Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第159回

日米地位協定に基づく嘉手納爆音訴訟の損害賠償金の分担に関する再質問主意書

衆議院 第159回 第101号

提出者
社会民主党・市民連合
提出日
2004年5月18日
内閣転送 2004年5月19日
答弁書受領日
2004年5月25日
提出から7日
答弁の項目数
4
質問 1,914字/答弁 777字

質問本文

私は、平成十六年五月七日付で「日米地位協定に基づく嘉手納爆音訴訟の損害賠償金の分担に関する質問主意書」を提出したところ、同年五月十四日付で政府から答弁書が発出された。

右答弁書によると、「アメリカ合衆国軍隊の航空機による騒音に係る訴訟に関する損害賠償金の日米地位協定に基づく分担の在り方については、我が国の立場と合衆国側の立場が異なっていることから、合衆国政府との間で協議を行っていたところであり、合衆国政府との協議はなお妥結を見ていない。」との政府見解であることが明らかとなった。

日米地位協定は、アメリカ合衆国の軍人・軍属とその家族らに余りにも多くの特権・免除を与えており、不平等・不公平である。日米地位協定を全面的に改正すべし、との声は沖縄県民だけでなく、今や国民的総意になっている。

ところが、今回嘉手納基地騒音差止等請求事件で確定判決に基づいて国が原告住民らに支払った損害賠償金について、日米地位協定第十八条第五項に基づいてアメリカ合衆国政府が分担すべき損害賠償金について、アメリカ合衆国政府が支払いをしていない事が判明したのである。

政府の答弁書によると分担の在り方について協議継続中である、と抗弁するが説得性に欠け、正当な理由にならないと考える。政府は、不平等・不公平な日米地位協定で明定された義務すら履行させていない。結果的には爆音被害に苦しむ基地周辺住民らは司法上勝ち取った自らの権利救済を納税者として負担するという、二重の犠牲を強いられるということになる。これでは正義の実現が全うされない。この事態に爆音訴訟原告団だけでなく多くの国民が怒っている。

以下、質問する。

一 嘉手納基地騒音差止等請求事件、横田基地騒音差止等請求事件、厚木基地騒音差止等請求事件など、アメリカ合衆国軍隊の航空機による騒音に係る訴訟に関する損害賠償金等の日米地位協定(昭和三十五年条約第七号)に基づく分担の在り方については、日米地位協定第十八条第五項に基づいて処理すべきものと考えるが政府の見解を明らかにされたい。

二 前記政府答弁書によると、「アメリカ合衆国軍隊の航空機による日米地位協定に関する損害賠償金等の日米地位協定に基づく分担金の在り方については、我が国の立場と合衆国の立場が異なっているから・・・」云々と述べているが、異なっているとされる「我が国の立場」と「合衆国の立場」及び分担金の在り方は日米地位協定第十八条第五項以外の「立場」があるのか明らかにされたい。

三 前記政府答弁書によると、「・・・合衆国との間で協議を行ってきたところであり、合衆国との協議はなお妥結を見ていない」云々と述べているが、嘉手納基地騒音差止等請求事件の控訴審判決確定後今日まで、いつ、どのような機関で協議がなされたのかその詳細、また、いつまで協議を続けるのか、政府の見解を明らかにされたい。

四 航空機の騒音に係る訴訟に関する損害賠償金等の分担金について、アメリカ合衆国政府との合意が得られない場合、日本政府のみで損害賠償金を負担することになるのか政府の見解を明らかにされたい。

五 前記答弁書によると、「なお、個別の訴訟への対応に関する協議の内容を含め、合衆国政府との具体的な協議の内容については、これを公にすると合衆国政府との信頼関係が損なわれるおそれがあること等から答弁を差し控えたい。」と述べているが、嘉手納基地騒音差止等請求控訴事件は既に確定しており、損害賠償金等の分担の在り方は、「個別の訴訟の在り方」に関することではなく、個別の訴訟に関係ない日米地位協定第十八条第五項で明定された分担金の求償の在り方に関することであると考えるが政府の見解を明らかにされたい。

六 日米地位協定第十八条第五項(d)は、「日本国が支払をした各請求は、その明細並びに(e)(�@)及び(�A)の規定による分担案とともに、合衆国の当局に通知しなければならない。二箇月以内に回答がなかったときは、その分担案は、受諾されたものとみなす。」と定めている。

政府は、確定した嘉手納基地騒音差止等請求控訴事件に基づき、アメリカ合衆国の当局に通知した時期等、通知書の全ての内容を明らかにするなかで、政府の対応を示されたい。

また、日本政府の右通知に対し、いつ、どのような回答がなされたか、回答書の全ての内容、時期等を含めて明らかにされたい。

七 アメリカ合衆国軍隊の航空機による騒音に係る訴訟に関する損害賠償等の日米地位協定に基づきアメリカ合衆国が負担すべき分担金は我が国の民法上時効によって消滅する性質の債権かどうか、政府の見解を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から三まで及び六について

アメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)軍隊の航空機による騒音に係る訴訟に関する損害賠償金等の、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)に基づく分担の在り方については、合衆国政府との間で協議を行っているところであり、個別の訴訟の結果への対応に関する協議の内容を含め、合衆国政府との具体的な協議の内容については、これを公にすると合衆国政府との信頼関係が損なわれるおそれがあること等から答弁を差し控えたい。

四について

合衆国軍隊の航空機による騒音に係る訴訟に関する損害賠償金等の日米地位協定に基づく分担の在り方については、合衆国政府との間でなお協議を行っているところであり、その結論についての仮定に立って答弁することは差し控えたい。

五について

先の答弁書(平成十六年五月十四日内閣衆質一五九第九二号)において「個別の訴訟への対応」と述べたのは、現在係属中の個別の訴訟にどのように対応していくかという趣旨ではなく、嘉手納基地騒音差止等請求事件(一から三次)及び嘉手納基地騒音差止等請求控訴事件(一から三次)を含め、既に確定した個別の訴訟の結果に対してどのように対応していくかという趣旨である。

七について

合衆国軍隊の航空機による騒音に係る訴訟に関する損害賠償金等の日米地位協定に基づく分担の在り方については、合衆国政府との間でなお協議を行っているところである。一般に日米地位協定に基づき合衆国政府が我が国政府に対して行う支払に係る債権に関しては、我が国の民法(明治二十九年法律第八十九号)は適用されないと考えられるので、当該債権は我が国の民法の定める時効によって消滅することはない。

衆議院の原文

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2004年5月7日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2004年5月14日
衆議院 第159回 第92号
提出 2006年11月27日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2006年12月5日
衆議院 第165回 第181号
提出 2017年9月28日 糸数 慶子 答弁 2017年10月6日
参議院 第194回 第18号
提出 2005年3月10日 糸数 慶子 答弁 2005年3月25日
参議院 第162回 第10号承知していない ×2
提出 2009年11月20日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2009年12月1日
衆議院 第173回 第92号
提出 1987年11月9日 喜屋武 眞榮 答弁 1987年11月27日
参議院 第110回 第5号

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる