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日米地位協定に基づく見舞金に関する質問主意書
参議院 第194回 第18号
質問本文
沖縄の地元紙、沖縄タイムスは本年九月十五日付紙面において「見舞金の交渉長年放置」の見出しで、二〇〇八年に沖縄市で起きた公務外の米兵二人による強盗致傷事件(以下「本件」という。)における被害者のタクシー運転手の男性(二〇一二年七月死亡)側に対し、日米地位協定に基づく「見舞金」が現在まで支払われていない旨報じた。本件被害者側は二〇一四年十月までに、五回にわたって計約二千二百五十万円の損害賠償を沖縄防衛局を通じて米国政府に請求している。
前記沖縄タイムスの報道は、「見舞金」の米国政府への交渉及び請求窓口である沖縄防衛局の対応を問題視したものであり、当該交渉及び請求の経緯を詳細に明らかにすべきである。
よって、以下、質問する。
一 政府は本件について、日米地位協定第十八条第六項に規定する請求権が発生するものと考えているか。請求権が発生すると考える場合、日本政府は本件の起きた当初、被害者側に対し、当該請求権等の趣旨・内容を説明し、米国政府との交渉や請求手続きについて分かりやすく、丁寧に説明したか。説明したのであれば、その日時と場所、説明内容を明らかにされたい。また、公務外の米軍人等による他の同様の事件や事故が起きた際、本条に基づく請求権等について被害者側への説明を行った例があるかについても示されたい。
二 二〇一七年九月二十八日現在、本件について、日本政府は米国政府に対し日米地位協定第十八条第六項(a)及び(b)に定める報告書の提出を行ったのかどうか、明らかにされたい。当該報告書の提出を未だ行っていないのであれば、提出の見通しを示されたい。当該報告書の提出を行っている場合には、同項(b)で「合衆国の当局は、遅滞なく、慰謝料の支払を申し出るかどうかを決定し、かつ、申し出る場合には、その額を決定する」とされているところ、米国側の対応について政府の承知するところを示されたい。
三 本件では被害者側は二〇一四年十月までの間、五回にわたって計約二千二百五十万円の損害賠償を米国政府に請求したとされるが、五回の請求について、経緯を時系列に示すとともに内容を明らかにされたい。
四 本件に係る見舞金の支払をめぐる現状に対する日本政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
日本国内における不法の作為又は不作為で公務執行中に行われたものでないものから生ずる合衆国軍隊の構成員又は被用者に対する請求権については、加害者本人が責任を負うべきものであり、当事者間において解決されることが原則であるものの、かかる方法で解決されない場合には、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第十八条6の規定に基づき、適切に処理されることとなる。
政府としては、平成二十年一月七日に沖縄県沖縄市内で発生した合衆国軍隊の構成員による強盗致傷事件(以下「本件事件」という。)については、同規定に基づき処理すべき事案であると考えており、本件事件の被害者等に対し、同規定に基づく慰謝料の請求手続等について説明してきたところであるが、その詳細については、個人のプライバシーに関わることであり、お答えすることは差し控えたい。
また、本件事件以外にも、同規定に基づく慰謝料の請求手続等について、被害者等に説明を行った事例はあるが、その詳細については、個人のプライバシーに関わることであり、お答えすることは差し控えたい。
二について
お尋ねについては、米国との関係もあり、お答えすることは差し控えたい。
いずれにせよ、政府としては、本件事件の被害者等が米国から早期に適正な補償を受けられるよう努力してまいりたい。
三について
お尋ねについては、個人のプライバシーに関わることであり、お答えすることは差し控えたい。
四について
二についてでお答えしたとおり、政府としては、本件事件の被害者等が米国から早期に適正な補償を受けられるよう努力してまいりたい。
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