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沖縄県金武町における殺人事件と日本の捜査権に関する質問
参議院 第102回 第22号お答えすることは困難 ×1
質問本文
沖縄県金武町における殺人事件と日本の捜査権に関する質問主意書
本年一月十六日未明、沖縄県金武町で、県民が就寝中何者かに包丁で刺殺され、現金一万数千円が奪われた。新聞報道等によると、その後の県警の捜査により、容疑者はキャンプハンセン第三部隊支援群第九工兵支援大隊所属ケルビン・L・ルイス一等兵と判明し、十七日県警当局は、同一等兵の逮捕状を取り、身柄の拘束を図つたところ、米軍当局が身柄を拘束したため、現在日本側は同一等兵の出頭は得ているものの、任意の取調べしか行えない状態である。
本事件は、独立国日本国民として、また米軍基地による数多くの被害に泣く沖縄県民としても、まことに遺憾の極みである。
よつて、次の諸点について政府に質問する。
一 本事件の概要並びに現在までの捜査状況を明らかにされたい。
二 (1) 本年一月二十三日の参議院決算委員会における私の質疑に対し、法務省当局は、沖縄の本土復帰後、日本人を被害者とする米軍人による殺人事件は、沖縄県においては、本件を除き七件発生し、本土においては六件発生していることを明らかにしているが、それらの事件の概要、身柄の拘束が日本側によるのか米側によるかの別、判決、刑の執行状況等について明らかにされたい。
(2) また、沖縄県一県で他の全都道府県を凌駕するこの種事件の発生が見られるのは、何に起因すると政府は考えているのか、明らかにされたい。
三 今回の事件の裁判権は日米いずれにあるか、また、その法的根拠は何か。
四 今回の事件の捜査権は日米いずれにあるか、また、 その法的根拠は何か。
五 現在、ルイスの身柄は米側にあるが、ルイスはどのような状態にあるのか。拘禁されているのか。拘禁されているとすれば、その容疑は何か。
六 本事件に関し、捜査当局並びに外務省等は、米側に何らかの措置をとつたか。それらの措置について、いつ、日本側の誰が米側の誰に、どのような内容の措置をとつたか、明らかにされたい。
七 捜査当局は、米側にルイス一等兵の身柄の引渡しを求めたのか。求めたとすれば、いつ、誰が米側の誰に行つたのか。また、その法的根拠は何か。
八 米側から身柄の引渡しの拒否、その他何らかの回答があつたか。拒否したとすれば、いつ、誰が誰に行つたのか。
九 身柄に関しては、「地位協定」第十七条5(a)と5(c)が問題になるが、言うまでもなく(a)は基本原則、(c)は例外を定めたものである。本件は、日本側に第一次裁判権があり、広い意味での裁判権の発動としての捜査において、日本側が被疑者の身柄引渡しを求めている以上、米側が身柄の引渡しを拒む理由は何か。
本件のように、事実関係が比較的明瞭であつて、日本側が裁判権を行使する意思が明確であり、また被疑者の米軍における地位等を考えると、本件は、米側が身柄をどうしても確保しておかなければならない場合に当たるとは考えられず、したがつて、米側が身柄の引渡しを拒否するのは「地位協定」第十七条5(c)による権利の濫用であり、したがつて、同協定第十七条5(a)の原則に違反すると思うが、この点に関する政府の見解はどうか。また、この点に関し、米側の見解についても明らかにされたい。
十 昭和五十七年三月、同じ金武町で発生した米兵による日本人殺害事件では、基地内で容疑者を日本側が逮捕したとの報道があるが、事実か。事実だとすれば、何故本件についてもそれができなかつたのか。米軍司令官や日本側の姿勢の差によるのではないのか。
十一 被疑者ルイスは日本側の取調べに対して、犯行を否認していると聞くが、現在のような任意の取調べを続ければ、日米合同委員会合意による期間内に捜査を完了し起訴することも困難となり、たとえ起訴したとしても公判の維持に障害が生ずるおそれはないか。そのようなおそれがあるからこそ、報道されているように日本側は身柄の引渡しを求めたのではないのか。
