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犯罪米兵に対する裁判権放棄に関する質問

参議院 第149回 第4号承知していない ×1

提出者
参議院
提出日
2000年8月2日
内閣転送 2000年8月7日
答弁書受領日
2000年8月15日
提出から13日
答弁の項目数
9
質問 2,169字/答弁 2,811字

質問本文

犯罪米兵に対する裁判権放棄に関する質問主意書

私は、「基地の島」沖縄に五十五年間住んできた。これからも住み続けるであろう。沖縄に住む者にとって基地は避けられない存在であり、逃げられない存在である。もっとも、私を始め多くの県民が望む「基地のない平和な沖縄」が実現すれば、沖縄に住む者は基地の存在による恐怖から解放されることになろう。

戦後五十五年。復帰前も復帰後も沖縄県民は基地があるがゆえの犠牲や負担を強いられてきた。その上、米軍人・軍属による事件・事故によって尊い生命が奪われ、傷つけられ、人権と財産が侵害されてきた。

米軍人・軍属による犯罪は枚挙に暇がなく、沖縄に住む限り誰が、いつ、被害者になってもおかしくない。復帰前、復帰後を通じ米軍人・軍属による「加害」と「被害」の構造は何ら変わっていない。

それは本質的に基地あるがゆえの、軍隊あるがゆえの犯罪だからである。

沖縄に住む者は、米軍人・軍属の事件・事故によって非業の死に追いやられた被害者の無念さを胸に刻み、関係者の涙と怒り、慟哭を忘れてはならないと思う。

さて、二〇〇〇年七月三日未明に沖縄市で発生した海兵隊員による女子中学生へのわいせつ事件も、つらく悲しい事件である。家族と一緒に就寝中の少女が襲われる。何ということか。もはや「基地の島」沖縄に安全な場所はない。本当に許せない蛮行である。

一九九五年九月の海兵隊員らによる小学生の少女に対する暴行事件以来、米軍当局は「良き隣人」でありたいと言い続けてきた。だが、今度の女子中学生に対するわいせつ事件は、正に「良き隣人」による「悪しき犯罪」であることの証左である。「基地の島」沖縄に住む者にとって、兵隊は所詮「悪しき隣人」に過ぎない。もはや繰り返される米兵犯罪のごとに発せられる「遺憾の意」や「綱紀粛正」、「再発防止」という言葉は、あまりにもむなしく、耳障りで陳腐な言葉の響きしかない。

基地あるがゆえの、軍隊あるがゆえの構造的暴力から人間としての誇りと尊厳を守るには、米軍基地の整理・縮小、そして撤去を実現するしかない。

女子中学生に対するわいせつ事件の犯人米兵は現行犯逮捕され、警察・検察庁で捜査を受けた。ところが、那覇地方検察庁は去る七月二十三日、当該米兵に対する日本の裁判権を放棄する決定をした。

言うまでもなく、裁判権は独立国家にとって主権の重要な典型である。そもそも簡単に裁判権の放棄が許されるはずがない。なぜ裁判権の放棄なのか、政府は国民に説明する責任がある。

以下、質問する。

一、二〇〇〇年七月三日未明、沖縄市で発生した海兵隊員による女子中学生に対する準強制わいせつ事件の犯罪事実の詳細及び捜査の経緯と結果を明らかにされたい。

二、当該事件で逮捕された海兵隊員に対する日本の裁判権を放棄した理由とその手続を明らかにされたい。

三、日本が裁判権を放棄した当該海兵隊員に対し、米国の軍事裁判等で処罰されるという制度的担保があるか。あるならば、その仕組みを明らかにされたい。

四、一九七六年のスペイン・米国間地位協定では、スペインが第一次裁判権を放棄した場合、スペイン当局は、米軍当局の法廷における審理にオブザーバーを出廷させる権利を認められているという。日米地位協定や日米合同委員会合意で、米軍当局の裁判権行使の状況を確実に把握することが可能な制度が作られているか明らかにされたい。

