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在日米軍基地における新型コロナウイルス感染拡大に関する質問主意書

参議院 第201回 第142号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1

提出者
参議院
提出日
2020年6月8日
内閣転送 2020年6月15日
答弁書受領日
2020年6月19日
提出から11日
答弁の項目数
5
質問 985字/答弁 1,598字

質問本文

世界の米軍関係者の新型コロナウイルス感染者総数が二〇二〇年五月二十一日時点で一万三千五百人を超え、未だ増加傾向にあることが報道で明らかになった。米軍基地内における詳細な感染状況については、日米合同委員会の合意に基づき、感染者数や外部との接触の有無等の情報が在日米軍から関係自治体に通報されることになっているが、各基地や部隊の感染者数は個別公表されていない。そのため、米軍基地を抱える地域住民からは、基地内における新型コロナウイルスの感染拡大を不安視する声があがっている。よって以下質問する。

一 在日米軍基地内において新型コロナウイルス感染者が確認された際、米軍は感染者数や外部との接触の有無、基地外での行動歴等を関係自治体や保健所等に逐一通報しているか明らかにされたい。

二 在日米軍基地内において新型コロナウイルス感染者が確認された旨、米軍の通報を受けた後、政府および関係自治体、保健所は感染拡大防止のため、それぞれどのような対応をしているか明らかにされたい。

三 二〇二〇年六月一日現在、日本上陸前十四日以内に米国に滞在歴のある外国人は、当分の間、特段の事情がない限り、上陸拒否の対象となっているが、米軍関係者については上陸拒否の対象ではないとされている。在日米軍は二〇二〇年六月三十日まで、米軍関係者の海外移動を制限しているが、実際には一部許可を受けた者には日本への入国を認めている。移動制限期間中に米軍関係者が日本に入国するにあたっては、日本の検疫を受けず、米軍の管理下で十四日間の外出禁止措置がとられるとされているが、PCR検査や検疫等は行われているか、政府の承知しているところを示されたい。

四 米軍関係者が日本に入国する際、日本の国内法を適用して検疫が行われることが望ましいと考えるが、政府の見解を示されたい。

五 米軍関係者で基地外に居住する者について、居住地の自治体は居住実態があれば、居住確認を行うべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

六 米軍関係者で基地外に居住する者について、政府はその人数を把握しているか、明らかにされたい。また、把握している場合には、その人数を示されたい。

七 在日米軍人、軍属およびそれらの家族について、政府はそれぞれの人数を把握しているか、明らかにされたい。また把握している場合はその人数を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

新型コロナウイルス感染症対策については、公衆衛生上の観点から、平成二十五年の在日米軍と日本国の衛生当局間における情報交換についての日米合同委員会合意に基づき、在日米軍の病院の指揮官と当該病院が所在する地域を管轄する保健所長との間で、感染者の行動履歴の追跡等を含めて必要な情報共有を行い、感染拡大防止のために緊密に連携していくことを確認しており、政府としては、これまでも、米側から適切に情報が共有されてきているものと認識している。

二について

お尋ねの在日米軍からの通報を受けた後の対応については、個々の事案により異なるものであり、一概にお答えすることは困難であるが、平成二十五年の在日米軍と日本国の衛生当局間における情報交換についての日米合同委員会合意に基づき、当該通報を受けた保健所長等において、必要な対応が行われているものと承知している。

なお、当該合意においては、特定の在日米軍施設及び区域並びにその周辺にわたる広範な防疫措置が必要となった場合には、当該施設及び区域を担当する在日米軍の病院の指揮官と当該病院が所在する地域を管轄する保健所長とが相互に緊密に協力し、必要な措置をとることを確保することとされている。

三及び四について

平成八年の人、動物及び植物の検疫に関する日米合同委員会合意においては、当該合意に定める合衆国の船舶又は航空機について、我が国に入国する際には、その到着場所に応じて、日本国の当局又は合衆国軍隊による検疫を受けることとされている。

その上で、新型コロナウイルス感染症について、合衆国軍隊が検疫を実施する場合には、我が国の方針と整合的な措置をとっているものと承知している。

五について

お尋ねの「居住確認」の意味するところが必ずしも明らかでないが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第九条2の規定により、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族(以下「合衆国軍隊の構成員等」という。)は、外国人の登録及び管理に関する日本国の法令の適用から除外されることとされており、合衆国軍隊の構成員等が居住する市町村(特別区を含む。)の長は、当該合衆国軍隊の構成員等に係る住民票を作成していない。

六及び七について

政府としては、日米地位協定第二十五条1に基づいて設置された日米合同委員会の枠組みの中で、平成十六年から平成二十五年までの各年の三月末時点の在日米軍施設及び区域内並びにこれらの施設及び区域外に居住する合衆国軍隊の構成員等の人数について、米側から情報の提供を受けており、平成十九年から平成二十五年までの各年の三月末時点の合衆国軍隊の構成員等の人数については、日米間で調整の上、合衆国軍隊の活動に支障を及ぼすおそれがあるものを除き、可能な範囲で公表してきたところである。

一方、平成二十六年以降の各年の三月末時点の合衆国軍隊の構成員等の人数については、米側から、国際社会における合衆国軍隊に対する脅威により、より厳しい考慮が必要であるとして懸念が示され、情報の提供がなされていない。

その上で、合衆国軍隊の軍属の人数については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定を補足する日本国における合衆国軍隊の軍属に係る扱いについての協力に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(平成二十九年外務省告示第二十九号)及び平成二十九年の合衆国軍隊の軍属に係る扱いについての協力に関する日米合同委員会合意に基づき、米側から、令和元年九月十二日時点の合衆国軍隊の軍属の人数は一万千二百八十人であるとの説明を受けている。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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