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日米地位協定の運用に関する質問主意書
参議院 第169回 第133号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
本年四月十三日、沖縄県北谷町で、駐留米軍の子供達が基地外で窃盗(万引き)した現場で店員らに取り押さえられたが、駆けつけた米軍憲兵が先に手錠をかけて拘束した。その直後に沖縄県警は現場に到着し、県警は、米軍憲兵に対して窃盗の疑いのある子供達の身柄引き渡しを要請したが、米軍側はこれに応ぜず、子供達の身柄を基地内に移してしまった。こうした米軍憲兵の行為は日米地位協定に違反するものではないかと考えられるが、かかる行為が今後とも継続するようであれば大きな問題である。
そこでこうした事実関係を明確にするため、以下のとおり質問する。
一 本事件は、日米地位協定によれば、基地外における犯罪で、また公務中の米兵の犯罪でもないから、第一次裁判権及び捜査の優先権は我が国にあると思われるがその通りか。
二 日米地位協定によれば、基地外での憲兵の警察権は、米軍構成員の間の規律や秩序維持のための必要な範囲に限定されているので、本件のような米兵の家族の場合には該当しないと思われるが、その通りか。
三 本件は、日米地位協定に違反して沖縄県警察の捜査権が妨害されたものではないかと考えられるが、政府はこの点をどのように考えるか、見解を明らかにされたい。また、日米地位協定が、実際には米軍側で遵守されていないことについて、米国政府に対して抗議ないしは申し入れをすべきではないかと思われるが、その予定はあるか。ないとすれば、どのようにして遵守を求めるのか、それぞれ明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
本年四月十三日に沖縄県北谷町で発生した米軍の構成員(以下「米軍人」という。)の家族による窃盗被疑事件(以下「本件事件」という。)については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第十七条3(b)に基づき我が国が裁判権を行使する第一次の権利を有している。また、お尋ねの「捜査の優先権」の意味するところが必ずしも明らかではないが、日米地位協定第十七条6(a)は、日本国の当局及びアメリカ合衆国の軍当局は、犯罪についてのすべての必要な捜査の実施について、相互に援助しなければならない旨を定めている。
二について
刑事裁判管轄権に関する事項についての日米合同委員会合意第10(1)において、米軍の法執行機関は、施設及び区域外において、米軍人に加え、米軍の軍属又は家族の間における秩序及び規律の維持に当たることができる旨の合意がなされ、実際の運用が行われている。
三について
本件事件の捜査に当たり、米軍の憲兵隊と沖縄県警察との間で十分な調整がなされないまま、沖縄県警察による捜査手続を中断する形で、米軍の憲兵隊により米軍人の家族が施設及び区域に戻された状況が生じたことは遺憾であると認識しており、アメリカ合衆国側に対し、米軍人の家族の取扱いに関し、憲兵隊と沖縄県警察との間で十分な調整がなされなかったことは遺憾であり、施設及び区域外で警察権を行使するに当たっては、日米地位協定及び関連取決めに従って、沖縄県警察に協力するよう申入れを行っている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。