五、我が国で惹起された米兵犯罪で、米国側に裁判権がある場合の起訴率は極めて低く、ほとんどが無罪放免に近い、との研究者の批判的指摘がある。一九七五年五月十五日以降、一九九九年十二月三十一日までの間、沖縄県内で発生した米軍関係者の犯罪(米国側が裁判権を有するもの)のうち、軍事裁判を受けた件数、懲戒などの処分を受けた件数を明らかにされたい。

六、一九七二年五月十五日以降、一九九九年十二月三十一日までの間、未成年の米軍人・軍属及び米軍人・軍属の未成年の子らによって惹起された刑法犯、道交法違反、その他犯罪で送致を受けた事件数及びその処理結果を明らかにされたい。

七、日本が加害米兵への裁判権を放棄した場合、被害者から加害者への損害賠償請求(被害回復)が困難になると思われる。米国の軍事裁判での一件記録は日本の司法手続で取り寄せが可能か。また、裁判権を放棄することになった警察・検察の捜査記録は被害者が提訴した損害賠償請求事件で取り寄せが可能か明らかにされたい。

八、少年米兵の事件で、「刑事処分相当でない事件の場合、家裁送致し、保護処分を求めることは、外国軍隊所属員という性格上、妥当ではなく、従来家裁送致の手続きを取らず、一次的な裁判権不行使の運用をしている」との那覇地方検察庁稲川竜也次席検事のコメントが新聞報道(二〇〇〇年七月二十四日、琉球新報)されているが、少年米兵事件の処分でかかる運用がなされてきたのは事実か明らかにされたい。

九、従来の政府の対応は、刑事処分不相当の少年米兵の事件では、その処分が甘く、むしろ野放しでは、と批判せざるを得ない。少年米兵の事件は多発し、刑事処分不相当の事案で家裁送致の上保護処分が必要とされる事案も予想されるのに、対応する人的配置や施設整備を行わない理由を明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の事件(以下「本事件」という。)の犯罪事実は、米海兵隊員である当時十九歳の被疑者が、平成十二年七月三日午前四時四十五分ころ、沖縄県沖縄市所在の民家に正当な理由がないのに侵入し、同所において、当時十四歳の被害女児が睡眠のため抗拒不能の状態にあるのに乗じ、同女に馬乗りになって接ぷんし、もって、わいせつの行為をしたというものである。

本事件については、同日、沖縄県沖縄警察署警察官が、被疑者を住居侵入及び準強制わいせつの被疑事実により現行犯逮捕し、翌四日、那覇地方検察庁検察官に送致した。同地方検察庁においては、被疑者の身柄を勾留の上、所要の捜査を遂げた結果、本事件については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第十七条3(b)に規定する我が国の第一次裁判権を行使しないことを相当と判断し、同月二十三日、同条3(c)に基づき、米軍当局にその旨通告し、本事件を家庭裁判所に送致せず、米軍当局に被疑者の身柄を引き渡したものと承知している。

二について

第一次裁判権を行使するか否かは、具体的事案に即して判断される事柄であるが、本事件については、準強制わいせつの罪が親告罪であり、その捜査処理に当たっては、被害者のプライバシーに十分な配慮を払う必要があるところ、那覇地方検察庁においては、本事件の内容及び性質を考慮し、かつ、被害者側の意思を最大限に尊重した結果、我が国が裁判を行うことは適当でないと判断し、米軍当局に対して、第一次裁判権を行使しない旨通告したものと承知している。

なお、本事件については、右のような理由により、第一次裁判権を行使しないこととしたものであって、米国からの要請に基づいてこれを放棄したものではない。

三について

本事件については、我が国が第一次裁判権を行使しないことを決定し、米軍当局にその旨通告した結果、米軍当局の処分にゆだねられたものであるが、米軍当局は、統一軍法典等の米国の法令に従って、軍事裁判所による裁判等の適切な措置を執ることとなると承知している。