十二 (1) 以上の問題は、根本的には日本側に裁判権があるにも拘わらず、捜査権に制約があることによるものと思われる。たとえ基地内といえども、日本側が制約なしに逮捕できるように関係規定を改正し、「地位協定」が不平等条約であるという非難に応えるべきであると思うが、この点に関する政府の見解はどうか。
(2) これに関連して、NATOに加盟する英国、西独、伊国においては、駐留米軍人等の基地内の逮捕等(「刑事特別法」第十条関係)及び逮捕された者の身柄の引渡し(「地位協定」第十七条5(c)関係)については、どのように規定されているのか、明らかにされたい。
十三 報道によると米側は遺族への補償については善処を約していると伝えられるが、従来の補償の実態を明らかにされたい。
十四 今回の事件に関連して、在日米軍の最高幹部に対して、日本政府から米軍の軍紀の粛正を強く申し入れるべきことは当然であると思うが、政府の考えはどうか。
右質問する。
政府答弁書
一について
沖縄県警察は、本年一月十六日、沖縄県国頭郡金武町に所在する自宅において被害者が背中を刺され死亡している旨の被害者の妻からの通報により、事件を認知し、石川警察署に捜査本部を設置して鋭意捜査を実施した。同警察は、右捜査の結果、米海兵隊員であるケルベン・L・ルイスを被疑者として、米軍当局の十分な協力を得てその取調べを行うとともに所要の捜査を行つて、二月七日本件を住居侵入・強盗殺人被疑事件として那覇地方検察庁に送致した。二月二十日現在、なお捜査中である。
二及び十三について
沖縄の復帰後における米軍人による日本人等を被害者とする殺人事件(強盗殺人、強姦致死、傷害致死を含む。)の発生状況は、別表のとおりであるが、一般に殺人等の凶悪事件の発生は、様々な要因に基づくものであり、それが何に起因するかを断定することは困難である。
なお、これらの事件に係る請求権は、日米地位協定第十八条6の規定に基づき処理されている。
三について
今回の事件の被疑者ルイスに対しては、日米地位協定第十七条の規定により、日米双方が裁判権を有しているが、第一次裁判権は、我が国当局が有する。
四について
我が国の法令によつて罰することができる罪に係る事件について、我が国が捜査権を有していることは言うまでもない。他方、米軍も日米地位協定第十七条10の規定により一定の範囲で警察権が認められている。
五、七及び八について
御指摘の被疑者は、二月二十日現在、殺人の容疑で米軍当局により拘禁されていると承知している。
なお、被疑者の身柄引渡しについては、沖縄県警察において、一月十八日に石川警察署長が米海軍調査局沖縄所長に対し、また、一月二十一日に刑事部長が在沖縄米軍四軍調整官に対し要請し、米側は、日米地位協定第十七条5(c)の規定に基づき引き続き被疑者の拘禁を行う旨回答してきた。
六及び十四について
捜査当局は、事件発生直後から、米側に協力を要請し、その協力を得て鋭意捜査を進めてきている。また、政府は、日米合同委員会の場等を通じ、米側に対し綱紀粛正・再発防止等の申入れを行つた。なお、米側は、本件について遺憾の意の表明を行うとともに、捜査に全面的に協力してきている。
九及び十二について
日米地位協定第十七条5(c)の規定は、第一次裁判権を行使すべき我が国の立場及び自国軍隊の構成員等を保護するという米側の立場の均衡を図る上で相当なものであり、政府としては、同規定を改正することは考えていない。また、米側は、日米地位協定の規定に基づき本件に対処しているものであり、政府としては、問題はないと考えている。
なお、NATO諸国間で締結されている同種の協定(いわゆる「NATO協定」)における刑事裁判権に関する規定は、日米地位協定におけると同様の規定振りになつていると承知している。
十及び十一について
本件においては、被疑者の身柄の連行、証拠の収集等、米軍当局の十分な協力を得て円滑に捜査が行われてきている。
なお、御指摘の事件の場合は、被疑者の身柄が日米地位協定第十七条5(c)にいう「合衆国の手中にあるとき」に該当しなかつたことから、我が国警察当局が米軍当局の同意を得て施設区域内で被疑者を逮捕したものである。
別表 1/4
別表 2/4
別表 3/4
別表 4/4
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。