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米軍人・軍属の弁護人選任権に関する質問主意書

衆議院 第164回 第271号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

提出者
社会民主党・市民連合
提出日
2006年5月19日
内閣転送 2006年5月24日
答弁書受領日
2006年5月30日
提出から11日
答弁の項目数
5
質問 804字/答弁 981字

質問本文

沖縄は、去る五月十五日、復帰満三十四年を迎えた。復帰前も、復帰後も、「基地沖縄」の置かれている現実は厳しく、「沖縄問題」の本質は変っていないと思う。

とりわけ、沖縄における米軍人・軍属による犯罪の発生は、依然として絶えることがない。米軍人・軍属の犯罪に伴う警察権、裁判権に係る問題の解決は、日米地位協定の抜本的、全面的改正なしには実現しないであろう。政府は、未だに日米地位協定の全面改正ではなく、運用の改善でことを済まそうとしている。

米軍人・軍属の犯罪が惹起され、正式起訴に至った場合の刑事訴訟法第三十条、同法第三十七条に基づく弁護人選任権の問題が重要と思われる。

以下、質問する。

一 米軍人・軍属及びその家族らが逮捕された場合、我が国の司法当局から関係者への通報、連絡はどのように行われるのか、明らかにしたうえで、政府の見解を示されたい。

二 米軍人・軍属及びその家族が逮捕された場合の弁護人選任手続きは、どのようになされるのか、私選弁護人、国選弁護人に区別して、明らかにしたうえで、政府の見解を示されたい。

三 平成八年度から平成十七年までの間に、我が国が第一次裁判権を有し、我が国の裁判所に正式起訴された米軍人・軍属の私選弁護人、国選弁護人の区別及び件数を明らかにしたうえで、政府の見解を示されたい。

四 三の米軍人・軍属が正式起訴された事件のうち、刑事訴訟法第百八十一条に基づいて訴訟費用等の負担を被告人に命じた件数を明らかにしたうえで、政府の見解を示されたい。

五 三の米軍人・軍属が正式起訴された逮捕事件について、在沖米軍各軍の法務担当に該当する部局がどのような手続きをとるのか明らかにしたうえで、政府の見解を示されたい。

六 米軍人・軍属に係る国選弁護人が選任された事件の場合、国選弁護の費用は、どのように支出され、誰が負担するのか明らかにしたうえで、政府の見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第十七条5(b)においては、我が国の当局は、アメリカ合衆国軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)の当局に対し、合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族(以下「合衆国軍隊構成員等」という。)の逮捕について速やかに通告しなければならない旨が定められており、我が国の捜査当局は、合衆国軍隊構成員等を逮捕した場合、これに従って適切に通告手続を行っているものと承知している。

二について

被疑者及び被告人の私選弁護人及び国選弁護人の選任手続については、いずれも刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)及び刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)に定められているところ、合衆国軍隊構成員等が逮捕された場合においてもそれらの定めによることとなる。

三及び四について

我が国の裁判所に起訴された合衆国軍隊構成員等の人員数については、平成十三年は二百四十一人、平成十四年は二百八十一人、平成十五年は三百九十九人、平成十六年は四百人、平成十七年は三百五十五人であり、このうち公判請求されたものの人員数については、平成十三年は五十二人、平成十四年は四十六人、平成十五年は五十五人、平成十六年は四十人、平成十七年は三十九人であるが、我が国が裁判権を行使する第一次の権利を有し、我が国の裁判所に起訴された合衆国軍隊の構成員及び軍属に係る事件で、私選弁護人又は国選弁護人が選任されたものの件数及び刑事訴訟法第百八十一条の規定に基づき被告人に訴訟費用を負担させた件数については、統計資料がなく、お答えすることは困難である。

五について

我が国が裁判権を行使する第一次の権利を有し、我が国の裁判所に起訴された合衆国軍隊の構成員及び軍属に係る事件について、合衆国軍隊の法務担当の部局がいかなる手続をとるかについては、承知していない。

六について

国選弁護人に支給すべき報酬、旅費等の訴訟費用については、合衆国軍隊の構成員及び軍属に係る事件においても、他の事件と同様に、国庫からすべて支給されるが、裁判所は、被告人に訴訟費用の全部若しくは一部を負担させ、又はその他の者にこれを負担させることができるものとされている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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