四について

日米地位協定の下において、日米の当局は、第一次裁判権を有しない当事国が裁判を行った場合における最終の裁判結果及び一方の国が第一次裁判権を行使した犯罪で他方の国又はその国民に対して犯されたものに係る事件の最終の裁判結果について通報することとされており、さらに、日米両国の現地当局間において、要請に基づきすべての事件に関し相互に裁判結果その他の処分を非公式に通報することを妨げないとされている。また、我が国が第一次裁判権を行使しないこととした事件等の裁判及び米軍構成員の公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪で我が国又は我が国の国民に対して犯されたものに係る事件の裁判は、我が国において、犯罪が行われたと認められる場所から適当な距離内で、直ちに行われなければならず、我が国の当局の代表者は、その裁判に立ち会うことができることとなっている。このように、米軍当局による裁判権行使の状況を我が国が把握することができる制度となっている。

五について

沖縄県内で発生した米軍構成員等による犯罪のうち、我が国が第一次裁判権を行使しないこととした事案及び米国が第一次裁判権を有する事案であって、我が国又は我が国の国民に対して犯されたものについて、昭和五十年五月十五日から平成十一年十二月三十一日までの間に、米軍当局から裁判結果の通告を受けた事案の件数は二十三件である。

また、懲戒処分については、四についてでお答えしたとおり、要請に基づいて通報を受けることとされているところ、沖縄県内で発生した米軍構成員による公務執行中の犯罪で、我が国の国民に対して犯された事案について、昭和五十三年二月一日から平成十一年十二月三十一日までの間に、米軍当局から懲戒処分等に付した旨の回答があった人員は九十九人である。

六について

米軍の未成年の構成員等による犯罪について、検察庁において送致を受けた事件数及びその処理結果は把握していない。

なお、未成年者を含む米軍の構成員等による犯罪について、昭和四十七年から平成十一年までの間の検察庁における受理人員及び起訴人員は別表のとおりである。

七について

民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百二十六条は、書証の申出は、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを裁判所に申し立ててすることができる旨規定しているところ、同条は、文書送付の嘱託先を何ら限定していないことから、文書の所持者が外国の国家機関である場合であっても、裁判所が、外交ルートを通じ、司法共助要請として、当該国家機関に対して文書送付の嘱託をすることは可能であると解されるが、この要請に応ずるか否かは嘱託先の判断によることとなる。

他方、不起訴記録については、被害者等が民事訴訟等において被害回復のため損害賠償請求権その他の権利を行使するために必要と認められる場合には、相当と認められる範囲で、閲覧又は謄写に応ずることとしており、裁判所から文書送付嘱託があった場合にも、そのような取扱いをすることとなる。

八について

米軍の構成員である少年の事件に関しては、当該少年が米軍の規律に服しており、その制裁と矯正については米軍当局による裁判及び懲戒の制度が存在すること、保護処分に付したとしても、米軍の構成員である少年は、軍の命令により予告なく他国等に移動することもあり得るとの特殊事情もあって、我が国の保護処分になじみにくい面もあることから、当該事件を捜査した地方検察庁においては、刑事処分を相当と認める事件を除き、我が国の第一次裁判権を行使しないこととし、事件を家庭裁判所に送致せず、米軍の処分にゆだねることとしているのが通例であると承知している。

九について

米軍の構成員である少年の事件の取扱いは、八についてでお答えした事情によるものと承知している。

なお、外国人少年に対する保護処分については、これに十分対応し得る処遇態勢の整備に努めるとともに、保護処分の実効を上げるための諸施策を講じているところである。すなわち、少年院については、全国十三の施設に外国人少年を対象とする処遇課程を設けており、うち二施設については日本語の理解力又は表現力が特に劣る外国人少年を対象とした施設に指定し、職員の語学力養成及び外国語図書の整備等に特に配慮している。また、保護観察についても、語学力のある保護観察官を保護観察所に配置し、保護観察官に語学研修を受講させ、語学に堪能な保護司の確保に努めているほか、英語を始めとした十か国語による外国人保護観察対象者のための説明資料を作成、配布している。

別表

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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