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我が国で無罪が確定した事案に関し邦人が米国で逮捕された件に対する政府の対応に関する質問主意書
衆議院 第170回 第127号
質問本文
一九八一年に米国ロサンゼルス市で、当時の妻を銃撃したとし、殺人罪等の罪に問われ、二〇〇三年、最高裁で無罪が確定した三浦和義氏が、本年二月、旅行先のサイパンで米国当局に身柄を拘束され、七ヶ月以上の拘置を経た本年十月十日、ロサンゼルスへの移送後自殺を図り、死亡した。右を踏まえ、以下質問する。
一 一事不再理の定義如何。
二 本年二月に三浦氏は米国当局に逮捕されたが、三浦氏に一事不再理の原理は適用されていたか。
三 三浦氏が米国で逮捕されてから、米国側から捜査共助の要請はなされていたか。
四 三浦氏が米国側に逮捕された当時の町村信孝内閣官房長官は、三浦氏の事件に関して米国側に協力することは日米刑事共助条約に鑑みて問題ないとの認識を示していた。右は政府として三浦氏を保護する義務を履行する意志がない旨述べたに等しいと考えるが、政府の見解如何。
五 米国側が三浦氏を逮捕し、一九八一年の銃撃事件について再捜査に乗り出す際、我が国側に何らかの新証拠が提示される等の手続、相談はなされたか。また、我が国側からそれを要請したか。
六 在ロサンゼルス総領事館及び伊原純一総領事は、邦人保護の観点から三浦氏の身柄の保全を米国側に求めていたか。
七 三浦氏の事件は、我が国の最高裁において無罪判決が下され、無罪が確定している。それを米国側において再度裁判にかけられるというのは、我が国の主権侵害に当たるのではないか。政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「一事不再理」については、法令上の定義はないが、日本国憲法第三十九条は、「何人も、(中略)既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。」と規定している。
二について
各国の裁判権は、個別の国の判断に基づいて行使されるべきものであり、日本国憲法第三十九条の規定も、外国の裁判権の行使について定めたものではない。
三について
米国の捜査当局による個別の刑事事件の捜査にかかわることであり、お答えすることは差し控えたい。
四について
御指摘の町村官房長官の発言は、一般に、捜査共助は、関係する条約及び国内法の規定に従って行われる旨を述べたものである。
五について
米国の捜査当局による個別の刑事事件の捜査にかかわることであり、お答えすることは差し控えたい。
六について
在ロサンゼルス日本国総領事館では、平成二十年十月十日に三浦和義氏がロサンゼルスに到着し、ロサンゼルス市警察での留置手続を了した後、同氏からの要望を受け直ちに領事面会を行い、同氏の健康状態に問題のないことを確認するとともに、留置状況、待遇等に関する要望事項を聴取し、ロサンゼルス市警察側に伝達するなど、邦人保護の観点から必要な支援を行った。
七について
各国の裁判権は、個別の国の判断に基づいて行使されるべきものである。したがって、米国が、我が国の確定判決のあった事件について、司法手続を進めることは、我が国の主権を侵害することにはならないと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。