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米兵の性暴力被害者に対する立て替え払い等に関する質問主意書
参議院 第169回 第145号お答えすることは困難 ×1
質問本文
政府は、二〇〇二年に在日米軍横須賀基地所属の米兵から性暴力を受けたオーストラリア人女性に対して、本来ならば加害者及び米軍が支払うべき三百万円の賠償金を肩代わりで支払うことを決定したと報道された。しかし、本来支払うべき加害者及び米軍が支払わないからといって、日本政府が米兵の加害行為に税金を使って立て替え払いするというのは、不可解である。
こうした米兵の行為のいわば尻ぬぐいが今後とも継続するようであれば看過できない問題である。
そこで事実関係を明確にするため、以下のとおり質問する。
一 政府は、本年五月十九日に立て替え払いを決定したというが、実際にはいつ、いくら支払っているか、また支払った金員の性質・名目は何か、明らかにされたい。
二 本件のような米兵による性暴力に対して、日本政府が一定の金員をその被害者に支払うとすれば、その法的根拠は何か、明らかにされたい。
三 政府は、本件について、米兵または米軍に対してオーストラリア人女性に支払った分の求償をしているか、求償しているとすれば、その結果はどうか、明らかにされたい。
四 本件のような米兵による性暴力に対して、日本政府が一定の金員をその被害者に支払うとすれば、これまでにもそうした事例があるか、あるとすればその事例(事件発生日、金員支払日、相手方女性の国籍、支払い金額、金員の名目、立て替え払いの理由、求償の経過・結果)を、多数ある場合は直近の五年間について、明らかにされたい。
五 本件はオーストラリア人女性に対する性暴力であるが、米兵による性犯罪を含む全ての犯罪において、日本人の犯罪被害者が加害者からも米軍からも賠償金支給などの救済を得られないままになっているような事案はないか、こうした場合に、日本政府が立て替え払いをしたことがあるか、多数ある場合は直近の五年間について、明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成十四年四月六日に神奈川県横須賀市内で発生した米軍の構成員による強姦被疑事案(以下「本件事案」という。)については、被害者によって提起された民事訴訟において加害者に損害賠償を命じる判決が言い渡されたが、当該判決の言渡し後に被害者が行った米国政府に対する慰謝料の支払請求は、その時点において、米国国内法に定める期間を超えていたことから、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第十八条6の規定に基づく処理ができなかった。防衛省においては、かかる事情を考慮し、これを放置することは社会通念上適切でなく、当該被害者を救済する必要があると認め、「合衆国軍隊等により損害を受けた者に対する賠償金及び見舞金の支給について」(昭和三十九年六月二十三日閣議決定。以下「閣議決定」という。)に基づき、見舞金を当該被害者に支給したところである。
なお、支給時期及び支給額については、個人のプライバシーにかかわることであり、お答えすることは差し控えたい。
二について
米軍の構成員又は被用者(以下「米軍の構成員等」という。)による強姦被疑事案における損害賠償については、加害者本人が責任を負うべきものであり、当事者間の示談等によって解決されることが原則であるが、かかる方法で解決されない場合には、日米地位協定第十八条6の規定に基づき処理されることとなる。
また、日米地位協定第十八条6の規定により救済されない直接の被害につき国が救済を必要と認めたときは、閣議決定に基づき見舞金を支給することとしている。
三について
お尋ねの「求償」は、行っていない。
四について
米軍の構成員等による強姦被疑事案の被害者が加害者又は米国政府から賠償金又は慰謝料を受領できなかった場合において、我が国が救済を必要と認め閣議決定に基づく見舞金を支給した事例は、平成十四年度以降、本件事案以外にはないものと承知している。
五について
政府としては、当事者間で示談が成立した米軍の構成員等による事件・事故のすべてを把握しているわけではないことから、お尋ねについて網羅的にお答えすることは困難であるが、平成十四年度以降、公務外で行われた米軍の構成員等による刑事事件の被害について、被害者が日米地位協定第十八条6の規定により請求したにもかかわらず、米国政府から慰謝料を受領できなかった事案は、本件事案以外にはないものと承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。