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脱走米兵と日米地位協定に関する質問主意書

衆議院 第169回 第235号承知していない ×1

提出者
社会民主党・市民連合
提出日
2008年3月28日
内閣転送 2008年4月2日
答弁書受領日
2008年4月8日
提出から11日
答弁の項目数
5
質問 1,110字/答弁 2,007字

質問本文

二〇〇八年三月十九日、神奈川県横須賀市の路上で、タクシー運転手高橋正昭さんが、何者かによって刺殺されるという凶悪事件が発生した。犯行現場近くには、米海軍横須賀基地があり、殺害された高橋運転手の車内からは、遺留品として同基地所属米兵名義のクレジットカードが発見されている。これらの事実から、前記米兵は、事件に関与している可能性が極めて高いと言わざるを得ない。

一連の報道によると、当該米兵は、第七艦隊のイージス巡洋艦「カウペンス」乗組員であり、三月上旬に行方不明になったようだ。米側が同十日、当該米兵を脱走米兵として認定した後、同二十二日、米海軍犯罪捜査局によって身柄を拘束した事が判明している。

身柄を拘束された脱走米兵は、高橋運転手殺害事件と強い関わりを持っているものと思われる。事件の手口が残忍凶悪である事からも、一刻も早い犯人逮捕と真相解明を望むものである。

以下、質問する。

一 タクシー運転手高橋正昭さん殺害事件の現段階における捜査状況、米側との捜査の共助体制、情報提供体制について、講じられた対策の内容を具体的に明らかにした上で、事件に対する政府の見解を示されたい。

二 今度の事件に関連して、米側より日本当局に対し、当該脱走米兵に関する情報提供、逮捕要請等は、いつの時点であったのか。それらが書面によってなされたものかを含めて、明らかにされたい。

三 去る三月二十六日の衆議院外務委員会で、警察庁の小野正博政府参考人は、二〇〇五年から今日までの間に、脱走米兵の逮捕要請が米側から九件あった旨、答弁している。これら九件について、米側から要請を受けた日時、脱走の日時及び脱走場所、脱走米兵の所属基地及び部隊、日本当局による逮捕の有無と逮捕理由を明示した上で、これらの実状に対する政府の見解を示されたい。

四 同日の衆議院外務委員会で、私が高村外務大臣に対し「脱走米兵もしくは無断外泊者が惹起した犯罪はすべて公務外になるのか」との主旨で質問したところ、外務大臣より「一般的に言えば公務外だと思います」との答弁があった。一方で、外務大臣からは、「特殊な事情があって、公務外と言えない場合もある」旨、含みを持たせた答弁もあった。係る脱走米兵、無断外泊者について、想定する「特殊な事情」を具体的に示した上で、「公務中」「公務外」を判断する政府の統一見解を明らかにされたい。

五 脱走米兵、無断外泊者は、日米地位協定の適用対象者と言えるか。また、原隊復帰の意思を放棄した脱走米兵は、日米地位協定第一条(a)項に基づく「現に服役中のもの」と言えるかどうか、その根拠を示した上で、政府の見解を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

警察庁としては、御指摘の事件については、神奈川県警察において、捜査本部を設置し、アメリカ合衆国軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)に対して御指摘の合衆国軍隊の構成員(以下「本件構成員」という。)についての情報提供を求め、合衆国軍隊から情報提供を受けるなど、合衆国軍隊の協力を得ながら捜査を行っているものと承知しており、同県警察において法と証拠に基づき適切に対処するものと考えている。

二について

御指摘の事件における合衆国軍隊からの神奈川県警察に対する最初の情報提供は、平成二十年三月二十日に電話により行われたものと承知している。

また、本件構成員について、合衆国軍隊からの逮捕の要請は行われていない。

三について

御指摘の九事件について、我が国の捜査機関が合衆国軍隊から逮捕の要請を受けた日時(以下「逮捕要請日時」という。)、脱走の日時(以下「脱走日時」という。)、脱走した構成員の所属する部隊(以下「所属部隊」という。)及び平成二十年四月四日現在における我が国の捜査機関による逮捕の有無については、次のとおりであり、脱走した場所及び脱走した構成員の所属する基地については、把握していない。また、各事件における逮捕の理由は、合衆国軍隊からの逮捕の要請を受けたためである。

政府としては、今後とも、合衆国軍隊から逮捕の要請を受けたときは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)第十八条第一項の規定に基づき、必要な協力をしてまいりたいと考えている。

(1) 逮捕要請日時は平成十七年三月一日(時刻は不明)、脱走日時は平成十五年五月十六日(時刻は不明)、所属部隊はアメリカ合衆国海軍(以下「米海軍」という。)であり、逮捕していない。

(2) 逮捕要請日時は平成十七年三月十六日(時刻は不明)、脱走日時は平成十七年二月二十五日(時刻は不明)、所属部隊は米海軍であり、逮捕していない。

(3) 逮捕要請日時は平成十七年三月十六日(時刻は不明)、脱走日時は平成十七年一月二十七日(時刻は不明)、所属部隊はアメリカ合衆国海兵隊(以下「米海兵隊」という。)であり、逮捕した。

(4) 逮捕要請日時は平成十九年二月六日(時刻は不明)、脱走日時は平成十九年二月二日(時刻は不明)、所属部隊は米海兵隊であり、逮捕した。

(5) 逮捕要請日時は平成十九年六月七日(時刻は不明)、脱走日時は平成十九年五月十日(時刻は不明)、所属部隊は米海軍であり、逮捕していない。

(6) 逮捕要請日時は平成二十年一月八日(時刻は不明)、脱走日時は平成二十年一月七日午後五時ころ、所属部隊は米海兵隊であり、逮捕した。

(7) 逮捕要請日時は平成二十年二月二十八日午後二時四十分、脱走日時は平成二十年二月二十八日(時刻は不明)、所属部隊は米海兵隊であり、逮捕した。

(8) 逮捕要請日時は平成二十年三月十日(時刻は不明)、脱走日時は平成二十年二月十六日(時刻は不明)、所属部隊は米海兵隊であり、逮捕していない。

(9) 逮捕要請日時は平成二十年三月十日(時刻は不明)、脱走日時は不明、所属部隊は米海兵隊であり、逮捕していない。

四について

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第十七条3(a)(�A)にいう「公務」とは、刑事裁判管轄権に関する事項についての日米合同委員会合意第6(1)において、法令、規則、上官の命令又は軍慣習によって、要求され又は権限付けられるすべての任務若しくは役務を指すとされている。合衆国軍隊の構成員による犯罪が日米地位協定第十七条3(a)(�A)にいう公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪に該当するか否かについては、個別の事実関係等に即して判断されるべきであるが、一般的には、合衆国軍隊の構成員が脱走又は無許可欠勤をしている間に犯した罪が公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪に該当することは想定し難いものと考える。

五について

日米地位協定第一条(a)は、「合衆国軍隊の構成員」とは、日本国の領域にある間におけるアメリカ合衆国の陸軍、海軍又は空軍に属する人員で現に服役中のものをいうと定めている。脱走及び無許可欠勤は、服役中の合衆国軍隊の構成員による合衆国軍隊の軍紀違反の問題であって、合衆国軍隊が特定の合衆国軍隊の構成員に関して脱走兵又は無許可欠勤兵としての認定を行うことのみをもって、当該合衆国軍隊の構成員は、合衆国軍隊に現に服役中であるとの地位を直ちに失い、日米地位協定の適用対象外となるわけではないものと考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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