降の予算編成や予算執行に適切に反映するとともに、例えば、補助金等の過大交付について、既に交付されている場合であっても返還させる等の措置を講じている。
三から五までについて
お尋ねについては、安倍内閣総理大臣が、平成二十九年十一月二十七日の衆議院予算委員会において「さきの通常国会においては、国有地売却の問題について、基本的に処分を担当している財務省や国土交通省から適切に処分していたとの答弁があったところであり、私もそのように報告を受けていました。これまでの私の発言については、そのような理解の上で申し上げたものでありました。他方で、国有地の売却価格については、会計検査院がきっちりと適正に厳正に調査するものと思っているということを申し上げて、それも申し上げてきたところでございます。政府から独立した機関である会計検査院が検査を行い、今般国会に報告が提出されたわけでありまして、その報告については真摯に受けとめる必要がある、このように考えております。今後、関係省庁において、業務のあり方についてしっかりと見直しをさせる考えでございます。」と答弁し、また、麻生財務大臣が、同日の同委員会において「今回の会計検査院の報告やこれまでの議論も踏まえまして、国有財産の管理、処分につきまして、公共性が高い随意契約は、売却価格を全て公表するなどの手続を明確にすること、売却価格の客観性を確保するため、特殊な事案につきましては、第三者によるいわゆる算定、確認を行うこと、そして、適切かつ十分な文書管理の徹底を図ることという方針で見直しを行ってまいりたいと考えております。」と答弁しているとおりである。
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