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在日米軍脱走兵逮捕への協力に関する質問主意書
参議院 第169回 第111号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
政府は、本年三月十九日に神奈川県横須賀市で発生したタクシー運転手殺害事件で逮捕された容疑者が米軍の脱走兵であったこと受け、四月十一日に日米地位協定の運用改善策を発表した。それによると、「脱走の意志が明確な場合や、所属する部隊を三十日以上離脱したことにより米側が脱走兵と認定した場合、すべての脱走兵について直ちに都道府県警察に逮捕要請を行う、同時に日本政府に通報を行う。」という。
これに対し四月十八日付の朝日新聞投書欄で、「戦争での殺人を嫌う良心的脱走兵に対しても同様に日本の警察が逮捕協力をするのか。これは日本国憲法の前文の精神に反するのではないか」との指摘がされた。
この指摘を極めて重要なものと受け止め、以下質問する。
一 在日米軍脱走兵が「良心的脱走」である可能性がある場合、脱走兵の真意が不明なまま警察が逮捕に協力することは人道上大いに問題があると考えるが、見解を問う。
二 政府は、脱走兵が「良心的脱走」の意志を表明した場合でも逮捕協力するのか。また、逮捕後、どの様な対応をするのか。
三 良心的脱走兵の逮捕協力、米政府への引き渡しは、日本国憲法の前文にある「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」との精神に反すると考えるが、政府の見解を質す。
四 良心的脱走兵は、国際社会で人権・人道の観点から保護されるのが通例であり、政府がその逮捕の協力をするということは、日本の人権水準の程度が疑われることにもなりかねない。この点に関し見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
一から四までについて
警察において、アメリカ合衆国軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)から逮捕の要請があった脱走兵を発見したときは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)第十八条第一項の規定により、当該者を逮捕し、同条第三項の規定により、当該者を合衆国軍隊に引き渡すこととなる。
御指摘の「良心的脱走」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、警察が合衆国軍隊に引き渡した脱走兵の脱走に至る動機等については、合衆国軍隊において適切に吟味されるものと承知しており、合衆国軍隊の規律に服すべき脱走兵の逮捕及び引渡しの措置については、御指摘の日本国憲法前文の趣旨を踏まえたとしても、人権上又は人道上特段の問題があるとは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。