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沖縄県の米軍キャンプ・ハンセン内の安富祖ダム工事現場で起きた被弾事件に関する質問主意書
参議院 第195回 第31号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1
質問本文
沖縄県の地元紙である沖縄タイムス等は、本年四月十五日付紙面において、米軍キャンプ・ハンセン内の安富祖ダム工事現場で銃弾のような物が見つかり、水タンクが破損し、日本人作業員の車両に傷がついていた(以下「本被弾事件」という。)と報じた。本被弾事件は、その後の捜査状況や原因究明、再発防止に向けた日本政府の取り組み等が明らかにならないまま半年が経過し、本年十一月に至って防衛省沖縄防衛局が米軍側の調査結果等を沖縄県に伝えた。
米軍基地からの流弾とみられる事案は過去にもあり、二〇〇八年十二月には、金武町伊芸区の住宅に止めてあった乗用車のナンバープレートから流弾とみられる五十口径の銃弾が見つかる事件があった。しかし真相の究明には至らず放置されたままである。
本被弾事件をはじめとして米軍基地から派生する事件、事故等は県民の生命、財産を奪いかねない極めて危険な事態を招くおそれがあるにも関わらず、日米地位協定の「壁」に阻まれ原因等の真相究明がなされていない。県民の生命、財産を守り、安全、安心な暮らしを確保するうえで徹底した原因等の真相究明が求められる。
よって、以下、質問する。
一 本被弾事件に対する日本政府の見解を示されたい。
二 本被弾事件の経緯について、日本政府が承知しているところを時系列で明らかにされたい。
三 米軍側の調査結果によると、本被弾事件の物的証拠である銃弾は、長射程七・六二ミリ弾で海兵隊が長距離射撃訓練で使用するものと同タイプであり、本年四月三日から五日の間にキャンプ・ハンセン内射撃場の訓練で使用したものだとしている。この米軍側の調査結果に対する日本政府の見解を示し、水タンクの破損と日本人作業員の車両についた傷が当該射撃訓練により被弾したものであるかどうか、関連性を明らかにされたい。また、当該射撃訓練により被弾したものであると断定された場合、どのような補償が行われるのか、明確にされたい。
四 本被弾事件を刑事事件として立件できるのか否かについて日本政府の見解を根拠とともに明らかにされたい。
五 日本政府は米国政府に対し、本被弾事件について抗議を行ったのか。抗議を行ったのであれば抗議の方法及び内容を明らかにされたい。
六 日本政府は米国政府に対し、本被弾事件について原因究明や捜査又は調査等への協力を申し入れたのか。申し入れたのであればその方法及び内容を明らかにされたい。
七 日本政府は米国政府に対し、本被弾事件について具体的な再発防止策を講じるよう申し入れたのか。申し入れたのであれば、その内容と米国政府側の回答を示されたい。
八 前記二〇〇八年十二月の事件について、その後の経過を日本政府が承知している範囲で明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一、二及び五から七までについて
平成二十九年四月六日及び同月十三日にキャンプ・ハンセン内の安富祖ダム工事現場において銃弾らしきもの二個が発見された事案(以下「本件事案」という。)については、同月十四日、沖縄県国頭郡恩納村から沖縄防衛局に連絡があったことを受け、同日、同局は、在沖米海兵隊に対して事実関係を照会する一方、沖縄県、名護市、うるま市、同郡宜野座村及び同郡金武町に情報提供を行うとともに、同局職員を派遣し、現場の状況の確認を行った。また、同日、沖縄防衛局長から在沖米海兵隊基地司令官に対し、本件事案に係る原因究明等について、文書により強く申し入れたところである。
同月十七日、同局は、現地調査のためのキャンプ・ハンセン内への同県の立入申請を同海兵隊に送付し、同月十九日、同海兵隊から立入許可を得たことを同県に通知したところである。これを受け、同月二十一日、同県及び恩納村が、同局と共に現場の状況を確認したところである。
米側は、発見された銃弾が米軍により発射された可能性があることを踏まえ、当該銃弾が発射された場所であると推測される二か所の射撃場の使用を停止し、事実関係を調査したものと承知している。その上で、同年十一月八日、同局は、米側から本件事案に係る調査結果に加えて、安富祖ダム工事現場への着弾のいかなる可能性をも排除するために射場の制限範囲及び発射方向を移動し、本件事案に係る射場において、発射方向の制限を示す標識の位置を変更する等の再発防止策について説明を受けたところであり、同月九日、当該説明の内容について、関係地方公共団体等に情報提供を行ったところである。
政府としては、米軍が、訓練に当たり、我が国の公共の安全に妥当な考慮を払うのは当然であると考えており、引き続き、安全面に最大限の配慮を求め、周辺住民に与える影響を最小限にとどめるよう申し入れてまいりたい。
三について
御指摘の「調査結果」については、平成二十九年十一月八日に、沖縄防衛局が米側から説明を受けたところであり、承知している。
また、お尋ねの補償については、現時点で確たることをお答えすることは困難である。
四について
お尋ねについては、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容に関わる事柄であり、お答えすることは差し控えたい。
八について
お尋ねの「その後の経過」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの事件については、平成二十一年十二月八日に、那覇地方検察庁において不起訴処分とされたと承知している。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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