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在沖米軍基地労働者の訴訟に関する質問主意書
衆議院 第164回 第161号
質問本文
私は、去る三月一〇日の衆議院外務委員会において、在日米軍駐留経費負担特別協定に関する質疑を行った。この質疑の中で、昭和四十七年の本土復帰後、沖縄の駐留米軍基地労働者の国を被告とする裁判の経緯と結果が大きな争点となった。私は、本来、基地労働者の賃金等の支払い義務は、MLC(基本労務契約)に基づいて、法的雇用主たる国が負うべきであり、特別協定の存否に直接的に関わるものではない、と主張した。そのことと関連して、基地労働者の労働関係をめぐる訴訟の結果、法的雇用主たる国が支払い義務を負った金員(諸費用)について、アメリカ合衆国政府との求償関係について問い質したのである。私の衆議院外務委員会における質疑に対する政府答弁は、不十分かつ不明確である。
よって、以下の通り質問する。
一 昭和四十七年の本土復帰後、沖縄の駐留米軍基地労働者が国を被告として提訴した裁判の事件名、提訴年月日、訴訟物の価格、訴訟終了年月日、訴訟終了原因、原告の人数、控訴・上告の有無等を明らかにした上で、これら事件の提訴に至った背景が何であったと考えているか、政府の見解を示されたい。
二 法的雇用主たる国の敗訴が確定した場合、国において支払った経費をアメリカ合衆国政府に求償する法的・条約上の根拠について、政府の見解を示されたい。
三 質問第一項において指摘をした各事件ごとにアメリカ合衆国政府に求償している諸費用の金額明細、求償をした年月日、アメリカ側が求償を拒んでいる理由等を明らかにした上で、求償拒否が正当な理由に基づくものと考えているかどうか、政府の見解を示されたい。
四 質問第一項の国を被告とする提訴事件の中で、一審で敗訴した国が控訴を断念して確定した事件の件数と控訴断念の理由について、政府の見解を明らかにされたい。
五 長期間にわたってアメリカ合衆国政府への求償手続きが執られず、いまだに補償を得ていない場合、その責任は誰に所在するのか、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
沖縄の復帰後、沖縄県に駐留するアメリカ合衆国軍隊の施設及び区域における駐留軍等労働者の雇用に関し国を被告として提起された訴えは、次のとおりである。
昭和四十八年一月十二日に八名の原告から訴えが提起された「雇用関係存在確認等請求事件」については、訴状の副本によると提訴時の訴訟の目的の価額は七百四十五万千八百三十二円であり、第一審判決において、原告らの請求は棄却され、同判決に対し、原告らから控訴が提起され、控訴審判決において、控訴は棄却されたが、同判決に対する上告が提起されなかったことから、昭和五十一年二月七日、同判決が確定した。
昭和四十九年九月二十六日に千五百名の原告から訴えが提起された「賃金支払請求事件」については、訴状の副本によると提訴時の訴訟の目的の価額は三百七十二万九千二百六十一円二十銭であり、第一審判決において、原告らの請求は棄却され、同判決に対し、原告らから控訴が提起され、控訴審判決において、控訴は棄却されたが、同判決に対する上告が提起されなかったことから、昭和五十三年四月二十八日、同判決が確定した。
昭和五十年十月三日に九名の原告から訴えが提起された「賃金請求事件」については、訴状の副本によると提訴時の訴訟の目的の価額は十三万八百七十六円であり、第一審判決において、一名の原告の請求の一部が認容され、その余の原告らの請求は棄却され、同判決に対し、原告らから控訴が提起され、控訴審判決において、第一審判決中の一名の控訴人に関する部分が変更され、その余の八名の控訴人らに関する部分が取り消されて、控訴人らの請求が全部認容された。同判決に対し、国は上告を提起したが、昭和五十九年七月五日に上告を棄却する旨の判決が言い渡され、同日をもって控訴審判決が確定した。
昭和五十八年一月二十二日、同年四月十一日、昭和五十九年五月二十三日、同年十月二十九日及び同年十一月二十日に、それぞれ、四百六名、二十五名、二十四名、三十五名及び五名の原告から訴えが提起された「賃金請求事件」については、それぞれ、訴状の副本によると提訴時の訴訟の目的の価額は七百七十万九千六百八円、三十四万五千二百八十円、二十一万二千六十一円、四十四万四千百三十五円及び七万百七十九円であり、これらの訴えが併合され、第一審判決において、十四名の原告の請求の全部及びその余の原告らの請求の一部が認容され、同判決に対する控訴が提起されなかったことから、昭和六十三年十二月三十一日、同判決が確定した。
