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嘉手納基地の騒音問題に関する質問主意書
参議院 第162回 第10号承知していない ×2
質問本文
日本、米国の両政府に対し、嘉手納飛行場からの米軍機の夜間・早朝の飛行差し止め等を求めた新嘉手納基地爆音訴訟の判決が本年二月十七日、那覇地方裁判所沖縄支部で言い渡された。
判決の骨子は、「飛行差し止め請求は棄却」、「騒音と健康被害の因果関係は認めない」など原告側の主張を退け、損害賠償においてもうるささ指数(騒音の基準となるW値)を八十五以上として、旧嘉手納基地爆音訴訟におけるうるささ指数七十五の認定を見直すなど、賠償範囲を大幅に狭め、原告側住民にとって極めて不当な判決であった。
このような不当判決からわずか数日後の二月二十一日と二十二日の両日、嘉手納飛行場所属のF15戦闘機やKC135空中給油機など二十五機が午前二時から三時にかけて離陸、二十二日も午前五時四十五分から約十分間の間に四機が離陸した。
嘉手納飛行場の周辺住民は、深夜から早朝にかけての爆音に「住民無視だ」と、怒りの声をあげ、二月二十二日の衆議院予算委員会でもこの問題が取り上げられた。社会民主党の東門美津子氏が、平成八年三月に日米合同委員会で合意された「嘉手納飛行場及び普天間飛行場における航空機騒音規制措置に関する合同委員会合意」(以下「騒音防止協定」という。)の遵守を米軍側に日本政府として求めたのかとただしたのに対し、町村外務大臣は「(航空機)規制措置が遵守されていないという確定的な情報を得ておりません」と応えるのにとどまり、今回の深夜・早朝飛行についても、合意事項の「運用上の所要」に当たるとの認識を示し、問題ないとした。
この騒音防止協定は、米軍側の意向によって運用され、「運用上、必要とされる飛行については認める」という内容であり、騒音防止協定の遵守には疑問が投げかけられている。
そこで、騒音防止協定の遵守と新嘉手納爆音訴訟に対する政府見解及び本年二月二十一日から実施された防衛施設庁による嘉手納飛行場周辺の「航空機騒音度調査」について、以下質問する。
一、本年二月十七日に新嘉手納基地爆音訴訟一審判決が言い渡されたが、本判決に対する政府の見解及び同事件に対する控訴を行った理由を明らかにされたい。
二、本年二月、那覇防衛施設局が二十八年ぶりに、嘉手納基地周辺の騒音測定調査を開始したと報道されているが、騒音調査の内容(予算、機関、時間帯、調査箇所)について明らかにされたい。
三、前回の騒音調査時(二十八年前)と現在における、嘉手納基地の所属あるいは飛来する航空機の種類・機数について把握しているか。把握しているのであればその実態を明らかにされたい。
四、沖縄県が平成十五年度に実施した航空機騒音測定では、十五測定局中十測定局で環境基準値を超過し(前年より一局増加)、日平均騒音発生回数については、前年度と比較して十五測定局中十三測定局で増加した。この結果についてどのような見解を持っているか。
五、沖縄県が平成十一年に公表した「航空機騒音による健康影響調査報告書」では、嘉手納基地周辺地域で、長年の航空機騒音による聴力の損失、低体重児の出生率の上昇、幼児の身体的、精神的要観察行動の多さ等、航空機騒音による住民の健康への悪影響が明らかになっている。この結果に対する見解を示されたい。また、国においても同様の調査をする考えはないか。
六、騒音防止協定は、米軍側の意向で運用され、時間帯や飛行経路等など十四項目にわたる騒音規制措置が遵守されているとは言い難い。新嘉手納基地爆音訴訟においても騒音被害を認定している。政府は、嘉手納飛行場の周辺住民の騒音被害を軽減するため騒音防止協定の遵守を米軍側に求めたことがあるか、具体的に明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの判決(以下「本件判決」という。)のうち、航空機の離着陸等の差止請求及び将来の損害に係る損害賠償請求に関する部分については、国の主張が認められ、妥当な判断が示されたものと評価しているが、他方、過去の損害に係る損害賠償請求に関する部分については、損害賠償額の認定等につき相当でないと考えるところがあり、控訴審の判断を仰ぐため控訴をしたところである。
