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米軍関係者が起こした事件、事故等の補償に関する質問主意書

参議院 第196回 第138号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

提出者
参議院
提出日
2018年6月14日
内閣転送 2018年6月18日
答弁書受領日
2018年6月22日
提出から8日
答弁の項目数
6
質問 1,476字/答弁 1,384字

質問本文

平成九年から平成二十九年までの間に、米軍関係者が日本国内で起こした事件、事故等の被害者の補償に関し、本年六月一日の参議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会における防衛省の答弁を踏まえ、以下質問する。

一 SACO見舞金の概要及びSACO見舞金に係る平成九年度から平成三十年度までの各年度の予算額とその合計額について示されたい。

二 米軍関係者が起こした事件、事故に関し、確定した賠償金の支払い能力が加害者になく、そのうえ米政府による補償金が確定した賠償額に足りない場合において、被害者が日本政府に見舞金の支払いを求める際の手続を具体的に示されたい。

三 六月一日の参議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会において、防衛省は「(米政府からの)慰謝料の提示までに長期間要したことについては重く受け止める必要があると考えており、補償の手続については迅速にできるよう対応してまいりたい」と答弁しているが、慰謝料が提示されるまでの期間を短縮し、被害者の負担を軽減するため、補償の手続をどのように改善するのか具体的に示されたい。

四 前記三の委員会において、防衛省は、米軍等による公務上及び公務外の事件、事故等について、平成九年から平成二十九年までの約二十年間に日米両政府から支払われた賠償金及び米国政府から支払われた慰謝料の合計件数は五千五百七十三件、合計金額は約四十七億円であり、このうち沖縄県内の合計件数は二千九百六十三件、合計金額は約二十億円と明らかにした。同期間において日本政府による「SACO見舞金」が支払われた件数は全国で何件あり、総額はいくらか。また、そのうち沖縄県内の件数は何件あり、総額はいくらか、それぞれ示されたい。

五 沖縄県がまとめた平成三十年三月発行の統計資料集「沖縄の米軍及び自衛隊基地」によれば、SACO最終報告が出された後の平成九年から平成二十九年までの約二十年間に、米軍構成員等(米軍人、軍属、その家族)による事件として、沖縄県内で千百四十四件の犯罪が検挙されている。米軍構成員等が第一当事者の交通事故(人身事故)発生件数は、同じ期間で二千九百三件となっていることから、これらを単純に足し合わせると、沖縄県内における米軍構成員等が起こした事件、事故の合計件数はこの約二十年間で四千件を超えることになる。平成九年から平成二十九年までの約二十年間に米軍構成員等が起こした検挙事件及び米軍構成員等が第一当事者の交通事故について、被害者側が日米両政府に補償を請求したが、支払われなかったケースはあるか、あれば全国の件数と沖縄県内の件数をそれぞれ明らかにされたい。

六 政府は平成二十年四月二十五日に提出した「参議院議員山内徳信君提出米軍人軍属による公務外事件事故の被害者の救済に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一六九第一〇九号)の「五について」において、「日米地位協定の運用改善として、我が国政府による無利子融資制度の創設及び確定判決額と米国支払額の差額を埋めるための見舞金の支給等が盛り込まれたところであり、政府としては、こうした措置の利用を促進していくことが重要であると考えている。かかる観点から、法的措置を新たに講じる必要はない」としているが、前記三の委員会で私が指摘したとおり、米軍関係者が起こした事件、事故の被害者に対する現行の救済制度はあまりにも不十分であると言わざるを得ない。改めて、被害者の立場に立った救済制度となるよう新たに法的措置を講じる等の対応が焦眉の急であると考えるが、政府の考えを示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

いわゆるSACO見舞金(以下「SACO見舞金」という。)とは、米軍人等による公務外の事故等における補償に関する日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第十八条6の運用改善措置の一つとして、平成八年十二月二日に発表された沖縄に関する特別行動委員会の最終報告に盛り込まれたもので、米国政府による支払が裁判所の確定判決による額に満たない事例が生じた場合に、日本国政府が必要に応じてその差額を埋めるために支給する見舞金である。また、お尋ねの「平成九年度から平成三十年度までの各年度の予算額とその合計額」については、概算要求時の要求資料等から把握できる平成二十一年度以降のものについてお示しすると、次のとおりである。

平成二十一年度 五百八十八万八千円

平成二十二年度 五百八十八万八千円

平成二十三年度 千一万七千円

平成二十四年度 二千四百五万七千円

平成二十五年度 二千四百五万八千円

平成二十六年度 三千九百四十五万八千円

平成二十七年度 二千百十九万七千円

平成二十八年度 三千九十八万四千円

平成二十九年度 二千八百二十三万八千円

平成三十年度 二千百四十四万九千円

平成二十一年度から平成三十年度までの合計額 二億千百二十三万四千円

二について

被害者が日本国政府にSACO見舞金の支払を求める場合には、SACO見舞金支給申請書に、米国政府からの慰謝料支払通知書の写し、確定判決書の写し等の必要書類を添付の上、事故等の発生地を管轄する地方防衛局長(当該事故等の発生地が東海防衛支局の管轄区域内にある場合にあっては、東海防衛支局長)に提出することとされている。

三について

日本国内における不法の作為又は不作為で公務執行中に行われたものでないものから生ずる合衆国軍隊の構成員又は被用者に対する請求権については、加害者本人が責任を負うべきものであり、当事者間において解決されることが原則であるものの、かかる方法で解決されない場合には、日米地位協定第十八条6の規定に基づき、日本国政府が被害者からの補償金の請求を受け、その内容を審査した結果を米国政府に送付することとなっており、日本国政府としては、当該補償金の請求を受けた場合は、速やかにその内容を審査し、早期にその報告書を米国政府に送付するなどして、被害者に対して速やかな補償がなされるよう努めていく考えである。

四について

平成九年度から平成二十九年度までの間におけるSACO見舞金の支払件数及び金額については、全国で十五件、総額約四億六千七百万円であり、そのうち沖縄県については、六件、総額約二億四百万円である。

五について

お尋ねの「被害者側が日米両政府に補償を請求したが、支払われなかったケース」の意味するところが必ずしも明らかでないが、日米地位協定第十八条5又は6の規定に基づく請求を受けたもののうち、何ら支払が行われなかったものについては、網羅的に把握していないため、お答えすることは困難である。

六について

政府としては、引き続き、御指摘の無利子融資制度、SACO見舞金の支給等の措置の適切な利用を通じて、被害者の早期救済等に努めていく考えである。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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