平成元年十二月二十七日に一名の原告から訴えが提起された「退職金請求事件」については、訴状の副本によると提訴時の訴訟の目的の価額は五百六十万二十九円であり、第一審判決において、原告の請求は全部認容され、同判決に対し、国は控訴を提起したが、平成四年二月一日、国が控訴を取り下げたことから、同日をもって同判決が確定した。
平成四年八月十八日に一名の原告から訴えが提起された「賃金請求事件」については、訴状の副本によると提訴時の訴訟の目的の価額は一万二千六百四十六円であり、第一審判決において、原告の請求は全部認容され、同判決に対し、国が控訴を提起しなかったことから、平成六年十二月九日、同判決が確定した。
平成十二年五月三十日に一名の原告から訴えが提起された「解雇無効確認等請求事件」については、訴状の副本によると提訴時の訴訟の目的の価額は四百七十一万四千二百円であり、第一審判決において、原告の請求は棄却され、同判決に対し、原告から控訴が提起され、控訴審判決において、控訴は棄却されたが、同判決に対する上告の提起又は上告受理の申立てがされなかったことから、平成十五年九月二十六日、同判決が確定した。
平成十三年一月十九日に一名の原告から訴えが提起された「解雇無効確認等請求事件」については、訴状の副本によると提訴時の訴訟の目的の価額は四百二十万三千三百六十円であり、第一審判決において、原告の請求は棄却され、同判決に対し、原告から控訴が提起され、控訴審判決において、控訴は棄却され、同判決に対し、第一審の原告から上告の提起及び上告受理の申立てがされたが、平成十六年十月二十一日に上告を棄却し、及び上告審として受理しない旨の決定がされ、同日をもって控訴審判決が確定した。
これらの訴えは、いずれも、雇用に関して国が行った措置等を不服として提起されたものと承知している。
二について
一についてで述べた事件について、国が確定判決及びこれに関連する仮処分決定を受けて支払った金銭(以下「支払金銭」という。)のうち、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二十四条1の規定及び基本労務契約の関連規定に従ってアメリカ合衆国政府(以下「合衆国政府」という。)が負担すべきものは、合衆国政府に対して償還を求めているところである。
三及び五について
支払金銭については、昭和五十年十月三日に訴えが提起された「賃金請求事件」に関し、昭和五十九年七月十九日に十三万六千九百八十一円(未払賃金九万三千九百三十六円及びその利息四万三千四十五円)、昭和五十八年一月二十二日、同年四月十一日、昭和五十九年五月二十三日、同年十月二十九日及び同年十一月二十日に訴えが提起された「賃金請求事件」(以下「併合事件」という。)に関し、平成元年二月十日に七百四十七万四千八百二十四円(未払賃金七百十七万二千二十二円及び執行手数料等三十万二千八百二円)、平成四年八月十八日に訴えが提起された「賃金請求事件」に関し、平成六年十二月九日に一万二千九百五十四円(未払賃金一万千百四十四円及びその利息千八百十円)の償還を、それぞれ合衆国政府に対して求めた。
昭和五十年十月三日に訴えが提起された「賃金請求事件」については、合衆国政府から、駐留軍等労働者の年次有給休暇について、従前から認められてきた日数を超えるものについての経費を負担する義務はなく、償還するつもりはないとの考えが示され、防衛施設庁においてこのような主張が必ずしも不当なものではないと判断したことから、現在、償還を求めていない。
併合事件については、国が控訴を提起しなかったことにつき、合衆国政府から理解を得られなかったため、償還を受けるに至っていないが、控訴を提起しなかったことについてはやむを得ないものであったと考えていることから、合衆国政府に引き続き償還を求めているところである。
四について
一についてで述べた事件であって第一審判決において原告の請求が全部又は一部認容されたもののうち、国が控訴を提起せず確定したものは、併合事件及び平成四年八月十八日に訴えが提起された「賃金請求事件」であり、国が控訴を提起したが取り下げたため確定したものは、平成元年十二月二十七日に訴えが提起された「退職金請求事件」である。
併合事件については、控訴審において国の主張が認められるために必要な新たな証拠が得られる見込みがなかったことから、控訴の提起を断念したものである。
平成四年八月十八日に訴えが提起された「賃金請求事件」については、第一審判決に対する対応につき合衆国政府と協議を行った結果、合衆国政府から、同判決を受け入れ、同判決によって我が国が支払う金銭のうち合衆国政府が負担すべきものを支払う旨を文書により回答されたことから、控訴を提起しないこととしたものである。
平成元年十二月二十七日に訴えが提起された「退職金請求事件」については、控訴提起後、原告が主張するような事実が判明したことから、控訴を取り下げたものである。
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