二について
お尋ねの騒音測定調査は、防衛施設庁が財団法人防衛施設周辺整備協会に約五千五百万円で委託して実施している「嘉手納飛行場周辺における航空機騒音度調査業務」の一環として実際の航空機騒音等を測定するために現地において行われている調査であり、本年二月には、嘉手納飛行場周辺の約四十か所で、おおむね午前八時三十分から午後四時三十分までの間(一部においては、終日)、航空機騒音等の測定が実施されている。また、今後、同様の調査が数回行われる予定である。
三について
アメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)軍隊が現在公表している資料によれば、嘉手納飛行場には、空軍の航空機として、F-15戦闘機、KC-135空中給油機、E-3早期警戒管制機及びHH-60ヘリコプタ-が計約八十機、MC-130特殊作戦支援機が十機、C-12輸送機が二機並びにRC-135偵察機が一機又は二機配備されており、また、海軍の航空機として、P-3対潜哨戒機が三機ないし十機配備されているとのことである。このほか、現在、海兵隊の航空機として、KC-130空中給油機、UC-35多用途機及びC-12輸送機が一時的に同飛行場で運用されていると承知している。また、現在行われている那覇空港の滑走路の改良工事期間中、海上自衛隊のP-3C哨戒機が一機並びに航空自衛隊のF-4要撃戦闘機が四機及びU-125A救難捜索機が一機、同飛行場を使用して離着陸等を行っているところである。同飛行場に配備され、又は飛来するこれら以外の航空機の種類及び機数については、承知していない。
昭和五十二年の時点で嘉手納飛行場に配備され、又は飛来していた航空機の種類及び機数については、承知していない。なお、防衛施設庁からの委託を受けて同年度に株式会社アコ-テックが行った「嘉手納および普天間飛行場周辺における航空機騒音評価方法WECPNLに基づく騒音度調査」の結果を取りまとめた報告書によれば、当該調査において、嘉手納飛行場周辺でF-4、A-3、A-4、A-6及びAV-8戦闘・攻撃機、SR-71偵察機、KC-135空中給油機、C-135、C-141、C-5、S-500、C-130及びC-2輸送機、P-3C及びS-2対潜哨戒機並びにUH-1及びH-60ヘリコプタ-の飛行が確認されているとのことである。
四について
嘉手納飛行場周辺において「航空機騒音に係る環境基準について」(昭和四十八年環境庁告示第百五十四号)に定める環境基準が達成されていない地域があることなどについては認識をしているところ、政府としては、同飛行場周辺の航空機騒音により生ずる障害の防止等のため、住宅防音工事に関する助成措置を始めとする各種の騒音対策を実施するとともに、合衆国に対し航空機の運用による騒音の影響をできるだけ軽減するよう申入れを行ってきている。今後とも、これらの騒音対策等を適切に行ってまいりたい。
五について
政府としては、本件判決にも述べられているように、沖縄県が平成十一年に公表した「航空機騒音による健康への影響に関する調査報告書」に示されている調査の結果によって、航空機騒音と住民の健康被害との間の因果関係が明らかになったとはいえないものと考えている。また、現時点において、当該調査と同様の調査を行うことは考えていない。
六について
政府としては、累次の機会に、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二十五条1の規定に基づき設置された合同委員会における平成八年三月二十八日の嘉手納飛行場及び普天間飛行場における航空機騒音規制措置に関する合意に従い、航空機の運用による騒音の影響をできるだけ軽減するよう合衆国に申入れを行ってきている。合衆国軍隊は、航空機による活動をするに当たっては、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)の目的の達成を図りつつ、周辺住民に対する騒音の影響をできるだけ軽減するよう最大限努力しているものと承知している。
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