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会計検査院法第三十条の三の規定に基づく報告書「予備費の使用等の状況に関する会計検査の結果について」に関する質問主意書
衆議院 第212回 第67号
質問本文
会計検査院は、本年九月、会計検査院法第三十条の三の規定に基づき、「予備費の使用等の状況に関する会計検査の結果について」と題した報告書(以下「報告書」)を取りまとめ、参議院議長に提出した。
この経緯について、以下、質問する。
一 既定予算と予備費とを区分した執行管理について、鈴木財務大臣は、本年五月の参議院決算委員会において、「これは予備費の使用によって既定の予算の不足を行う場合には、既定予算分と予備費分がこれ一体となって支出をされ、両者を明確に区別することが難しい点があるという、そういう実務上の問題があるということを御理解をいただければと思うところでございます。仮に両者を明確に分けて予算を執行した場合、各省庁の執行管理が複雑化することによって追加的事務負担が生じるなど実務上の課題がありまして、予算執行の効率性の観点からなかなかそれが難しいということでありまして、何とぞ御理解をいただければと思っているところでございます。」と答弁したことは承知している。
しかしながら、報告書によれば、予算科目の執行状況から予備費相当額の執行状況を区別できるものはなかったとしつつも、「実務上の取扱いとして、事業を単位として予算の執行管理等を行っていて、(中略)いずれの事業も予備費使用相当額の執行状況を区別することができるようになっていた」として、検査の対象となる予備費使用事項等の特定を行ったうえで検査を実施している。
このことから、既定予算と予備費とを区分した執行管理についての財務大臣の答弁には明らかな矛盾があり、答弁を早急に改める必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。
二 政府は、報告書における検査の結果に対する所見に対し、いかなる対応をとる方針なのか示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、令和五年十一月二十七日の参議院予算委員会において、鈴木財務大臣が、「食い違いというのはないんだと、こういうふうに思います。私どもとして、例えば、その既定の予算があります。それに予備費から支出をされます。それはもう混然一体となるわけでありますから、それはその使用というものがはっきりと示すことはこれは事実上できないんだと思います。ただ、一定の仮定を置きまして、・・・その財源選択の順番をこの執行状況に区分してできるというような、まあこれは仮定ですけれども、そういうような工夫が今それぞれ各省庁においてもされておりまして、財務省でもそうしたことで説明をしている、表に出しているところでございます。会計検査院の指摘におきましても、実務上の取扱いとして予備費の執行状況を区別できるようになっていたということも、同じようなことを言っているんだと私は理解をしております」と答弁しているとおりである。
二について
お尋ねについては、令和五年九月十五日に、会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)の規定に基づき会計検査院長から参議院議長に対して報告された「予備費の使用等の状況に関する会計検査の結果について」において、予備費の使用の決定により「配賦された予算を執行するに当たっては、予備費の使用及び予備費使用相当額の執行を適切に行うとともに」、「予備費の使用決定により予算が配賦されるなどした事業ごとに、事業予算全体の執行状況と併せて、その内訳として予備費使用相当額の執行状況を公表すること」などに「留意するなどして、予備費使用相当額の執行状況等の公表の在り方について引き続き検討し適時適切に国会及び国民への情報提供に取り組んでいく必要がある」との所見が示されていることを踏まえ、予備費を使用した予算の執行状況等について、各事業の所管府省庁において、引き続き、適切な情報提供を行い、国民に対する説明責任を適切に果たしていくことが重要であると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。